南極地域の環境の保護に関する法律 第16条(廃棄物の処分の制限)
- 何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分をしてはならない。
- 一固形状の廃棄物であって可燃性のもの(政令で定めるものを除く。)の陸域における焼却による処分であって、環境省令で定める焼却の方法に関する基準に従ってするもの
- 二液状の廃棄物(ふん尿を含むものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「液状廃棄物」という。)であって、氷床に覆われ、かつ、海岸又は氷棚の先端から内陸の方向に遠く隔たった地域として環境省令で定める地域において発生するものの当該地域における埋立てによる処分であって、環境省令で定める埋立ての方法に関する基準に従ってするもの
- 三液状廃棄物であって人の日常生活に伴って生ずるものその他の政令で定めるものの陸域から海域への排出であって、環境省令で定める排出の方法に関する基準に従ってするもの
- 四廃棄物を除去することによる南極環境影響の程度がそれを遺棄することによる南極環境影響の程度よりも大きいと認められる場合として環境省令で定める場合における当該廃棄物のその場への遺棄
- 五前各号に掲げるもののほか、液状廃棄物の陸域における処分又は陸域から海域への排出であって、南極地域において行為をする上でやむを得ず、かつ、南極環境影響の程度が軽微であるものとして環境省令で定めるもの
この条文の基本情報
廃棄物の処分の制限とは何ですか?
定義廃棄物の処分の制限とは、南極地域の環境の保護に関する法律第16条に定められた規定で、「何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律第16条(廃棄物の処分の制限)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第16条の条文原文は「何人も、南極地域においては、次の各号のいずれかに規定する方法による場合を除き、廃棄物を焼却し、埋め、排出し、若しくは遺棄し、又はその他の方法による廃棄物の処分を…」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第16条は第三節 廃棄物の適正な処分及び管理に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第16条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第15条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律第16条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第17条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/16