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南極地域の環境の保護に関する法律 第10条(承継)

  1. 申請者に代わって申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐことができる。
  2. 2.申請者について相続、合併又は分割(申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰する業務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該申請の手続を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、その申請者の地位を承継する。
  3. 3.前項の規定により申請者の地位を承継した者は、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
  4. 4.第一項の規定は確認を受けた南極地域活動計画に係る主宰者となろうとする者について、第二項の規定は確認を受けた南極地域活動計画に係る主宰者について準用する。この場合において、第一項中「環境大臣に届け出て」とあるのは「環境大臣の承認を受けて」と、第二項中「その申請者」とあるのは「環境大臣の承認を受けて、その主宰者」と、「承継する」とあるのは「承継することができる」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、南極地域の環境の保護に関する法律第10条に定められた規定で、「申請者に代わって申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律第10条(承継)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律第10条の条文原文は「申請者に代わって申請中の南極地域活動計画に係る南極地域活動を主宰しようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て、その申請者の地位を引き継ぐこ…」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律第10条は第二章 南極地域活動計画の確認に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律の公布日は平成9年5月28日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律第10条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律第9条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律第10条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000061
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000061/10

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