南極地域の環境の保護に関する法律 第24条(適用除外等)
- 南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。
- 2.緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第五条第一項及び第三項、第十一条第七項、第十四条第一項及び第二項、第十六条並びに第十八条から第二十条までの規定は、適用しない。
- 3.前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
適用除外等とは何ですか?
定義適用除外等とは、南極地域の環境の保護に関する法律第24条に定められた規定で、「南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第24条(適用除外等)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第24条の条文原文は「南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しな…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第24条は第五章 雑則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第24条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第23条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第24条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第25条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/24