受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第115条の6(都道府県知事等による連絡調整又は援助)

クイックジャンプ
  1. 都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

都道府県知事等による連絡調整又は援助とは何ですか?

定義都道府県知事等による連絡調整又は援助とは、介護保険法第115条の6に定められた規定で、「都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の6(都道府県知事等による連絡調整又は援助)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の6の条文原文は「都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の6は第六節 指定介護予防サービス事業者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の6の前の条は介護保険法第115条の5です。
  7. 介護保険法第115条の6の次の条は介護保険法第115条の7です。
  8. 介護保険法第115条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の7は、介護予防サービス事業所の廃止・休止時に利用者の移行が円滑に進むよう、都道府県知事又は市町村長が関係者間の連絡調整や助言を行えると定める。

Q · 介護予防の事業所が廃止されることになったら、行き先探しは自分でやるしかないの?

自己責任ではなく、知事や市町村長が調整に入れる

廃止・休止を届け出た指定介護予防サービス事業者は、継続を希望する利用者のために他の事業者との連絡調整その他の便宜を提供する義務を負います(介護保険法115条の4第5項)。これが円滑に進まないとき、115条の7第1項により都道府県知事又は市町村長が、事業者・地域包括支援センター等・他の事業者の間で連絡調整や助言を行えます。複数の県にまたがる場合は、2項により厚生労働大臣が広域的に調整します。

解説

利用している介護予防の事業所から「来月で事業を廃止します」と通知が届く。次の行き先探しは自分とケアマネジャーの仕事だと思うだろう。法律はそう作られていない。介護保険法115条の4第5項は、廃止・休止を届け出た指定介護予防サービス事業者に対し、引き続きサービスを希望する利用者のため、他の事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を義務付けている。そして115条の7は、その便宜の提供が円滑に進んでいないと認めるとき、都道府県知事だけでなく市町村長も、事業者、地域包括支援センター等の指定介護予防支援事業者、他の事業者の間に入って連絡調整を行い、助言その他の援助ができると定める。さらに二つ以上の都道府県が動いている広域事案では、厚生労働大臣が都道府県知事同士の調整に降りてくる。あなたが手にしているのは「お願い」ではなく、行政が動ける根拠条文の番号である。

法的な位置づけ

介護保険法115条の7は、指定介護予防サービス事業者が廃止・休止の届出後に負う便宜提供義務(115条の4第5項)の円滑な履行を目的として、都道府県知事又は市町村長に関係者相互間の連絡調整及び助言その他の援助の権限を付与し、複数都道府県にまたがる場合には厚生労働大臣に広域的な連絡調整・援助の権限を付与する規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.廃止・休止の届出日と廃止予定日を確認する 事業者からの通知で廃止・休止の予定日を確認し、115条の5第2項の一月前届出から逆算して、移行先確保に使える残り日数を把握する
  2. 2.事業者に便宜の提供を書面で求める 115条の4第5項に基づき、継続利用のための他事業者との連絡調整を行うよう書面またはメールで求め、回答を保存する
  3. 3.市町村・地域包括支援センターへ連絡調整を申し入れる 移行が進まない場合、市町村の介護保険担当課と担当の地域包括支援センターへ同時に連絡し、115条の7第1項の連絡調整・援助を求める。条番号を明示して所管事項として扱ってもらう
  4. 4.行政指導の内容を書面で確認する 行政が事業者に助言を行った場合、行政手続法35条に基づき趣旨・内容・責任者の明示や書面交付を求め、なお滞るときは都道府県の指定担当部署に115条の8の勧告の検討を求める

よくある質問 AI による整理

Q1介護予防サービスの事業所が廃止されたらどうなる?

事業者は廃止・休止の届出後、継続を望む利用者のために他事業者との連絡調整等を行う義務を負います(115条の4第5項)。進まなければ知事・市町村長が調整に入れます。

Q2介護事業所の廃止届はいつまでに出す?

介護保険法115条の5第2項により、廃止・休止の日の一月前までに届け出る必要があります。この一月が、利用者の移行先を確保するための期間になります。

Q3介護事業所の撤退について相談できる行政窓口は?

市町村の介護保険担当課と都道府県の事業者指定担当部署です。115条の7第1項の主語は都道府県知事又は市町村長で、どちらにも連絡調整を求められます。

Q4便宜の提供を怠った介護事業者はどうなる?

115条の8第1項4号の勧告、従わなければ公表(同条2項)、命令(同条3項)と段階的に進み、命令違反は115条の9の指定取消し等の対象となり得ます。

Q5厚生労働大臣が介護事業所の廃止に関与するのはどんなとき?

同一事業者について二以上の都道府県知事が連絡調整・援助を行っており、便宜提供の円滑化に必要と認めるときに、広域的見地から調整・援助できます(2項)。

Q6行政の連絡調整や助言に強制力はある?

ありません。行政手続法上の行政指導にあたり、相手方の任意の協力が前提です。ただし便宜提供の不履行は115条の8の勧告・命令へつながります。

Q7介護予防サービスが休止されたら利用者は何をすべき?

休止日と理由を確認し、事業者に移行先の調整を書面で求めます。並行して地域包括支援センターと市町村に連絡し、本条に基づく調整を依頼します。

Q8介護事業所を閉じる事業者が行政に協力を求めることはできる?

できます。本条は事業者も援助の対象に含めており、受け皿が不足する地域では事業者側から知事や市町村長に連絡調整を申し入れるのが実務上有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1事業所が閉鎖するとき、次の行き先は自分で探すしかないんですか?

探すしかない、ではない。115条の4第5項が、廃止・休止を届け出た事業者に対し、継続を希望する利用者のための他事業者との連絡調整その他の便宜提供を義務付けており、それが回らないときに115条の7で都道府県知事または市町村長が間に入る。実務のポイント:便宜提供の不履行は115条の8第1項4号の名指しの勧告事由であり、従わなければ公表、命令、公示まで階段が続く

Q2市役所に相談したら「指定したのは県なので」と言われました。おかしくないですか?

おかしい。115条の7第1項の主語は都道府県知事「又は」市町村長であり、市町村長も連絡調整と助言ができる。加えて115条の8第5項は、市町村が勧告事由に該当すると認めたときは都道府県知事に通知しなければならないと定める。実務のポイント:2項の厚生労働大臣の広域調整は、二以上の都道府県知事が既に1項で動いていることが起動要件。県が黙っていれば国も動けない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定したのは県だから市役所に言っても無駄」という前提そのものが誤っている。115条の7第1項の主語は都道府県知事「又は」市町村長であり、市町村長も連絡調整と助言ができる。理由は条文の中にある。ケアプランを作る指定介護予防支援事業者は115条の22により市町村長が指定するからで、だからこそ1項はこの事業者を名指しで連絡調整の輪に入れている
  • 助言・援助は行政指導であって強制力がない、という理解自体は正しい。だが多くの人はその先の深刻さを知らない。便宜の提供を適正に行っていないことは115条の8第1項4号で名指しの勧告事由であり、従わなければ公表(同条2項)、命令(同条3項)、公示(同条4項)、最終的には115条の9の指定取消しまで階段が続く。115条の7は強制力のない入口だが、入口の先には権力的処分の階段がある
  • あなたから見れば「通う場所がなくなる困りごと」だが、法律から見れば「廃止届に付随する継続提供義務の履行問題」である。前者の言い方で窓口に行くと相談扱いになり、後者の言い方をすると所管の話になる。この落差が、動く行政と動かない行政を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人115条の7:都道府県知事・市町村長・厚生労働大臣115条の4第5項:廃止・休止を届け出た事業者
115条の8:都道府県知事(勧告・命令の権限者)
手段の性質連絡調整・助言その他の援助(非権力的な行政指導)他事業者との連絡調整その他の便宜提供(法的義務)
勧告・公表・命令・公示(命令は権力的処分)
発動の要件便宜提供の円滑化のため必要と認めるとき廃止・休止の届出をしたとき
便宜提供を適正に行っていないと認めるとき等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾でも長照機構が歇業・停業する際には利用者の転介・安置が求められ、主管機関が監督する。日本のような知事・市町村長・大臣の三層調整規定とは構造が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国の老人長期療養保険法も、長期療養機関の廃業時に受給者の移管など権益保護措置を求める規定を置く

ドイツ
SGB XI

ドイツの介護保険は介護金庫と事業者の供給契約(Versorgungsvertrag)で供給を確保しており、供給確保の責任主体は介護金庫側に置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 通っている事業所の介護予防部門が「あと30日で廃止」と告知されたら、その30日は誰のための時間か。115条の5第2項が廃止日の一月前までの届出を義務付けているのは、その一月で受け皿を作るためである。事業者は115条の4第5項で連絡調整の義務を負い、それが回らなければ115条の7で行政が入る。何もせず30日が過ぎると、義務の名宛人である事業者自体が消える
  • 撤退する側に立ったとき。赤字で介護予防訪問リハの事業所を閉じると決めたが、周辺の同業はどこも定員一杯で、利用者20人の行き先が決まらない。ここで自力で抱え込むのは損である。都道府県知事または市町村長に115条の7の連絡調整を自分から申し入れれば、受け皿探しに行政の手が加わり、同時に「便宜の提供を適正に行った」記録が残る。115条の8第1項4号の勧告は、まさにこの記録の有無で分かれる
  • 全国展開の事業者が5県で同時に事業を畳む。各県の知事がばらばらに動けば、隣県の空き定員は見えないままになる。2項の厚生労働大臣の広域調整は、この瞬間のために置かれている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 廃止・休止の届出日を確認する。115条の5第2項で廃止日の一月前までの届出が義務なので、そこから廃止日までが実働の窓である2. 事業者に115条の4第5項の便宜提供を書面で求め、回答を残す3. 動かなければ市町村の介護保険担当課、担当ケアマネジャー、地域包括支援センターへ同時に連絡し、115条の7の連絡調整を申し入れる4. なお滞る場合は、115条の8第1項4号の勧告を求める形で都道府県の指定権者部署へ上げる

訴えられた側:1. 廃止・休止を決めたら、一月前の届出と同時に利用者ごとの移行先候補リストと打診記録を作る。115条の8第1項4号の判断材料はこの記録である2. 受け皿が足りない地域では自力で抱えず、115条の7の連絡調整を都道府県知事または市町村長へ自分から申し入れる。申し入れた事実自体が適正実施の証拠になる3. 複数県で同時撤退するなら各県に1項の援助を求め、2項の大臣調整が起動する条件を自分で作る

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。実務上の窓は115条の5第2項の一月前届出から廃止日までの一月間であり、廃止後は義務の名宛人が存在しなくなるため援助の実効性が大きく落ちる。サービス中断による損害を賠償請求として構成する場合は、特定の時効はないが一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される

学説

通説:本条の連絡調整・助言その他の援助は、処分ではなく行政手続法上の行政指導に位置づけられ、相手方の任意の協力を前提とする。実効性は便宜提供義務の不履行に対する115条の8の勧告・命令との連動によって担保される

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)介護保険法改正、平成18年(2006年)4月施行 予防給付と指定介護予防サービス事業者の枠組み創設に伴い、第5章に介護予防サービス関連規定群が置かれた。2項の広域調整を含む現行構造の成立時期は未検証のため、改正回数は要人的確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:予防給付の創設に伴い、指定介護予防サービス事業者に関する規定群が整備された(平成18年4月施行)
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:大手事業者の不正と撤退問題を契機に、事業廃止時のサービス確保対策として廃止・休止の事前届出、便宜提供義務、行政による連絡調整・援助の仕組みが整備されたと理解されている。条項ごとの成立時期は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 指定介護予防サービス事業者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›