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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)

クイックジャンプ
  1. 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。
  2. 一指定介護福祉施設サービス
  3. 二介護保健施設サービス
  4. 三介護医療院サービス
  5. 四地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  6. 五短期入所生活介護
  7. 六短期入所療養介護
  8. 2.特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
  9. 一特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
  10. 二特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額
  11. 3.厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。
  12. 4.特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。
  13. 5.前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。
  14. 6.市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。
  15. 7.市町村は、特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
  16. 8.第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  17. 9.前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

特定入所者介護サービス費の支給とは何ですか?

定義特定入所者介護サービス費の支給とは、介護保険法第51条の3に定められた規定で、「市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第51条の3(特定入所者介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第51条の3の条文原文は「市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定…」で始まります。
  3. 介護保険法第51条の3は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第51条の3の前の条は介護保険法第51条の2です。
  7. 介護保険法第51条の3の次の条は介護保険法第51条の4です。
  8. 介護保険法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/51_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法51条の3は、所得・資産が一定以下の要介護者が施設等を利用した際、食費と居住費の自己負担を負担限度額までに抑える特定入所者介護サービス費を市町村が支給すると定める。

Q · 特養の食費と部屋代、所得が少ないと安くなるって本当?

本当。申請で認定されれば食費・居住費が上限額まで下がる

介護保険法51条の3により、所得と資産が一定以下の要介護者が特養・老健・介護医療院やショートステイを利用した場合、市町村が特定入所者介護サービス費を支給します。本人の負担は厚生労働大臣が定める負担限度額までとなり、基準費用額との差額は市町村から施設へ直接支払われるのが通常です(同条4項)。ただし市町村への申請で「介護保険負担限度額認定証」を受けることが前提で、効力は原則として申請月の初日からです。

解説

特別養護老人ホームに入った親の請求書を見て、月13万円という数字に血の気が引いた経験はないだろうか。介護保険が9割負担してくれるはずなのに、なぜこんなに高いのか。答えは簡単で、施設の食費と部屋代(居住費)は2005年の改正以降、保険給付の対象から外され、全額自己負担になったからだ。介護保険法51条の3はその穴を塞ぐための条文である。所得と資産が一定以下の入所者には、市町村が「特定入所者介護サービス費」(通称 補足給付)を支給し、食費と居住費の自己負担を大幅に下げる。ユニット型個室で月6万円近い部屋代が、第2段階なら月1万2千円台まで落ちる。だがこの制度は申請しなければ一円も出ない。市町村は自動的には計算してくれない。「介護保険負担限度額認定証」という紙を取りに行くかどうかが、年間60万円以上の差になる。

法的な位置づけ

特定入所者介護サービス費とは、介護保険法51条の3に基づき、所得及び資産の状況等が一定以下の要介護被保険者が介護保険施設や短期入所サービスを利用した場合に、食費と居住費(滞在費)について市町村が支給する保険給付をいう。支給額は厚生労働大臣が定める基準費用額から負担限度額を控除した額であり、通称「補足給付」と呼ばれる。

手順

  1. 1.入所・利用前に負担段階を試算する 世帯(配偶者を含む)の住民税課税状況、年金収入額(非課税年金を含む)、預貯金等の額を確認し、第1段階から第3段階②のどれに該当しそうかを見積もる。施設の相談員に認定後の月額も試算してもらう
  2. 2.市町村に負担限度額認定を申請する 市町村の介護保険担当窓口で介護保険負担限度額認定申請書を提出する。効力は原則として申請月の初日からなので、入所が決まった月のうちに申請する
  3. 3.認定証を施設・事業所へ提示する 交付された介護保険負担限度額認定証を入所施設に提示する。ショートステイを複数の事業所で利用する場合は、すべての事業所に写しを提出する
  4. 4.請求書で負担限度額を超える支払いがないか確認する 毎月の請求書で食費・居住費が負担限度額以内になっているか確認する。51条の3第6項により、限度額を超える支払いをすると給付が支給されなくなるため、居住費名目の上乗せには応じない
  5. 5.毎年の更新申請と不服申立てを管理する 有効期限(原則7月31日)前に更新申請を行う。不認定や段階決定に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1補足給付とは何ですか?

介護保険法51条の3の「特定入所者介護サービス費」の通称です。所得と資産が一定以下の人が施設を利用する際、食費と居住費の自己負担を負担限度額まで下げる給付です。

Q2負担限度額認定証の申請方法は?

市町村の介護保険担当窓口に申請書を提出します。本人と配偶者の預貯金通帳の写し、マイナンバー確認書類などを添付し、認定されると認定証が交付されます。

Q3負担限度額認定の預貯金はいくらまで?

段階ごとに上限が異なり、2021年8月以降は単身で第2段階650万円、第3段階①550万円、第3段階②500万円が目安です。配偶者がいる場合は合算で判定されます(最新の告示をご確認ください)。

Q4負担限度額認定証の有効期限はいつまで?

原則として8月1日から翌年7月31日までです。毎年更新申請が必要で、更新を忘れると8月分から通常の負担に戻ります。

Q5補足給付は過去にさかのぼってもらえる?

原則として申請した月の初日からの適用で、それより前の期間はさかのぼりません。入所が決まったら早めに申請することが重要です。

Q6デイサービスの食費も補足給付の対象?

対象外です。51条の3第1項が列挙するのは施設サービスと短期入所(ショートステイ)等に限られ、通所介護の食費は全額自己負担です。

Q7遺族年金や障害年金も収入に含まれる?

含まれます。2016年8月以降、非課税年金である遺族年金・障害年金も負担段階の判定で収入として勘案されるようになりました。

Q8補足給付の第1段階から第3段階の違いは?

生活保護受給者や老齢福祉年金受給者などが第1段階、住民税非課税世帯で年金収入等の額により第2段階、第3段階①、第3段階②に分かれ、段階が低いほど負担限度額も低くなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親を世帯分離すれば補足給付がもらえるって本当ですか?

住民税非課税世帯であることが要件の一つなので、世帯分離が効く場面はある。ただし51条の3第1項は「所得及び資産の状況その他の事情」を省令で勘案するとしており、配偶者がいる場合は世帯が別でも配偶者の課税状況・資産が判定に入る。実務のポイント:世帯分離は住民票上の手続きに過ぎず、実態が伴わない分離は後日の実態調査で覆されることがある。介護目的の分離だと窓口で言い切るより、生計が実際に別であることを説明できる状態にしてから動くほうが通りやすい

Q2ショートステイでも使えるんですか?

使える。51条の3第1項は短期入所生活介護・短期入所療養介護を明示的に列挙しており、特養や老健への長期入所だけの制度ではない。ショートステイの食費・滞在費にも負担限度額が適用される。実務のポイント:認定証を持っていてもケアマネに渡し忘れている家族が驚くほど多い。ショート利用の請求は事業所単位なので、複数事業所を使い分けているなら全事業所に写しを提出する。一か所に出したから全部に反映される、という仕組みではない

Q3施設から『個室なので差額分は別途いただきます』と言われました。払うべきですか?

その前に6項を確認すべきだ。認定を受けた入所者が負担限度額を超える金額を施設に支払った場合、市町村は特定入所者介護サービス費を支給しないと定められている。つまり上乗せ払いに応じた瞬間、給付そのものが止まる構造になっている。実務のポイント:契約書に「その他利用料」の名目で居住費の上乗せが紛れていることがある。契約前に費用欄を居住費・食費・その他(理美容費、日用品費など)に分解して確認し、居住費に該当するものが基準費用額を超えていないか見る。この分解を求めるだけで、施設側の説明の精度が変わる

Q4申請が却下されたら、もう打つ手はないんでしょうか?

却下は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、介護保険審査会への審査請求ができる(介護保険法183条)。預貯金額の算定誤りや、配偶者の資産の扱いをめぐる争いは実際に起きている。実務のポイント:審査請求まで行かなくても、まず窓口に判定の内訳(どの資産をいくらと見たか)を書面で求めるほうが早い。定期預金の名義や、既に解約済みの口座が残高に計上されていた、といった単純な計上ミスで段階が一つずれている例がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険に入っているのだから施設費用の9割は保険で出る」と思っている人が大半だが、9割給付の対象は介護サービスそのものだけ。食費と居住費は2005年の改正で給付対象から完全に切り離された。保険証を持っていることと、施設費が安くなることは別問題である
  • 補足給付は「所得が低ければ自動的に付く」と理解されがちだが、2015年(平成27年)以降は預貯金等の資産要件が加わり、さらに配偶者の所得・資産も合算判定される。所得だけ見て諦めた人、資産だけ見て安心した人、どちらも判定を読み違えている
  • 多くの人は「いくら補助が出るか」を問うが、この問いの立て方自体が制度の構造を取り違えている。51条の3が決めているのは補助額ではなく、あなたが払う上限額(負担限度額)だ。基準費用額と負担限度額の差が市町村から施設に直接流れる(4項の代理受領)ので、あなたの財布から見えるのは「上限額だけ払えばよい」という結果でしかない
  • 6項を知らずに施設と「差額ベッド代として上乗せ」の約束をしてしまう家族がいる。基準費用額を超える金額を支払うと、その時点で特定入所者介護サービス費は支給されない。良かれと思った上乗せ払いが、給付そのものを吹き飛ばす
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる費用介護保険法51条の3:施設・ショートステイの食費と居住費(滞在費)介護保険法51条:介護サービス費の1〜3割の利用者負担
介護保険法51条の4:51条の3と同じ食費・居住費(特例的な支給)
要件所得及び資産の状況等が省令基準以下で、負担限度額認定を受けていること月々の利用者負担の合計が所得区分ごとの上限額を超えること
緊急その他やむを得ない理由で認定証を提示できない場合など、51条の3の通常の支給によらないとき
支給方法市町村から施設へ直接支払う代理受領が原則(4項・5項)上限超過分を利用者に払い戻す償還払いが基本
償還払いによる支給
併用関係51条と併用可能(食費・居住費は51条の算定対象外)51条の3と併用可能(介護サービス費部分のみ)
51条の3を補完する位置付け

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・衛生福利部「住宿式服務機構使用者補助方案」

台湾の長期照顧は税財源方式で、住宿式機構の入住費用は行政上の補助方案で軽減される。日本のような保険給付上の請求権としてではなく、予算措置として運用される点が異なる

韓国
노인장기요양보험법 제40조

韓国の長期療養保険でも施設の食費等は非給付で本人負担。低所得者の本人一部負担金の減免制度はあるが、食費・居住費そのものを補う日本型の補足給付とは構造が異なる

ドイツ
SGB XI § 87、SGB XII § 61 ff.

ドイツも宿泊費・食費(Unterkunft und Verpflegung)は介護保険の給付外で本人負担。支払えない場合は社会扶助の介護扶助(Hilfe zur Pflege)が補う二段構えで、日本の本条は保険制度内に資力調査付き給付を組み込んだ点が特徴

アメリカ
Medicaid(42 U.S.C. § 1396a 以下)

米国には公的な長期介護保険がなく、ナーシングホーム費用は資力調査を経て Medicaid がカバーする。資産要件を設ける点は日本の本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が特別養護老人ホームに入所して三か月、請求書の合計が月13万円。年金は月8万円しかない。差額をあなたが毎月出し続けている。負担限度額認定を申請していれば、同じ施設で月5万円台に収まっていた。遡及は原則として申請月の初日までで、それより前の三か月分は戻ってこない
  • ショートステイ(短期入所生活介護)も51条の3の対象だと知っていたか。月に数日の利用でも、食費と滞在費に補足給付が効く。ケアマネジャーが「認定証を持っていますか」と聞いてこなければ、そのまま満額を払い続けることになる
  • 母の預貯金が550万円ある。単身なら2024年8月以降の基準で第3段階①は550万円が上限のため、ぎりぎりで該当するかどうかの線上にいる。あと数万円の残高差で年間数十万円の給付が消える。この資産要件は施行規則(厚生労働省令)で定められており、段階ごとに上限額が違う(最新の改正状況をご確認ください)
  • 認定証の有効期間は原則として8月1日から翌年7月31日まで。更新申請を忘れると8月分から自動的に全額自己負担に戻る。あと何日で7月末か、カレンダーを確認したほうがいい。役所は「切れますよ」と親切に電話してはくれない
  • 親と世帯分離すれば非課税世帯になって補足給付が受けられる、とネットで読んだ。だが配偶者がいる場合は世帯分離していても配偶者の課税状況が判定に組み込まれる。単純な世帯分離では突破できない設計になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の介護保険担当窓口で「介護保険負担限度額認定申請書」を取得、本人と配偶者の通帳全ページの写し(直近2か月以内に記帳)とマイナンバー確認書類を添付2. 世帯の課税状況と預貯金額から該当段階を確認、第1から第3段階②のどこに入るかで食費・居住費の限度額が変わる3. 認定証が届いたら即座に施設へ提示、提示日以降の請求から適用される4. 有効期限(原則翌年7月31日)をカレンダーに登録し、6月中に更新申請5. 該当しない場合でも、高額介護サービス費(51条)と高額医療合算介護サービス費(51条の2)が別枠で使えるので併せて確認

訴えられた側:施設・事業者側の立場であれば、1. 認定証の有効期間と段階区分を入所者ごとに台帳管理、期限切れの請求は返戻される2. 6項に注意し、基準費用額(認定者には負担限度額)を超える金額を受領しない。超過受領は当該入所者の給付を消滅させ、施設の説明責任問題に直結する3. 代理受領(4項、5項)の同意書を契約時に整備4. 市町村からの過誤調整・返還請求に備え、認定証の写しと契約書の費用欄を紐づけて保存

時効(請求できる期限):認定の効力は原則として申請月の初日から。それ以前に遡っての支給は原則認められないため、入所日と申請日の間の空白がそのまま自己負担になる。認定証の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日までで、毎年の更新申請が必要。市町村の処分(不認定・段階決定)に不服がある場合は、介護保険審査会への審査請求を処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法等の一部を改正する法律により、施設給付の食費・居住費を保険給付の対象外とすることにあわせて、低所得者の負担を軽減する特定入所者介護サービス費を新設(同年10月施行)
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、支給対象者の勘案事項に資産の状況が加わり、2015年8月から預貯金等の資産要件と配偶者の所得要件が導入された

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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