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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第5条(国外財産調書の提出)

  1. 居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。次条第七項において同じ。)は、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」という。)を、その年の翌年の六月三十日までに、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までに当該国外財産調書を提出しないで死亡し、又は同法第二条第一項第四十二号に規定する出国をしたときは、この限りでない。
  2. 一その年分の所得税の納税義務がある者その者の所得税の納税地
  3. 二前号に掲げる者以外の者その者の住所地(国内に住所がないときは、居所地)
  4. 2.相続の開始の日の属する年(以下この項、次条及び第六条の二において「相続開始年」という。)の十二月三十一日においてその価額の合計額が五千万円を超える国外財産を有する相続人(遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者を含む。次条及び第六条の二において同じ。)は、相続開始年の年分の国外財産調書については、その相続又は遺贈により取得した国外財産(次条第三項から第五項までにおいて「相続国外財産」という。)を除外したところにより、前項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「国外財産を」とあるのは、「国外財産(次項に規定する相続国外財産(同項に規定する相続開始年に取得したものに限る。)を除く。)を」とする。
  5. 3.前項に定めるもののほか、国外財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

国外財産調書の提出とは何ですか?

定義国外財産調書の提出とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条に定められた規定で、「居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条(国外財産調書の提出)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条の条文原文は「居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいい、同項第四号に規定する非永住者を除く。」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条は第三章 国外財産に係る調書の提出等に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の5です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/5

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