介護保険法 第69条の5(死亡等の届出)
- 第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
- 三第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合本人
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、介護保険法第69条の5に定められた規定で、「第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知っ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の5(死亡等の届出)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の5の条文原文は「第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知っ…」で始まります。
- 介護保険法第69条の5は第一款 登録等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の5の前の条は介護保険法第69条の4です。
- 介護保険法第69条の5の次の条は介護保険法第69条の6です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_5