南極地域の環境の保護に関する法律 第17条(廃棄物の適切な保管)
何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設において適切に保管するように努めなければならない。
この条文の基本情報
廃棄物の適切な保管とは何ですか?
定義廃棄物の適切な保管とは、南極地域の環境の保護に関する法律第17条に定められた規定で、「何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第17条(廃棄物の適切な保管)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第17条の条文原文は「何人も、廃棄物が南極地域から除去され、又は前条各号に掲げる廃棄物の処分がされるまでの間は、廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透しないよう、適切な場所又は施設に…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第17条は第三節 廃棄物の適正な処分及び管理に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第17条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第16条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第17条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第18条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/17