南極地域の環境の保護に関する法律 第20条(南極史跡記念物の除去等の禁止)
何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。
この条文の基本情報
南極史跡記念物の除去等の禁止とは何ですか?
定義南極史跡記念物の除去等の禁止とは、南極地域の環境の保護に関する法律第20条に定められた規定で、「何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第20条(南極史跡記念物の除去等の禁止)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第20条の条文原文は「何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第20条は第四節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第20条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第19条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第20条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/20