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介護保険法 第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)

  1. 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。
  2. 2.前条第二項の規定は、高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

この条文の基本情報

高額医療合算介護サービス費の支給とは何ですか?

定義高額医療合算介護サービス費の支給とは、介護保険法第51条の2に定められた規定で、「市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第51条の2(高額医療合算介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第51条の2の条文原文は「市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)及び当該要…」で始まります。
  3. 介護保険法第51条の2は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第51条の2の前の条は介護保険法第51条です。
  7. 介護保険法第51条の2の次の条は介護保険法第51条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/51_2

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