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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第48条(施設介護サービス費の支給)

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  1. 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
  2. 一都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(以下「指定介護老人福祉施設」という。)により行われる介護福祉施設サービス(以下「指定介護福祉施設サービス」という。)
  3. 二介護保健施設サービス
  4. 三介護医療院サービス
  5. 2.施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。
  6. 3.厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 4.要介護被保険者が、介護保険施設から指定施設サービス等を受けたときは、市町村は、当該要介護被保険者が当該介護保険施設に支払うべき当該指定施設サービス等に要した費用について、施設介護サービス費として当該要介護被保険者に支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該介護保険施設に支払うことができる。
  8. 5.前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し施設介護サービス費の支給があったものとみなす。
  9. 6.市町村は、介護保険施設から施設介護サービス費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準(指定介護福祉施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)、第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第百十一条第三項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準(介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  10. 7.第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、施設介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は、介護保険施設について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  11. 8.前各項に規定するもののほか、施設介護サービス費の支給及び介護保険施設の施設介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

施設介護サービス費の支給とは何ですか?

定義施設介護サービス費の支給とは、介護保険法第48条に定められた規定で、「市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第48条(施設介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第48条の条文原文は「市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第48条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第48条の前の条は介護保険法第47条です。
  7. 介護保険法第48条の次の条は介護保険法第49条です。
  8. 介護保険法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法48条は、要介護者が特養・老健・介護医療院で施設サービスを受けたとき、市町村が施設介護サービス費を支給すると定める。食費・居住費等は対象外で、給付は原則9割。

Q · 特養に入ったら、費用は全部介護保険で9割出るの?

介護部分は原則9割給付、食費と居住費は全額自己負担

介護保険法48条により、特養・老健・介護医療院での介護サービス費は、厚生労働大臣の基準で算定した額の原則9割が施設介護サービス費として支給されます。ただし1項括弧書きにより、食費・居住費・日常生活費は支給対象外で原則全額自己負担です。一定以上の所得がある人は49条の2により給付率が8割または7割に下がります。低所得世帯は51条の3の補足給付で食費・居住費の軽減を申請できます。

解説

親が特別養護老人ホームに入った月、請求書を見て青ざめる家族は多い。「介護保険で9割出るんじゃなかったのか」と。介護保険法48条の第1項括弧書きをよく読んでほしい。支給対象から「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用」が明確に除かれている。つまり食費と部屋代は10割自己負担が原則であり、9割給付が効くのは介護サービスそのものの部分だけだ。月額15万円の請求のうち、保険が触れているのは半分にも満たないことがある。さらに第2項の「百分の九十」は一定所得以上の人には適用されず、法49条の2により2割または3割負担になる。そしてもう一つ、第1項ただし書き。市町村から施設サービスの種類を指定されている被保険者(37条1項の指定)が、指定外の施設サービスを受けた場合、支給されない。制度の入口に立つ前に、この三つの落とし穴の位置を知っているかどうかで、家族の資金計画は根本から変わる。

法的な位置づけ

介護保険法48条は施設介護サービス費を定める規定であり、要介護被保険者が指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院で施設サービスを受けた場合に、食費・居住費等の日常生活費を除いた費用について、厚生労働大臣の定める基準で算定した額の100分の90を市町村が支給する旨を規定する。施設への代理受領と市町村の審査手続も併せて定める。

手順

  1. 1.請求書を四区分に分解する 施設の請求書を「介護サービス費の自己負担」「食費」「居住費」「その他日常生活費」に分け、48条1項の除外費用にどの項目が入っているかを重要事項説明書と照合する
  2. 2.負担割合証を確認する 介護保険負担割合証の割合(1割・2割・3割)が前年所得に基づき正しく判定されているか確認し、退職や収入減があった場合は市町村に照会する
  3. 3.負担限度額認定を月内に申請する 住民税非課税世帯であれば、市町村の介護保険担当窓口に負担限度額認定を申請し、食費・居住費の補足給付(51条の3)を受ける。適用は原則申請月の初日からのため月内に提出する
  4. 4.上限超過分と合算還付を申請する 月の自己負担合計が上限を超える場合は高額介護サービス費を、医療費も多い年は高額医療・高額介護合算制度を申請する。給付請求権の時効は2年なので過去分も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1施設介護サービス費とは何ですか?

特養・老健・介護医療院で受けた介護サービスの費用のうち、原則9割を市町村が支給する介護保険給付です。介護保険法48条が根拠で、食費・居住費は含まれません。

Q2特養の食費と居住費はいくらかかる?

施設との契約で決まり、全額自己負担が原則です。住民税非課税世帯などは負担限度額認定(補足給付)により日額の上限が設けられ、大きく軽減される場合があります。

Q3介護保険の負担割合2割・3割になる条件は?

本人の合計所得金額と、同一世帯の65歳以上の年金収入等の合計で判定されます。基準は政令で定められ、毎年8月に負担割合証が更新されます。

Q4負担限度額認定証 いつまでに申請すればいい?

原則として申請月の初日から適用され、前月以前には遡りません。入所が決まったら月内、できれば月初めまでに市町村へ申請するのが安全です。

Q5有料老人ホームは介護保険 使える?

使えますが48条の施設介護サービス費ではありません。有料老人ホームは居宅扱いで、41条の居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護など)の対象になります。

Q6施設介護サービス費の代理受領とは?

市町村が利用者に代わって施設へ直接給付を支払う仕組みです(48条4項)。支払があれば利用者に給付があったものとみなされ(5項)、利用者は自己負担分だけを施設に払います。

Q7特養の費用 高すぎる 払えないときは?

負担限度額認定(補足給付)、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度の三つを確認します。生活保護受給者は介護扶助で自己負担分が補填されます。

Q8介護保険の給付 請求 時効は何年?

保険給付を受ける権利は2年で時効により消滅します(介護保険法200条1項)。償還払いの申請や過払いの確認は早めに行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特養の食費と部屋代って、なんで保険が効かないんですか?

48条1項の括弧書きで、食事の提供に要する費用と居住に要する費用が支給対象から明確に除外されているためである。在宅の高齢者も食費や家賃を自分で払っている以上、施設入所者だけ保険で見るのは公平でないという2005年改正の趣旨による。実務のポイント:この除外は51条の3の補足給付で低所得者だけ戻る設計になっている。施設の相談員は申請書の存在は教えるが、世帯分離で判定が変わりうることまでは踏み込まないことが多い

Q2自己負担が1割って聞いてたのに、通知は2割でした。間違いでは?

間違いではない可能性が高い。48条2項は「百分の九十」と書くが、法49条の2が一定以上の所得がある被保険者について給付率を引き下げており、2割または3割負担となる。判定は本人と同一世帯の65歳以上の所得・年金収入で毎年8月に切り替わる。実務のポイント:判定は前年所得ベースなので、退職した翌年は現役時代の所得で3割判定が来ることがある。負担割合証が届いた時点で市町村に再判定の要否を照会する余地がある

Q3有料老人ホームでも施設介護サービス費はもらえますか?

もらえない。48条1項が対象とするのは指定介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護医療院の三類型だけである。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は制度上「居宅」に分類され、法41条の居宅介護サービス費や特定施設入居者生活介護の枠組みで処理される。実務のポイント:同じ「ホーム」でも48条の世界と41条の世界では区分支給限度基準額の有無が違う。41条側は限度額を超えた分が全額自己負担になるため、重度化したときの費用の伸び方が根本的に異なる

Q4施設が過大に請求していたら、返してもらえるのは誰ですか?

48条4項の代理受領で施設が受け取った分は、5項により被保険者に支給があったものとみなされる。したがって過大分のうち保険給付相当部分は市町村が施設へ返還請求し、自己負担分の過払いは利用者が施設へ返還を求める構図になる。実務のポイント:市町村の返還請求は不正があれば4割加算されうる(法22条3項)。施設が自主返還に応じるかどうかは、指定取消処分を避けたいかどうかで決まるため、家族が市町村の指導監査部門へ情報提供する効果は想像より大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険施設なら自己負担は1割」という理解は、法48条2項の文言そのものからは間違っていない。だが誤っているのは問いの立て方のほうだ。正しい問いは「何に対する1割か」である。1項括弧書きで食費・居住費・日常生活費が支給対象費用から除外されている以上、それらは1割でも3割でもなく10割。母数が違うものを割合で語り続ける限り、請求書は永遠に理解できない
  • 「9割給付は全員に等しく適用される」と読める2項だが、法49条の2により一定所得以上の被保険者は8割(2割負担)、さらに高所得者は7割(2割・3割負担の区分は政令で定める所得基準による)になる。48条2項の「百分の九十」だけを見て資金計画を立てると、想定の三倍の自己負担が来る
  • 多くの家族は「施設にお金を払っている」と思っている。しかし法的には、48条4項の代理受領により、市町村があなたに支給すべき給付を施設へ直接支払っているにすぎず、5項で「被保険者に支給があったものとみなす」と擬制される。つまりその給付はあなたの権利として一度発生している。この視点を持てば、施設が過大請求していた場合に誰が誰に何を返すべきかという構図が、初めて正しく見える
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場所48条:特養・老健・介護医療院の三類型のみ41条:自宅・有料老人ホーム・サ高住など居宅扱いの場所
51条:場所を問わず自己負担額の合計に着目
給付の中身施設介護サービス費(原則9割、食費・居住費は除外)居宅介護サービス費(原則9割、区分支給限度基準額あり)
高額介護サービス費(月の自己負担の上限超過分を払戻し)
限度額の有無区分支給限度基準額の適用なし要介護度ごとの区分支給限度基準額を超えた分は全額自己負担
所得区分ごとの月額上限を超えた分が戻る
食費・居住費の扱い給付対象外、軽減は51条の3の補足給付で別途家賃・食費は契約上の自己負担
上限計算に食費・居住費は含まれない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・老人福利法

台湾は社会保険方式の長期介護保険を導入しておらず、長照2.0は税財源で運営される。住宿式機構の費用は原則自己負担で、別途の補助方案で一部が軽減される

韓国
노인장기요양보험법 제23조・제40조

韓国は日本を参照して2008年に社会保険方式を導入。施設給付でも食材料費などの非給付項目は利用者負担とされ、日本のホテルコスト除外と構造が近い

ドイツ
SGB XI § 43

ドイツは介護保険が施設介護費を定額で給付し、宿泊・食事費(Unterkunft und Verpflegung)と投資費用は入所者負担。日本の48条の除外構造の原型といえる

アメリカ
42 U.S.C. § 1396d(Medicaid)

米国には普遍的な公的介護保険がなく、長期のナーシングホーム費用は資産を使い切った後に Medicaid が負担する構造。Medicare の施設給付は短期のリハビリ目的に限られる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母が要介護4と認定され、特別養護老人ホームに入所が決まった。初月の請求は14万円。内訳を見ると介護サービス費の自己負担は2万円台なのに、食費4万円強・居住費6万円弱が丸ごと乗っている。48条1項が食費と居住費を給付対象から外しているからだ。ここで諦めず、法51条の3の特定入所者介護サービス費(補足給付)の申請に進めるかどうかで、年間の負担が数十万円変わる
  • あなたが施設の事務長だとする。市町村へ請求を出したら減額査定で返ってきた。48条6項は、市町村が厚生労働大臣の定める算定基準だけでなく、法88条2項・97条3項・111条3項の設備運営基準に照らして審査した上で支払うと定める。人員配置が基準を割った月のサービスは、提供した事実があっても満額は通らない。請求前に自主点検する施設と、査定されてから慌てる施設の差はここで出る
  • 父が有料老人ホームに入った。毎月20万円を払っているが、48条の施設介護サービス費は1円も出ていない。当然である。48条1項が列挙するのは指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の三つだけで、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は含まれない。そちらは在宅扱いで法41条の居宅介護サービス費の世界に入る
  • 入所から3日後、施設の相談員に言われた。「負担限度額認定証、月内に出しておいてくださいね」。補足給付は申請した月の初日から適用されるのが原則で、月をまたぐと前月分は戻らない。あと数日で月末、非課税世帯の証明と預貯金通帳のコピーを揃えなければならない
  • もし、要介護認定を受けた本人に不正があったとして市町村から37条1項の指定(受けられる施設サービスの種類を市町村が限定する措置)を受けていたら、どうなる? 指定外の施設に入っても48条1項ただし書きにより施設介護サービス費は支給されない。全額自己負担のまま数か月が過ぎてから気付くケースがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書を「介護サービス費の自己負担」「食費」「居住費」「その他日常生活費」の四区分に分解、48条1項の除外費用に何が入っているか確認2. 住民税非課税世帯なら直ちに市町村へ負担限度額認定を申請(法51条の3、補足給付)、預貯金要件あり3. 自己負担の月額合計が上限を超えるなら高額介護サービス費(法51条)を申請4. 医療費が多い年は高額医療・高額介護合算の対象か確認5. 算定や区分に納得できない場合は、介護保険審査会への審査請求(法183条)を検討

訴えられた側:施設側として請求を返戻・査定された場合:1. 48条6項に基づく審査であるため、厚生労働大臣の算定基準と設備運営基準(法88条2項・97条3項・111条3項)のどちらで否認されたかを特定2. 人員配置基準の充足を勤務実績表で再検証、加算算定要件の記録を揃える3. 減算事由が事実なら自主返還の方が指定取消のリスクを下げる4. 不正請求と評価されると法22条3項により返還額に4割加算される可能性があるため、故意と過失の切り分けを記録で示す

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利(償還払いの請求権)は2年で時効消滅する(法200条1項)。市町村の不当利得返還請求権も原則2年(同条2項)。補足給付は原則として申請月の初日からの適用で遡及しない。市町村の処分に不服がある場合、介護保険審査会への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(2005年改正・ホテルコスト論):在宅で暮らす高齢者が食費や住居費を自ら負担していることとの公平を図るため、施設入所者の食費・居住費を保険給付から外し、低所得者には補足給付で別途配慮するという二層構造が採られたと説明される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により施設介護サービス費が創設され、2000年4月に施行
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護保険法等の一部を改正する法律により、食費・居住費を施設介護サービス費の支給対象から除外し、低所得者向けの特定入所者介護サービス費(補足給付)を創設
  3. 3.平成29年(2017年) 改正:地域包括ケアシステム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、介護医療院サービスが施設サービスに加えられた(2018年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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