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介護保険法 第51条(高額介護サービス費の支給)

  1. 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。
  2. 2.前項に規定するもののほか、高額介護サービス費の支給要件、支給額その他高額介護サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

この条文の基本情報

高額介護サービス費の支給とは何ですか?

定義高額介護サービス費の支給とは、介護保険法第51条に定められた規定で、「市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第51条(高額介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第51条の条文原文は「市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。」で始まります。
  3. 介護保険法第51条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第51条の前の条は介護保険法第50条です。
  7. 介護保険法第51条の次の条は介護保険法第51条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/51

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