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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の28(勧告、命令等)

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  1. 市町村長は、指定介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 一当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合当該市町村の条例で定める基準又は当該市町村の条例で定める員数を満たすこと。
  3. 二第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。
  4. 三第百十五条の二十四第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
  5. 2.市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  6. 3.市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  7. 4.市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

勧告、命令等とは何ですか?

定義勧告、命令等とは、介護保険法第115条の28に定められた規定で、「市町村長は、指定介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の28(勧告、命令等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の28の条文原文は「市町村長は、指定介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の28は第八節 指定介護予防支援事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の28の前の条は介護保険法第115条の27です。
  7. 介護保険法第115条の28の次の条は介護保険法第115条の29です。
  8. 介護保険法第115条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第115条の30は、市町村長が基準違反の指定介護予防支援事業者に期限付きで改善を勧告し、不服従なら公表、正当な理由なく従わなければ命令できると定める。

Q · 市町村から介護予防支援事業所に「勧告」が届いたら、放っておくとどうなる?

期限内に改善しないと公表され、命令に進む

介護保険法第115条の30第1項により、市町村長は基準違反のある指定介護予防支援事業者に期限を定めて改善を勧告できます。期限内に従わなければ第2項で事業者名等を公表でき、正当な理由なく措置をとらなければ第3項で改善を命令できます。命令は第4項で公示が義務付けられ、命令違反は第115条の29の指定取消・効力停止の事由になりえます。勧告書の期限内に改善計画と実施記録を書面で提出することが、次の段階に進ませない最も確実な手段です。

解説

介護予防支援の事業所を運営しているなら、市町村長から届く一通の文書の「表題」を必ず確認してほしい。「勧告」か「命令」か、この二文字の差で事業所の運命が変わる。市町村長は、人員基準を満たしていない、運営基準に従っていない、利用者が他事業者へ移るときの便宜提供を怠っている、この三類型のいずれかに当たると認めたとき、期限を切って改善を勧告できる。勧告自体は行政指導寄りの性格を持つが、期限内に従わなければ市町村長はその事実を公表できる。公表とは、ケアマネジャーや地域包括支援センター、そして利用者家族の目に入るということだ。さらに正当な理由なく措置をとらなければ、今度は「命令」に格上げされ、命令したことは公示される。命令違反は指定取消・効力停止(第115条の29)の直接の引き金になる。つまり本条は、指定取消へ至る階段の一段目から三段目までを一本の条文に書き込んだ装置である。最初の一段で止められるかどうかが、事業継続の分岐点になる。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の30は、指定介護予防支援事業者に対する市町村長の是正権限を定める規定である。従業者の知識・技能・人員の基準未達、支援方法または運営に関する基準違反、利用者への便宜提供の不履行の三類型について、期限付きの勧告、勧告不服従の公表、正当な理由のない不履行に対する命令、および命令の公示という段階的な措置を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.文書の表題と期限を確認し全職員で共有 市町村から届いた文書が「勧告」か「命令」かを表題で判別し、記載された履行期限を管理者・法人本部・担当職員で即日共有する。担当者一人で抱え込まない
  2. 2.違反類型と根拠基準を特定 人員基準・運営基準・便宜提供の三類型のどれに該当するかを特定し、第115条の24の該当項、市町村条例、厚生労働省令の条文を並べて、何を満たせば是正になるかを明確にする
  3. 3.期限内に改善計画と実施記録を提出 改善計画書を作成し、実施した措置の記録とともに期限内に市町村へ書面で提出する。提出日と受領を記録に残し、第2項の「期限内に従わなかった」状態を作らない
  4. 4.改善未了なら正当な理由の証跡を提出 採用難などで期限内に基準を満たせない場合も、求人票の控え、面接記録、派遣会社への依頼書、担当件数の調整記録を揃えて提出し、第3項の「正当な理由」の材料にする
  5. 5.命令段階では専門家に相談 命令書が届いた時点で指定取消・効力停止の射程に入るため、介護分野に詳しい弁護士・行政書士へ相談し、履行と並行して聴聞・弁明の準備、審査請求や取消訴訟の期間を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防支援事業者への勧告とは?

市町村長が人員・運営基準違反や便宜提供の不履行を認めたとき、期限を定めて改善措置をとるよう求めるものです。介護保険法第115条の30第1項が根拠です。

Q2介護事業所の勧告 公表されるのはいつ?

勧告で定められた期限内に従わなかったときです。公表するかどうかは市町村長の裁量で、第2項は「公表することができる」と規定しています。

Q3介護 勧告 命令 違い

勧告は改善を求める段階で、直接の強制力はありません。命令は正当な理由なく勧告に従わなかった場合に発せられ、違反すると指定取消・効力停止の事由になりえます。

Q4介護予防支援 命令 公示 どこに載る?

第4項により命令は公示が義務です。公示の方法は条文で特定されておらず、市町村の公報やウェブサイト等で行われるのが一般的です。

Q5勧告の対象になる違反は何?

三類型です。①従業者の知識・技能・人員が市町村条例の基準を満たさない、②支援方法・運営基準違反、③第115条の24第5項の便宜提供の不履行です。

Q6介護事業所 命令に従わないとどうなる?

命令違反は介護保険法第115条の29に基づく指定取消や効力停止の事由になりえます。処分前には行政手続法に基づく聴聞・弁明の機会が付与されます。

Q7勧告の期限は何日?

条文上一律の日数規定はありません。市町村長が勧告書ごとに個別に期限を定めるため、書面に記載された期限日が唯一の基準になります。

Q8介護予防支援の勧告権者は都道府県知事?

いいえ、市町村長です。指定介護予防支援事業者の指定権者は市町村長(第115条の22)であり、勧告・公表・命令の権限も市町村長にあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って行政指導ですよね、従わなくても罰則はないんじゃないですか

勧告自体に罰則はない。ただし第2項で不服従が公表要件になり、第3項で命令の前提要件になる。命令違反は第115条の29の指定取消・効力停止事由に該当しうる。実務のポイント:行政側は勧告の時点から処分を見据えた記録を作り始めている。事業者が「まだ指導段階」と思っている期間が、行政にとっては証拠固めの期間である。この非対称を知っているかどうかで、初動の速度が変わる

Q2人が採れなくて人員基準を満たせません。これは正当な理由になりますか

第3項の「正当な理由」は個別判断であり、採用困難だけで当然に認められるものではない。求人の継続的実施、派遣会社への依頼、担当件数の調整といった具体的努力が書面で立証できるかが分かれ目になる。実務のポイント:正当な理由は勧告を受けてから作る書類では弱い。日常的に求人票の控えと応募状況を月次で残している事業所は、同じ人員不足でも行政の心証がまったく違う

Q3公表されたら、具体的に何が起きますか

第2項の公表は市町村の判断で行われ、自治体サイト等に掲載される形が一般的である。影響は利用者よりも紹介経路に先に出る。地域包括支援センターやケアマネジャーが同業として最も早く情報に触れるためだ。実務のポイント:公表情報は削除されても検索エンジンのキャッシュや第三者サイトに残る。将来の事業譲渡や法人合併のデューデリジェンスで必ず掘り起こされるため、公表回避の価値は当期の売上より長期的に大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから従わなくても法的不利益はない」と理解している事業者は少なくない。確かに勧告それ自体に直接の強制力はない。だが本条は勧告不服従を公表の要件とし、さらに命令の前提要件としている。勧告を無視した事実そのものが、次の段階の法的根拠として積み上がる構造であり、「従わない自由」の代償が条文上あらかじめ設計されている
  • 事業者から見れば「指導のやり取りが続いているだけ」の期間が、行政から見れば「勧告期限の経過を記録している」期間である。この時間感覚の落差が致命傷になる。期限内に何をしたかが書面で残っていなければ、正当な理由の主張が成り立たない
  • 「公表されても名前が出るだけ」と考えるのは公表の破壊力を過小評価している。介護予防支援の顧客導線は地域包括支援センターとケアマネジャーの紹介であり、公表情報は同業者が最も早く見る。利用者が減るより先に、紹介経路が止まる
  • 「市町村長ではなく都道府県知事が処分権者ではないのか」という問い自体がずれている。指定介護予防支援事業者の指定権者は市町村長であり(第115条の22)、勧告も命令も公表も市町村長の権限である。相手方を間違えた弁明書は、そもそも届かない
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容第115条の30:基準違反に対する勧告・公表・命令・公示第115条の27:報告徴収・立入検査による事実把握
第115条の29:指定取消・効力停止
手続上の位置是正の段階(取消の手前の三段階)調査の段階(勧告の前段)
最終処分の段階
事業者への法的効果勧告は直接の強制力なし、命令は法的義務を課す報告・検査への協力義務
指定の喪失または一定期間の効力停止
事業者側の対応の要点期限内の改善と書面記録、正当な理由の証跡正確な報告と記録の整備
聴聞・弁明、審査請求、取消訴訟

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾でも長照機構の違反に対し主管機関が期限を定めて改善を求め、期限内に改善しない場合に罰則や処分へ進む段階的構造がとられている

ドイツ
SGB XI § 115

ドイツの介護保険では品質審査で欠陥が確認されると州介護金庫連合会が是正措置を決定し、期限を定めて欠陥除去を求める

フランス
Code de l'action sociale et des familles art. L313-14

フランスでは社会福祉・医療社会施設に対し、監督機関が期限付きの是正命令(injonction)を発する仕組みがある

アメリカ
42 CFR Part 488 Subpart F

米国のメディケア・メディケイド認定の長期介護施設に対しては、是正計画の提出、民事制裁金、新規入所者への支払停止など段階的な執行手段が定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 管理者兼務の担当職員が一人退職し、担当件数が基準を超えたまま二か月が過ぎた。市町村の実地指導後、人員基準についての勧告書が届く。期限は一か月。この一か月で人を採れるか、採れなくても採用活動の証跡を積み上げられるかで、公表に進むかどうかが決まる
  • 利用者が別の地域包括支援センターへ移りたいと申し出たが、記録の引継ぎを後回しにして三週間放置した。これは第115条の24第5項の便宜提供義務違反として、勧告の第三類型に真正面から当たる。事業所側は「忙しかっただけ」と思っているが、行政から見れば利用者の選択権を妨げた行為である
  • もし勧告を受けたことを法人本部に報告しないまま担当者だけで処理していたとしたら? 公表されて初めて理事長が知る展開になる。公表は市町村のウェブサイトに載る形が一般的で、検索すれば誰でも読める。ケアマネの紹介が止まるのは、その翌週からだ
  • 命令書が届いた。期限は二週間。ここからは指定取消・効力停止の射程に入っている。弁明の機会も聴聞も、動けるのは今この二週間だけ

取るべき行動

被害を受けた側:利用者・家族側の立場では、担当事業所が記録の引継ぎを拒む、担当者が基準を満たしていないと感じる場合、市町村の介護保険担当課へ具体的事実を日付付きで申し出る。市町村長は本条により勧告権限を持つため、個別の苦情が行政指導の端緒になる。申出時は、いつ誰に何を依頼して何日放置されたかを時系列のメモで示すと処理が早い。地域包括支援センターへの相談を並行させる

訴えられた側:1. 表題が勧告か命令かを確認し、期限を全職員で共有2. 三類型のどれに当たるか(人員・運営基準・便宜提供)を特定し、該当する市町村条例と厚生労働省令の条文を並べて読む3. 期限内に改善計画と実施記録を書面で提出、提出日を記録4. 改善が期限内に完了しない場合も、努力の証跡(求人記録、研修実施記録等)を提出して「正当な理由」の材料にする5. 命令段階に進んだ場合は指定取消・効力停止が視野に入るため、介護分野に詳しい弁護士・行政書士へ相談

時効(請求できる期限):勧告・命令の履行期限は市町村長が個別に定める(条文上一律の日数規定はない)ため、文書に記載された期限日が唯一の基準。命令や指定取消等の不利益処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法第14条)。勧告・公表は処分性が争われうるため、処分性の有無を含めて早期に専門家へ相談すること

学説

行政法の一般的理解:勧告不服従を理由とする公表は、相手方の社会的評価に不利益を及ぼす制裁的性格を持つため、法律の明文の根拠を要すると解されている。本条第2項はその根拠規定であり、勧告に従わなかったことを理由とする不利益取扱いを禁じる行政手続法第32条第2項との関係でも、法律上の根拠がある措置と位置付けられる

処分性をめぐる議論:勧告や公表が抗告訴訟の対象となる処分に当たるかは、後続の不利益措置との結び付きの強さ等により判断が分かれうる論点とされる。命令は相手方に義務を課すため処分性が認められやすい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。事業者に対する勧告・命令の枠組みが各サービス類型について置かれる
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:予防重視型システムへの転換により指定介護予防支援の制度が創設され、同事業者に対する勧告・公表・命令の規定が整備された。その後の改正で条番号の移動がありうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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