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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

介護保険法 第41条(居宅介護サービス費の支給)

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  1. 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
  2. 2.居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
  3. 3.指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証を提示して、当該指定居宅サービスを受けるものとする。
  4. 4.居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  5. 一訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  6. 二短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
  7. 5.厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 6.居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
  9. 7.前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者に対し居宅介護サービス費の支給があったものとみなす。
  10. 8.指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
  11. 9.市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
  12. 10.市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
  13. 11.前項の規定による委託を受けた連合会は、当該委託をした市町村の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
  14. 12.前各項に規定するもののほか、居宅介護サービス費の支給及び指定居宅サービス事業者の居宅介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

居宅介護サービス費の支給とは何ですか?

定義居宅介護サービス費の支給とは、介護保険法第41条に定められた規定で、「市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第41条(居宅介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第41条の条文原文は「市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第41条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第41条の前の条は介護保険法第40条です。
  7. 介護保険法第41条の次の条は介護保険法第42条です。
  8. 介護保険法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/41
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法41条は、指定居宅サービスを受けた要介護者に、費用の原則9割を居宅介護サービス費として支給すると定める。食費・滞在費は給付対象外である。

Q · 介護保険の在宅サービスって、どうして窓口で1割だけ払えばいいの?

ケアプラン届出を条件に市町村が残りを事業者へ直払いするため

介護保険法41条1項は、本来は被保険者本人に居宅介護サービス費を支給する償還払いを原則としています。窓口で自己負担分だけ支払えば済むのは、同条6項の代理受領により、ケアプラン(指定居宅介護支援)を市町村に届け出て、その対象サービスを受けた場合に市町村が事業者へ直接支払うからです。指定を受けていない事業者のサービスや、食費・滞在費などの日常生活費は給付対象外です。

解説

親の介護でヘルパーを頼んだとき、あなたの財布から出るのは1割か2割か3割。残りは市町村が事業者へ直接振り込む。この「代わりに払う」仕組みこそが介護保険法41条の正体であり、条文の6項に書かれた法定代理受領である。だが条文をよく読むと、原則は違う。1項が定めるのは「被保険者に対し、居宅介護サービス費を支給する」、つまり本来はあなたが全額を事業者に払い、後から市町村に請求する償還払いだ。窓口1割で済むのは、ケアプランを市町村に届け出て、そのプランの対象になっているサービスを受けたときに限られる(6項)。届出が漏れていた、プランに載っていないサービスを自己判断で足した、指定を受けていない事業者を選んだ。このどれか一つで、あなたは一旦全額を立て替える側に回る。条文4項の「百分の九十」という数字と、実際の負担割合証に書かれた割合が違うことにも気付いてほしい。法改正で2割・3割層が別条文で上乗せされているからだ。

法的な位置づけ

居宅介護サービス費とは、介護保険法41条に基づき、要介護認定を受け居宅で介護を受ける被保険者が、都道府県知事の指定を受けた事業者から指定居宅サービスを受けた場合に、市町村が厚生労働大臣の定める基準額の原則100分の90を支給する保険給付である。食費・滞在費等の日常生活費は給付対象から除かれる。

手順

  1. 1.指定事業者かどうかを確認する 利用予定の事業所が都道府県知事の指定を受けているかを、介護サービス情報公表システムや市町村の窓口で確認する。指定がなければ41条の給付は発生しない
  2. 2.ケアプラン作成を依頼し市町村に届け出る 居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼し、市町村への届出(46条4項)を済ませる。自己作成の場合も届出が必要。届出がないと償還払いになる
  3. 3.被保険者証と負担割合証を提示して契約・利用開始 事業者と契約し、被保険者証と負担割合証を提示してサービス利用を開始する(41条3項)。サービスを追加したいときは、事業者より先にケアマネジャーへ連絡する
  4. 4.毎月の請求書と領収証を点検・保管する 請求書の保険対象分と食費・滞在費など対象外分を分けて確認し、限度額の残枠をケアマネジャーに照会する。領収証(41条8項)は医療費控除用に保管する

よくある質問 AI による整理

Q1居宅介護サービス費とは何ですか?

要介護認定を受けた在宅の方が指定事業者のサービスを利用したとき、市町村が費用の原則9割を支給する介護保険給付です。根拠は介護保険法41条です。

Q2介護保険の自己負担が2割や3割になるのはなぜ?

41条4項は9割給付を定めますが、一定以上の所得がある方は別条文(49条の2)で給付率が8割・7割に引き下げられます。負担割合証で確認できます。

Q3介護保険が使えない事業所はありますか?

あります。都道府県知事の指定を受けていない事業者のサービスは、41条1項の「指定居宅サービス」に当たらず、居宅介護サービス費は支給されません。

Q4被保険者証を見せ忘れたらどうなりますか?

41条3項は被保険者証の提示を求めています。提示がないと事業者が資格確認できず、代理受領の処理が滞り、一時的に全額負担を求められることがあります。

Q5介護保険の償還払いとは?

利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、後から市町村に請求して保険給付分の払い戻しを受ける方式です。41条1項の支給はこれが建前です。

Q6介護保険の請求は誰がチェックしていますか?

市町村が算定基準と運営基準に照らして審査し支払います(41条9項)。実務では審査支払事務の多くが国民健康保険団体連合会に委託されています(同条10項)。

Q7介護サービスの領収書はもらえますか?

もらえます。41条8項により、指定居宅サービス事業者は支払を受けるたびに領収証を交付する義務があります。医療費控除の根拠資料にもなります。

Q8居宅介護サービス費の請求期限はいつまで?

償還払いで市町村に請求する場合、保険給付を受ける権利は介護保険法200条により2年で時効消滅します。支払った日の翌日から起算されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1デイサービスの請求書、昼食代まで保険が効かないのはなぜですか?

41条1項の括弧書きが、通所介護などについて「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用」を給付対象から除外しているためである。自宅にいても食費はかかるという発想で、保険の外に置かれている。実務のポイント:食費や居住費は事業所ごとに金額設定が異なり、同じ要介護度・同じ回数でも事業所を変えるだけで月数千円変わる。保険点数は全国共通でも、この部分だけは価格競争が起きている

Q2ケアマネに頼まず、自分でサービスを手配してもいいんですか?

制度上は可能で、これを自己作成(セルフケアプラン)と呼ぶ。ただし41条6項の代理受領を受けるには市町村への事前届出が必要で、届出が整わないと一旦全額を立て替えて後から請求する償還払いになる。実務のポイント:自己作成を選ぶ人は全国で1% にも満たないが、市町村には受理義務がある。断られたら「制度上受理できるはずだ」と根拠条文を示すと対応が変わることが多い

Q3限度額を超えた分って、あとから減額してもらえないんですか?

区分支給限度基準額の超過分は保険給付の対象外なので、原則として全額自己負担であり、後から減らす仕組みはない。高額介護サービス費(51条)の上限計算にも、原則として超過分は算入されない。実務のポイント:超過は月単位で判定される。月をまたいでショートステイの日程を分散させるだけで、同じ利用日数でも超過を回避できるケースがある。ケアマネに「月またぎで組めませんか」と一言聞けるかどうかの差である

Q4介護サービスの自己負担って、確定申告で戻ってくることはありますか?

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護など医療系サービスの自己負担分は医療費控除の対象になりうる。訪問介護も、医療系サービスと併せて利用する場合に生活援助中心型を除いて対象となる扱いがある。根拠資料が41条8項に基づく領収証である。実務のポイント:事業者の領収証には医療費控除対象額が別記されていることが多い。記載がなければ請求すれば出してもらえる。この一枚を取り寄せるかどうかで、年間の還付が変わる(最新の税制をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「介護保険だから窓口1割」と思われているが、条文の原則は逆である。1項は被保険者本人への「支給」を定めており、法律の建前では全額を払ってから払い戻しを受ける償還払いが原則。窓口1割で済むのは6項の代理受領という例外ルートに乗ったときだけで、そのルートに乗る条件がケアプランの事前届出である
  • 限度額の存在自体は知っている人が多いが、超えた分の扱いの深刻さは理解されていない。限度額超過分は「割引がなくなる」のではなく「保険の外」に出る。要介護1の限度額を数万円超えれば、その数万円がまるごと請求される。しかも超過は月単位で判定されるため、月末の駆け込み利用が最も危険である
  • 「サービスの質が良い事業所を選べばいい」という問いの立て方自体がずれている。41条が最初に問うのは質ではなく、都道府県知事の指定の有無である。指定がなければ質の議論に入る前に給付がゼロになる。選ぶ順番は、指定の確認が先、質の比較が後である
  • 「市町村が審査して払うなら、請求内容は行政がチェックしてくれる」と安心されているが、9項の審査と10項の国保連への委託は、基準に照らした形式審査が中心である。実際にサービスが提供されたかどうかの実質確認は、8項で事業者が交付する領収証と、家族の目に依存している部分が大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容41条:指定居宅サービス費用の原則9割支給と代理受領43条:区分支給限度基準額(月の給付上限枠)
51条:高額介護サービス費(自己負担の月額上限)
利用者への影響1回ごとの利用で保険が何割出るかを決める月の合計利用額が枠を超えると超過分は全額自己負担
自己負担の合計が上限を超えると超過分が払い戻される
見落としやすい点指定の有無、ケアプラン届出、食費・滞在費の除外月単位判定のため月末の駆け込み利用が危険
限度額超過分や食費は原則として上限計算に算入されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法・長期照顧給付及支付基準

台湾は社会保険ではなく税財源の長照2.0で居家服務を給付。所得区分に応じた自己負担割合があり、日本の区分支給限度に似た給付額上限を採る

韓国
노인장기요양보험법

韓国は社会保険方式で在宅給付(재가급여)を提供。日本と同じく指定機関制度と自己負担割合を採用する

ドイツ
SGB XI § 36

ドイツは現物給付(Sachleistung)と現金給付(Pflegegeld)の選択制で、介護度に応じた月額上限内で給付する

アメリカ
Social Security Act § 1915(c)

米国には公的介護保険がなく、低所得者向け Medicaid の在宅・地域ケア免除プログラムが州ごとに在宅介護を賄う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母のケアプランに入っていないデイサービスを、本人が気に入ったからと週1回だけ追加した。事業者は「保険でいけますよ」と言ったが、請求段階で市町村がケアプラン未記載を理由に給付を止める。数万円が自己負担として跳ね返ってくる。ケアマネへの一本の電話で防げた事故である
  • 父が要介護2の認定を受けた直後、福祉用具のレンタルと訪問リハビリを同時に始めたいと考えている。だが3項は「被保険者証を提示して」サービスを受けよと定める。提示を忘れたまま利用が始まると、事業者は資格確認ができず、初月分の請求処理が宙に浮く。書類一枚の提示が、初月の窓口負担を1割にするか10割にするかを分ける
  • もし、あなたが選んだ訪問介護事業所が都道府県知事の指定を受けていなかったら、どうなる? 1項の「指定居宅サービス事業者から」という条件を外れ、居宅介護サービス費はそもそも発生しない。サービスの質がどれほど良くても、保険は一円も出ない。看板に「介護」と書いてあることと、指定を受けていることは全く別の話である
  • デイサービスの請求書を見たら、想定より8,000円高い。理由は昼食代とおやつ代。1項の括弧書きが「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用」を給付対象から明確に外している。保険の対象外なので、この部分は割合に関係なく全額があなたの負担だ
  • 退院日まであと5日。ショートステイを押さえたいが、要介護認定の結果がまだ出ていない。暫定ケアプランで走らせる実務は広く行われているが、認定結果が想定より軽く出れば区分支給限度基準額を超過し、超過分は10割自己負担になる。あと5日で決めるべきは、事業所の空きよりも、認定結果が軽く出たときの撤退ラインである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 請求書と領収証(8項の交付義務対象)を全部保管、保険対象分と食費・滞在費など対象外分を蛍光ペンで分ける2. 想定と違う金額があればまずケアマネに給付管理票の開示を求め、限度額の残枠とケアプラン記載の有無を突き合わせる3. 事業者の説明と市町村の判断が食い違う場合、市町村の介護保険担当課に文書で照会4. 給付を認めない決定に納得できなければ、介護保険審査会への審査請求(介護保険法183条)を検討。市町村の窓口対応ではなく、正式な処分かどうかを必ず確認する

訴えられた側:事業者側で過誤請求を指摘された場合:1. 9項の審査は厚生労働大臣が定める算定基準と74条2項の運営基準に照らして行われるため、まず自事業所の記録がその基準を満たしているか(サービス提供記録、勤務体制、加算要件)を自主点検2. 過誤申立てで自主返還すれば、指定取消しなど重い処分に至るリスクを下げられる3. 実地指導と監査は性質が違う、監査段階に入ったら弁護士または介護業界に強い行政書士へ相談する

時効(請求できる期限):事業者の国保連への請求は、サービス提供月の翌月10日が毎月の締切(実務運用)。被保険者が償還払いで市町村へ請求する場合、介護保険法200条1項により、支給を受ける権利は2年で時効消滅する。起算点はサービスを受けて費用を支払った日の翌日。市町村の処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、介護保険法183条による介護保険審査会への審査請求。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設(平成12年(2000年)4月施行)。措置制度から契約制度への転換を支える指定居宅サービスの給付規定として置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:短期入所・通所系サービス等の食費・滞在費を保険給付の対象外とする見直しが行われ、在宅と施設の負担の公平化が図られた(詳細な条文改正経過は e-Gov で要確認)
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:一定以上所得者の給付率を引き下げる別条文(49条の2)が整備され、本条4項の100分の90は実質的に80・70へ読み替えられる層が生じた(本条自体の文言改正ではない)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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