密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第166条(規準)
- 法令番号
- 平成九年法律第四十九号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第166条
- 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一防災街区整備事業の名称
- 二施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
- 三防災街区整備事業の範囲
- 四事務所の所在地
- 五特定事業参加者(第百七十三条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
- 六事業に要する経費の分担に関する事項
- 七事業年度
- 八公告の方法
- 九その他国土交通省令で定める事項
- 2.事業会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき建築物を有する者又は当該区域内の建築物の借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)が、事業会社が取得することとなる防災施設建築物の一部等をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
- 3.事業会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、第百七十三条第一項の防災施設建築物の一部等の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有する者を特定事業参加者とするようにしなければならない。
この条文の基本情報
規準とは何ですか?
定義規準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条に定められた規定で、「前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条(規準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条の条文原文は「前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条は第三款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第167条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/166
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期