介護保険法 第69条の35(名義貸しの禁止等)
介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止等とは何ですか?
定義名義貸しの禁止等とは、介護保険法第69条の35に定められた規定で、「介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第69条の35(名義貸しの禁止等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第69条の35の条文原文は「介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。」で始まります。
- 介護保険法第69条の35は第三款 義務等に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第69条の35の前の条は介護保険法第69条の34です。
- 介護保険法第69条の35の次の条は介護保険法第69条の36です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第69条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/69_35