内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第60条(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)
新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に規定する国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し同項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
この条文の基本情報
過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置とは何ですか?
定義過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第60条に定められた規定で、「新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第60条(過少申告加算税又は無申告加算税の特例に関する経過措置)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第60条の条文原文は「新国外送金等調書法第六条の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき新国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外財産調書に係る新国外送金等調書法第六条第一項に…」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。