南極地域の環境の保護に関する法律 第31条
第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第31条は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第31条の条文原文は「第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第31条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第30条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第31条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第32条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/31