介護保険法 第69条の4(登録事項の変更の届出)
第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、介護保険法第69条の4に定められた規定で、「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の4(登録事項の変更の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の4の条文原文は「第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければ…」で始まります。
- 介護保険法第69条の4は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の4の前の条は介護保険法第69条の3です。
- 介護保険法第69条の4の次の条は介護保険法第69条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_4