南極地域の環境の保護に関する法律 第19条(南極特別保護地区への立入りの制限)
何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該当する場合を除き、南極特別保護地区に立ち入ってはならない。
この条文の基本情報
南極特別保護地区への立入りの制限とは何ですか?
定義南極特別保護地区への立入りの制限とは、南極地域の環境の保護に関する法律第19条に定められた規定で、「何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第19条(南極特別保護地区への立入りの制限)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第19条の条文原文は「何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第19条は第四節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第19条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第18条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第19条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/19