密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第165条(施行の認可)
- 第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.第百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
- 3.第百十九条第三項の規定による施行者(以下「事業会社」という。)が施行する防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。
この条文の基本情報
施行の認可とは何ですか?
定義施行の認可とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条に定められた規定で、「第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条(施行の認可)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条の条文原文は「第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければな…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条は第三款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第164条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第165条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第166条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/165