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南極地域の環境の保護に関する法律 第五章 雑則

第24条〜第28条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第五章 雑則は、第24条〜第28条の全 5 条で構成されています。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第五章 雑則が属する南極地域の環境の保護に関する法律の法令番号は平成九年法律第六十一号です。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(適用除外等)

第24条

南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却については、第二十二条第一項の規定は、適用しない。

2緊急時における人の生命又は身体の保護のため行う行為その他緊急やむを得ない事由があるものとして環境省令で定める行為に該当する行為については、第五条第一項及び第三項、第十一条第七項、第十四条第一項及び第二項、第十六条並びに第十八条から第二十条までの規定は、適用しない。

3前項に規定する行為をした者は、環境省令で定めるところにより、当該行為が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該行為をした旨及びその実施状況を報告しなければならない。

(周知)

第25条

国は、南極地域において行為をする者その他の関係者に議定書及びこの法律(これに基づく命令及び環境大臣の定めを含む。)の要旨の周知を図るため、適当な措置をとるものとする。

(権限の委任)

第26条

環境大臣は、あらかじめ指定するその職員に、南極地域において、第十一条第五項若しくは第六項又は第二十三条第一項若しくは第二項の規定による権限を行わせることができる。

2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(経過措置)

第27条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(環境省令への委任)

第28条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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