南極地域の環境の保護に関する法律 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条、第十四条第一項若しくは第二項(第三号を除く。)、第十八条又は第二十条の規定に違反した者
- 二第十六条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶及び航空機から当該海域への廃棄物の排出並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者
- 三第十九条の規定に違反した者
- 四第二十三条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第29条は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第29条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第28条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第29条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第30条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/29