南極地域の環境の保護に関する法律 第22条(立入検査)
- 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 2.議定書第十四条2に規定する監視員は、議定書で定める範囲内で、南極地域にある建築物、船舶若しくは航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入り、車両、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
- 3.第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、南極地域の環境の保護に関する法律第22条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第22条(立入検査)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第22条の条文原文は「環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶若しくは日本航空機で前条に規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第22条は第四章 監督に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第22条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第21条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第22条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/22