南極地域の環境の保護に関する法律 第28条(環境省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、南極地域の環境の保護に関する法律第28条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第28条(環境省令への委任)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第28条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第28条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第27条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第28条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第29条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/28