南極地域の環境の保護に関する法律 第18条(ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)
何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物として政令で定めるものを南極地域に持ち込んではならない。
この条文の基本情報
ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止とは何ですか?
定義ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止とは、南極地域の環境の保護に関する法律第18条に定められた規定で、「何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第18条(ポリ塩化ビフェニル等の持込みの禁止)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第18条の条文原文は「何人も、南極環境影響の程度が軽微な場合として環境省令で定める場合を除き、ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)その他廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第18条は第三節 廃棄物の適正な処分及び管理に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第18条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第17条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第18条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第19条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/18