介護保険法 第115条の26(市町村長等による連絡調整又は援助)
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- 市町村長は、指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び他の指定介護予防支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
- 2.都道府県知事は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
- 3.厚生労働大臣は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
市町村長等による連絡調整又は援助とは何ですか?
定義市町村長等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第115条の26に定められた規定で、「市町村長は、指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の26(市町村長等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の26の条文原文は「市町村長は、指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び…」で始まります。
- 介護保険法第115条の26は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の26の前の条は介護保険法第115条の25です。
- 介護保険法第115条の26の次の条は介護保険法第115条の27です。
- 介護保険法第115条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第115条の28は、指定介護予防支援事業者の便宜の提供を円滑にするため、市町村長、都道府県知事、厚生労働大臣が連絡調整や助言等の援助を行えると定める。
Q · 介護予防支援の事業所が撤退して引き継ぎ先が決まらないとき、行政に助けてもらえるの?
市町村長が事業者間の連絡調整や助言を行えます
介護保険法115条の28第1項により、指定介護予防支援事業者の便宜の提供(同法115条の24第5項)が円滑に進まないときは、市町村長が事業者と関係者の間で連絡調整や助言その他の援助を行うことができます。事業者が複数の市町村にまたがる場合は都道府県知事が(第2項)、複数の都道府県にまたがる場合は厚生労働大臣が(第3項)、広域的な見地から調整に入ります。ただし「できる」規定のため、行政が必ず動く義務まではありません。
解説
介護予防支援事業者が要支援認定の利用者に対して行う「便宜の提供」、つまり事業所を変える、サービス提供を終える、そうした局面で利用者が宙に浮かないよう引き継ぎをする義務が、介護保険法115条の24第5項にある。本条は、その引き継ぎが現場で止まったときに誰が動くかを定める。あなたの母親の地域包括支援センターが突然「もう担当できません」と言い出したとして、次の受け皿が見つからないまま放置される。そのとき市町村長は、事業者同士の連絡調整に入り、助言と援助を行う権限を持つ。事業者が複数の市町村にまたがっていれば都道府県知事が、複数の都道府県にまたがれば厚生労働大臣が、それぞれ一段上から調整に入る。三層の梯子である。ここで重要なのは、これが「できる」規定であり、行政が動く義務を負う条文ではないという点だ。だが逆に言えば、あなたが市町村の介護保険担当課に事実を持ち込めば、担当者には動かす法的な足場がすでに存在する。「うちにはそんな権限がない」という返答は、この条文の前では成り立たない。
法的な位置づけ
介護保険法115条の28は、指定介護予防支援事業者が同法115条の24第5項に基づき行う便宜の提供を円滑にするため、市町村長、都道府県知事、厚生労働大臣が、事業者の展開範囲に応じて関係者相互間の連絡調整または助言その他の援助を行うことができる旨を定める規定である。行政の権限を定める裁量規定であり、作為義務を課すものではない。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険法115条の28とは?
指定介護予防支援事業者の引き継ぎ(便宜の提供)が円滑に進むよう、市町村長などが連絡調整や助言を行える権限を定めた条文です。
Q2介護予防支援事業所が廃止されたらどうなる?
事業者には利用者のサービスが続くよう便宜を提供する義務があります(115条の24第5項)。滞った場合は市町村長が調整に入ることができます。
Q3介護予防支援の引き継ぎ先が見つからない 相談先は?
まずは市町村の介護保険担当課です。事業者が複数の市町村にまたがる場合は、都道府県の介護保険主管課にも相談できます。
Q4市町村は介護事業者の引き継ぎに介入できる?
できます。115条の28第1項は、事業者やその他の関係者の間の連絡調整と、助言その他の援助を市町村長に認めています。
Q5介護事業所の廃止届 いつまで?
事業の廃止・休止は、原則として廃止等の日の一か月前までに届け出る必要があります(介護保険法115条の25)。最新の条文もあわせて確認してください。
Q6厚生労働大臣が介護事業者の調整をするのはどんなとき?
同じ事業者について二以上の都道府県知事が調整・援助を行っている場合で、必要と認めるときです(115条の28第3項)。
Q7連絡調整は行政処分と違う?
違います。本条の連絡調整・助言は事業者どうしをつなぐための非権力的な関与です。指定の取消しなどの処分とは別の仕組みです。
Q8要支援の親のサービスが途切れそう 何ができる?
事業者からの通知内容と日付を記録し、市町村へ連絡調整を求めます。並行して地域包括支援センターに暫定的な対応を相談しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市町村に頼んでも「事業者同士で話し合ってください」と言われたら、それで終わりですか?
終わりではない。本条第1項は市町村長に連絡調整と援助の権限を与えており、権限がないという回答は成り立たない。複数市町村にまたがるなら第2項で都道府県知事のルートがある。実務のポイント:自治体の窓口で条文を挙げると、担当者は課長級に上げて判断する必要が生じる。担当者個人の裁量で終わらせない技術が、条番号を口にすることである
Q2行政が動く義務はないと聞きました。だったら言っても無駄では?
裁量規定なので出動を強制はできない。ただし行政が裁量を行使するには事実の把握が前提であり、情報が入らなければ判断の機会すら生じない。115条の24第5項の便宜提供が果たされていない事実を具体的に示すことが起点になる。実務のポイント:行政に伝える際は「困っている」ではなく「いつ誰が何をしなかったか」を書面にする。裁量規定は、記録が残る形で持ち込まれた事案ほど動きやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政は事業者を処分する立場だから、困ったら苦情を言うしかない」と思われがちだが、本条が定めるのは処分ではなく調整と助言である。事業者を叩くのではなく、事業者同士をつなぐ役割を行政に期待できる。苦情窓口に苦情として持ち込むと処分の話になり、かえって引き継ぎが遅れることがある
- 本条が「できる」規定であることは条文を読めば分かる。だがその深刻さは見えにくい。行政に作為義務がない以上、あなたが事実関係を整理して持ち込まなければ、行政は動く端緒すら得られない。放っておけば誰かが気付いてくれる条文ではなく、声を上げた人にだけ作動する条文である
- 「市町村に相談しても、事業者が他県の法人だから無理だろう」という諦めは、問いの立て方が間違っている。他県にまたがるからこそ第2項、第3項で都道府県知事、厚生労働大臣という上位の調整主体が用意されている。広域だから無理なのではなく、広域だから上に行くのが制度設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 115条の28:行政による連絡調整・助言その他の援助(できる規定) | 115条の24:事業者自身の便宜提供義務(第5項) 115条の25:事業の廃止・休止等の届出 |
| 主体 | 市町村長、都道府県知事、厚生労働大臣 | 指定介護予防支援事業者 指定介護予防支援事業者(届出先は行政) |
| 利用者から見た使い方 | 引き継ぎが滞ったとき、行政に調整を求める根拠になる | 事業者に引き継ぎを求める根拠になる 廃止スケジュールを把握する手がかりになる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では長照機構の歇業・停業時の利用者転介や権益保障を同法と主管機関の監督で扱う。日本のような市町村・都道府県・国の三層調整の明文とは構造が異なる
韓国では長期療養機関の廃業時に受給者の移管など権益保護措置を講じる仕組みがあり、目的は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の要支援認定を担当していた居宅介護支援事業所が、経営不振で来月末に廃止されると通知が来た。次の事業所は空きがないと言われ、宙ぶらりんのまま二週間。市町村の介護保険担当課に本条を根拠に連絡調整を求めれば、行政が事業者間の橋渡しに入れる
- あなたが介護予防支援事業所の管理者で、利用者30名の引き継ぎ先が見つからず途方に暮れているとしたらどうなる? 本条は行政を敵ではなく調整役として呼び込む条文であり、事業者側から市町村に援助を求めることも制度趣旨に沿う
- 県境をまたいで複数の市町村で事業を展開する法人が撤退。各市町村がばらばらに動くと利用者の引き継ぎが混乱する。ここで都道府県知事が市町村長相互間の連絡調整に入るのが第2項の場面
- 廃止届の効力発生まであと30日。利用者の引き継ぎ先が半分も決まっていない。この時点で市町村に動いてもらうか、自力で走り回るかで、要支援者がサービス空白期間に陥るかどうかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業者から受けた通知、日付、担当者名、引き継ぎ先の提案有無を時系列でメモにまとめる2. 市町村の介護保険担当課に連絡し、介護保険法115条の28第1項に基づく連絡調整と援助を求める旨を明示する3. 事業者が複数市町村で展開しているなら、都道府県の介護保険主管課にも同じ内容を伝え第2項の適用を求める4. 並行して地域包括支援センターへ相談し、暫定的なサービス継続の可否を確認する。空白期間をつくらないことが最優先
訴えられた側:1. 事業者側であれば、115条の24第5項の便宜提供義務を自ら果たす姿勢を先に示す。行政の介入前に引き継ぎ計画を文書化しておく2. 引き継ぎ先が見つからない場合は、市町村に自ら連絡調整を要請する。放置と判断されると指定基準違反として別途の処分リスクにつながる3. 利用者ごとの引き継ぎ状況を一覧化し、行政からの照会に即答できる状態を保つ4. 廃止のスケジュールは行政と事前調整し、届出期限を守る
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし事業の廃止、休止は原則として廃止等の日の一か月前までに届け出る必要があり(介護保険法115条の25)、実務上はこの届出時点が行政に相談する現実的な最終ラインとなる。特定の時効はないが、行政の関与を求める実益はサービス空白が生じる前の期間に集中する(最新の改正状況をご確認ください)
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