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南極地域の環境の保護に関する法律 第23条(措置命令)

  1. 環境大臣は、南極地域において行為をする者が第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十八条から第二十条までの規定に違反し、又は第七条第二項各号のいずれかに該当する行為をし、又はしようとする場合(次項に規定する場合を除く。)において、南極地域の環境の保護のために必要があると認めるときは、当該行為をし、若しくはしようとする者又は主宰者に対し、当該行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.環境大臣は、確認の時には予想することができなかった南極地域の環境の変化又は確認の時になかった南極地域の環境の科学的知見の充実により、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が第七条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合において、南極地域の環境を著しく損ね、又は損ねるおそれがあるために当該南極地域活動を放置することができないと認めるときは、当該南極地域活動の主宰者又は当該南極地域活動を構成する行為をし、若しくはしようとする者に対し、当該南極地域活動又は当該行為の中止を命じ、その他南極地域の環境を保護するために必要な措置を命ずることができる。
  3. 3.環境大臣は、第一項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置をとるべきことを命じた場合において、当該命令をされた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置をとらないときは、自ら原状回復をし、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるとともに、その費用の全部又は一部をその者に負担させることができる。

この条文の基本情報

措置命令とは何ですか?

定義措置命令とは、南極地域の環境の保護に関する法律第23条に定められた規定で、「環境大臣は、南極地域において行為をする者が第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十八条から第二十条までの規定に違反し、又は第七条第二項各号の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第23条(措置命令)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第23条の条文原文は「環境大臣は、南極地域において行為をする者が第十三条、第十四条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十八条から第二十条までの規定に違反し、又は第七条第二項各号の…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第23条は第四章 監督に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第23条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第22条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第23条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/23

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