南極地域の環境の保護に関する法律 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動(同条第二項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第三号に該当する行為を除く。)をした者
- 二偽りその他不正の手段により確認を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第30条は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第30条は第六章 罰則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第30条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第29条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第30条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第31条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/30