南極地域の環境の保護に関する法律 第25条(周知)
国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。
この条文の基本情報
周知とは何ですか?
定義周知とは、南極地域の環境の保護に関する法律第25条に定められた規定で、「国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第25条(周知)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第25条の条文原文は「国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第25条は第五章 雑則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第25条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第24条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第25条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第26条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/25