南極地域の環境の保護に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。)の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環境保護に関する南極条約議定書(同議定書の附属書Ⅰから附属書Ⅴまでを含む。以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、南極地域の環境の保護に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第1条(目的)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第1条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第2条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/1