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南極地域の環境の保護に関する法律 第21条(報告徴収)

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告徴収とは何ですか?

定義報告徴収とは、南極地域の環境の保護に関する法律第21条に定められた規定で、「環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第21条(報告徴収)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第21条の条文原文は「環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第21条は第四章 監督に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第21条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第20条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第21条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/21

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