介護保険法 第22条(不正利得の徴収等)
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- 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、第五十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、第六十一条の三第一項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第六十一条の四第一項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の百分の二百に相当する額以下の金額を徴収することができる。
- 2.前項に規定する場合において、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護についてその治療の必要の程度につき診断する医師その他居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスに従事する医師又は歯科医師が、市町村に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、市町村は、当該医師又は歯科医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
- 3.市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額を徴収することができる。
この条文の基本情報
不正利得の徴収等とは何ですか?
定義不正利得の徴収等とは、介護保険法第22条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第22条(不正利得の徴収等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第22条の条文原文は「偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為…」で始まります。
- 介護保険法第22条は第一節 通則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第22条の前の条は介護保険法第21条です。
- 介護保険法第22条の次の条は介護保険法第23条です。
- 介護保険法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法22条は、不正に保険給付を受けた者から市町村が給付額を徴収できると定める。補足給付の不正は200%以下、事業者の不正請求は40%の加算徴収が可能。
Q · 介護保険を不正に受け取ったら、返せば済むの?
返還に加えて加算も課され得る。補足給付は最大2倍、事業者は4割
介護保険法22条1項により、市町村は不正に受けた保険給付の価額の全部または一部を徴収できます。特定入所者介護サービス費などの補足給付を不正に受けた場合は、厚生労働大臣の定める基準により、受給額の百分の二百以下の額を上乗せで徴収できます。虚偽の診断書を書いた医師・歯科医師は受給者と連帯して納付を命じられ得ます(2項)。指定事業者が不正に支払を受けた場合は、返還額に百分の四十を乗じた額も徴収できます(3項)。いずれも「できる」規定で、市町村の裁量があります。
解説
介護保険で不正受給があったとき、役所が取り返せるのは「もらった分」だけだと思っていないだろうか。介護保険法22条は違う設計になっている。1項は原則として給付の価額の全部または一部を徴収するが、補足給付(特定入所者介護サービス費など、低所得者の施設食費・居住費を補助するもの)を不正に受けた場合は、受給額の200% 以下を上乗せ徴収できる。つまり最大で受給額の3倍が飛ぶ計算になる。さらに2項が恐ろしい。虚偽の診断書を書いた医師・歯科医師は、受給者と連帯して納付を命じられる。あなたが介護事業者なら3項が効く。不正請求で受け取った額に加え、40% の加算金が上乗せされる。預貯金の申告を一つ隠した、利用実績のない日をサービス提供票に入れた、その一手が数年分の遡及徴収として返ってくる。
法的な位置づけ
介護保険法22条は不正利得の徴収を定める規定である。偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者から、市町村が給付の価額の全部又は一部を徴収する権限を定め、補足給付については百分の二百以下の加算徴収、虚偽診断書を作成した医師等への連帯納付命令、指定事業者の不正受領に対する百分の四十の加算徴収を併せて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険の不正受給とは?
偽りの申告や虚偽の書類など「偽りその他不正の行為」によって保険給付を受けることです。介護保険法22条により、市町村は受給額の全部または一部を徴収できます。
Q2補足給付の不正受給 ペナルティはいくら?
受給額の返還に加え、厚生労働大臣の定める基準により受給額の百分の二百以下の額を徴収され得ます。返還分と合わせると最大で受給額の3倍に達します。
Q3介護報酬の不正請求 加算金40% とは?
指定事業者が不正に介護報酬の支払を受けた場合、返還額に加えて返還額の百分の四十に相当する額を徴収できるという介護保険法22条3項の規定です。
Q4補足給付 預貯金 申告漏れ どうなる?
意図的な過少申告と認定されれば返還と加算徴収の対象になります。単純な失念なら返還のみで済む余地があり、発覚前の自主訂正が判断を分けます。
Q5介護保険 虚偽の診断書 医師 責任は?
虚偽記載で保険給付が行われた場合、市町村は医師・歯科医師に受給者と連帯して徴収金の納付を命じることができます(介護保険法22条2項)。刑法上の責任も別途問題になり得ます。
Q6介護保険 不正受給 徴収 拒否できる?
徴収処分に不服があれば、介護保険審査会への審査請求で争えます。期間制限があるため、通知書の教示欄を確認し早めに専門家へ相談することが重要です。
Q7介護保険 返還金 分割できる?
法律上の明文はありませんが、実務では市町村との協議で分割納付が認められることがあります。滞納すると滞納処分に進むおそれがあるため、放置は避けるべきです。
Q8介護事業所 不正請求 過誤 違いは?
過誤は記録ミス等による誤請求で返還のみが原則です。不正請求は「偽りその他不正の行為」と認定されたもので、40%加算や指定取消しの対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の預金を申告し忘れただけでも「不正」になるんですか?
単なる失念と、意図的な秘匿では評価が分かれる。22条1項の200% 加算は「偽りその他不正の行為」が前提なので、故意性がなければ返還のみで済む余地がある。実務のポイント:市町村は金融機関に一括照会をかける権限を持っており、同意書は申請時にあなた自身が署名している。「バレない」前提の判断は成立しない。気付いた時点の自主訂正が、故意性の否定材料として最も効く
Q2事業所に言われて記録を後から書き足しました。私も払わされますか?
22条3項の徴収対象は指定事業者であって、従業員個人ではない。ただし虚偽の診断書を書いた医師・歯科医師は2項で連帯責任を負い、介護支援専門員などは資格上の処分が別途あり得る。実務のポイント:監査の場で従業員が事業者をかばって供述を合わせると、後で事業者側から「現場が勝手にやった」と切られる構図が起きる。自分が書いた記録の原本と指示のやり取りは、自分の手元にも残しておく
Q340% の加算って、必ず取られるものなんですか?
3項は「徴収することができる」という裁量規定で、必ず発動するわけではない。悪質性、金額規模、自主返還への協力姿勢が判断材料になる。実務のポイント:自治体によって運用の厳しさに幅があり、同じ事案でも加算の有無が分かれることがある。だから監査対応の初動で「意図的にやった」と読める説明をしてしまうと、裁量の余地を自分で潰すことになる。事実は認めつつ、体制上の原因として説明する組み立てが実務の分かれ目になる
Q4徴収されたうえで、さらに刑事責任も問われますか?
22条の徴収は行政上の措置で、刑事責任とは別軌道である。虚偽申請による受給は刑法246条の詐欺罪、虚偽診断書の作成は刑法160条に該当し得る。実務のポイント:市町村が刑事告発まで進むのは金額が大きい、組織的、反復しているケースに集中する。逆に言えば、金額が小さくても組織ぐるみと評価されると告発リスクは跳ね上がる。返還交渉と刑事リスクの評価は、同じ弁護士に一体で見てもらった方がいい
間違えやすい点 AI による整理
- 「バレたら返せばいい」と考えている人が多いが、22条はそこで終わらない。補足給付の不正受給は受給額の200% 以下の加算、事業者の不正請求は40% の加算金が別途乗る。返還と加算は別建てで、返還したから加算が免除されるという構造にはなっていない
- 不正受給の責任は「受け取った人」だけが負うと思われがちだが、2項は診断書に虚偽記載をした医師・歯科医師を連帯債務者にする。医療専門職が「患者に頼まれて書いただけ」という感覚で署名した一枚の書類が、本人の資産を直撃する仕組みになっている
- 事業者側は「不正請求」と「過誤請求」を同じ引き出しに入れて考えがちだが、法律から見れば全く別物である。過誤なら返還のみ、不正なら40% 加算プラス指定取消しの可能性。この落差を理解せず、実地指導の場で安易に「意図的にやりました」と取れる説明をしてしまうことが、最も高くつく
- 「加算は必ず最大まで取られる」と怯える必要はない。1項も3項も「徴収することができる」という裁量規定で、しかも1項の補足給付加算は厚生労働大臣の定める基準に従う。悪質性・金額・返還への協力姿勢が判断材料になるので、対応の仕方で結果は変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 介護保険法22条:不正利得の徴収権限と加算(200%以下・40%) | 介護保険法200条:徴収金等の消滅時効 介護保険法144条:徴収金の滞納処分 |
| 実務上の位置づけ | 「いくら取れるか」を決める根拠規定 | 「いつまで取れるか」を決める期間規定 「払わないとどうなるか」を決める執行規定 |
| 争点になりやすい点 | 「偽りその他不正の行為」への該当性、加算の裁量判断 | 時効の起算点と適用範囲(債権の性質により解釈に注意) 差押え等の手続の適法性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期介護を税財源で運営するため直接対応条文はない。社会保険の不正受給には受給額の2〜20倍の過料という、日本より重い倍率型制裁が置かれている
韓国の老人長期療養保険も不正取得給付の徴収規定を持ち、日本の介護保険と同様に事業者・受給者双方を対象とする
中国は社会保険給付の騙取に対し、返還命令に加えて2倍以上5倍以下の罰款を定める。長期介護保険は地域試行段階
米国では Medicare/Medicaid の不正請求に三倍額賠償と民事制裁金が科され、内部告発者制度(qui tam)が摘発の中心となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母親を特養に入所させるため、補足給付の申請書で預貯金額を実際より少なく書いた。本人は「少しくらい」のつもりだったが、市町村は金融機関に照会する権限を持つ。2年後に判明したとき、請求書には受給済み額に加えて最大200% の加算が乗っている。合計で数百万円になる事例は現実にある
- もし、あなたがクリニックの医師で、長年の患者の家族から「短期入所療養介護を使わせたいので、必要性ありと書いてほしい」と頼まれたら? 情に流して診断書に虚偽を書いた瞬間、あなたは受給者と連帯債務者になる。市町村はあなた個人の財産に対して徴収処分を打てる
- 訪問介護事業所の管理者。ヘルパーの記録と請求内容がずれていることに気付いたが、月末の締めに追われて修正せず国保連に送った。それが「偽りその他不正の行為」と認定されれば、返還額に40% 加算。指定取消しになれば、返還は過去5年分に及ぶ
- 実地指導の通知が届いた。訪問予定日まであと10日。この10日で記録を整えるのは論外だが、過去の請求を自主点検して自主返還を申し出るかどうかは、この期間に決める必要がある。不正と評価されるか単純過誤と評価されるかの分岐点が、ここにある
- ケアマネとして働いている友人から「事業所がやっていることがおかしい気がする」と相談された。あなたが知っておくべきは、3項の徴収対象は事業所であって、指示に従っただけの従業員個人ではないこと。ただし虚偽記載に加担した専門職は、資格上の処分リスクを別途負う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業者の不正請求に巻き込まれたと疑う利用者側は、サービス提供票・実績記録・利用者負担の領収書を時系列で保全する2. 市町村の介護保険担当課または国保連の苦情処理窓口へ情報提供する(22条3項の徴収は市町村の権限で、利用者が直接請求するものではない) 3. 自己負担分を過大に支払っていた場合は、事業者に対し民法703条の不当利得返還請求が別途可能4. 請求書の写しと通帳の入出金記録を揃えてから相談に行くと、初回で事実確認が進む
訴えられた側:1. 徴収通知が来たら、まず処分か事実上の督促かを文書上で確認し、教示欄の不服申立て方法を読む2. 返還対象期間・対象サービス・加算の有無と率を項目ごとに分解し、単純過誤と評価すべき部分を切り分ける3. 「不正の行為」該当性を争う余地があるなら、記録の整合性・体制上の理由を文書で主張する4. 加算は裁量規定であるため、自主返還の実行と再発防止策の提出は実務上の減額交渉材料になる5. 事業者の場合は指定取消し・効力停止(法77条等)が並行して進む可能性があり、行政手続法上の聴聞への対応準備を同時に始める
時効(請求できる期限):徴収金は保険料その他この法律の規定による徴収金として扱われ、介護保険法200条1項により2年の消滅時効にかかる(起算点は権利を行使できる時)。ただし不正受給に基づく民事上の不当利得返還請求は民法166条の一般時効(5年または10年)で別枠。処分に不服がある場合は、介護保険審査会への審査請求を処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要がある(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。不正利得の徴収、虚偽診断書を作成した医師等の連帯納付命令、指定事業者に対する百分の四十の加算徴収の枠組みが置かれる
- 2.平成26年(2014年) 改正:地域医療介護総合確保推進法による改正で補足給付に預貯金等の資産要件が導入され、あわせて補足給付の不正受給に対する百分の二百以下の加算徴収が設けられた(2015年8月施行)
- 介護保険法 第51条の3特定入所者介護サービス費、200% 加算の対象給付
- 介護保険法 第61条の3特定入所者介護予防サービス費、加算対象給付
- 介護保険法 第41条指定居宅サービス費の支払、3項の返還対象
- 介護保険法 第200条徴収金の2年消滅時効
- 介護保険法 第144条徴収金の滞納処分、国税滞納処分の例
- 刑法 第246条詐欺罪、不正受給の刑事責任
- 刑法 第160条虚偽診断書等作成罪、2項の医師責任と接続
- 行政不服審査法 第18条徴収処分に対する審査請求の期間
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