介護保険法 第69条の39(登録の消除)
- 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
- 一第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
- 二不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
- 三不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
- 四前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
- 2.都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
- 一第六十九条の三十四第一項若しくは第二項又は第六十九条の三十五から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
- 二前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
- 三前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
- 3.第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
- 一第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
- 二不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
- 三介護支援専門員として業務を行い、情状が特に重い場合
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、介護保険法第69条の39に定められた規定で、「都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の39(登録の消除)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の39の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の39は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の39の前の条は介護保険法第69条の38です。
- 介護保険法第69条の39の次の条は介護保険法第70条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_39