介護保険法 第69条の34(介護支援専門員の義務)
- 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- 2.介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
- 3.介護支援専門員は、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
介護支援専門員の義務とは何ですか?
定義介護支援専門員の義務とは、介護保険法第69条の34に定められた規定で、「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の34(介護支援専門員の義務)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の34の条文原文は「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービ…」で始まります。
- 介護保険法第69条の34は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の34の前の条は介護保険法第69条の33です。
- 介護保険法第69条の34の次の条は介護保険法第69条の35です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の34 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_34