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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第6条(出頭期日等の変更の申出)

  1. 法第二十六条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
  2. 一申出を行う者の氏名又は名称及び住所
  3. 二拿
  4. 三拿
  5. 四違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日
  6. 五前号の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

出頭期日等の変更の申出とは何ですか?

定義出頭期日等の変更の申出とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第6条に定められた規定で、「法第二十六条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第6条(出頭期日等の変更の申出)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第6条の条文原文は「法第二十六条第二項ただし書の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の公布日は平成8年7月17日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第6条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000A02001
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000A02001/6

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