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南極地域の環境の保護に関する法律 第四章 監督

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第四章 監督は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第四章 監督が属する南極地域の環境の保護に関する法律の法令番号は平成九年法律第六十一号です。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収)

第21条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第22条

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2議定書第十四条2に規定する監視員は、議定書で定める範囲内で、南極地域にある建築物、船舶若しくは航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入り、車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。

3第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令)

第23条

環境大臣は、南極地域において行為をする者が第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十八条から第二十条までの規定に違反し、又は第七条第二項各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合(次項に規定する場合を除く。)において、南極地域の環境の保護のために必要があると認めるときは、当該行為をし、若しくはしようとする者又は主宰者に対し、当該行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2環境大臣は、確認の時には予想することができなかった南極地域の環境の変化又は確認の時になかった南極地域の環境の科学的知見の充実により、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が第七条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合において、南極地域の環境を著しく損ね、又は損ねるおそれがあるために当該南極地域活動を放置することができないと認めるときは、当該南極地域活動の主宰者又は当該南極地域活動を構成する行為をし、若しくはしようとする者に対し、当該南極地域活動又は当該行為の中止を命じ、その他南極地域の環境を保護するために必要な措置を命ずることができる。

3環境大臣は、第一項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべきことを命じた場合において、当該命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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