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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第42条(特例居宅介護サービス費の支給)

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  1. 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
  2. 一居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 二居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 三指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  5. 四その他政令で定めるとき。
  6. 2.都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  7. 一基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  8. 二基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積
  9. 三基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  10. 四基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員
  11. 3.特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
  12. 4.市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  13. 5.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

特例居宅介護サービス費の支給とは何ですか?

定義特例居宅介護サービス費の支給とは、介護保険法第42条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第42条(特例居宅介護サービス費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第42条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。」で始まります。
  3. 介護保険法第42条は第三節 介護給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第42条の前の条は介護保険法第41条です。
  7. 介護保険法第42条の次の条は介護保険法第42条の2です。
  8. 介護保険法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法42条は、要介護認定前の緊急利用、基準該当居宅サービス、離島等の相当サービスについて、市町村が必要と認めれば費用の9割を基準に特例居宅介護サービス費を支給すると定める。

Q · 指定を受けていない介護事業所のサービスでも、介護保険から払い戻しを受けられるの?

市町村が必要と認めれば、費用の9割基準で払い戻される

介護保険法42条により、要介護認定の効力発生前に緊急で指定サービスを使った場合、市町村が基準該当居宅サービスとして認める事業所を使った場合、離島等の指定・基準該当サービスの確保が著しく困難な地域で相当サービスを使った場合には、市町村が必要と認めれば特例居宅介護サービス費が支給されます。額は費用の9割を基準に市町村が定め、原則は償還払いのため本人の申請が必要です。受給権は2年で時効消滅します(同法200条)。

解説

介護保険の世界には表のルートと裏のルートがある。表は、要介護認定を受け、都道府県から指定を受けた事業所のサービスを使い、ケアプランに沿って1割から3割の負担で済ませるルートである。第42条は裏ルートの入口を定めている。対象は三つある。認定申請より前に緊急でサービスを使った場合、指定は受けていないが一定の基準を満たす「基準該当居宅サービス」(指定の看板はないが、人員や設備などの基準を満たしている事業所のサービス)を使った場合、指定事業所がほぼない離島などで地元のサービスを使った場合である。どれも市町村が「必要がある」と認めれば、費用の9割を基準に給付される。ただし原則は償還払い(いったん全額を払い、後から申請して払い戻してもらう方式)で、申請しなければ一円も戻らない。「指定じゃないから全額自費」と言われても、そこで引き下がる必要はない。まず市町村の窓口で本条の該当性を確認する。

法的な位置づけ

介護保険法42条は特例居宅介護サービス費を定める規定であり、指定居宅サービスによる通常給付(同法41条)の例外として、認定効力発生前の緊急利用、都道府県条例の基準を満たす基準該当居宅サービス、離島等における相当サービスについて、市町村が必要と認める場合に費用の100分の90を基準とした給付を行う旨を規定する。

手順

  1. 1.事業所の区分を確認する 利用中の事業所が「指定」事業所か、市町村が認める「基準該当」事業所か、離島等の相当サービスかを事業所に確認する。区分によって申請の根拠号が異なる
  2. 2.市町村窓口で支払方法を確認する 市町村の介護保険担当窓口に、特例居宅介護サービス費の対象になるか、償還払いか受領委任払いかを確認する。基準該当サービスの登録の有無もここで確かめる
  3. 3.領収書と提供記録をそろえる 全額を支払った領収書、サービス提供証明書、利用日の記録を保管する。認定前の緊急利用の場合は、救急搬送記録や医師の意見など緊急性を示す資料も用意する
  4. 4.支給申請書を提出する 市町村所定の支給申請書に振込口座などを記入し、書類を添えて提出する。支払日の翌日から2年以内に行う
  5. 5.不支給なら審査請求を検討する 不支給や減額の決定に不服がある場合、決定通知書の教示に従い、都道府県の介護保険審査会への審査請求を期限内に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特例居宅介護サービス費とは何ですか?

指定居宅サービス以外の利用や認定前の緊急利用について、市町村が必要と認めた場合に支給される介護保険給付です。介護保険法42条が根拠です。

Q2基準該当居宅サービスとは?

都道府県の指定は受けていないものの、条例で定める人員・設備・運営の基準を満たすと市町村が認めた事業所のサービスです。42条1項2号に定められています。

Q3特例居宅介護サービス費の申請方法は?

サービス費用を全額支払った後、領収書とサービス提供証明書などを添えて市町村の介護保険担当窓口に支給申請します。必要書類は市町村ごとに確認します。

Q4特例居宅介護サービス費はいつまで申請できる?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅します(介護保険法200条)。償還払いでは原則として費用を支払った日の翌日から起算されます。

Q5特例居宅介護サービス費はいくら戻る?

費用の9割を基準に市町村が定めた額です。一定以上の所得がある人は同法49条の2により8割または7割となる場合があります。

Q6離島の介護サービスは介護保険が使える?

厚生労働大臣が定める基準に該当する離島等の地域に住所がある場合、指定外の相当サービスでも市町村が認めれば42条1項3号で給付対象になり得ます。

Q7特例居宅介護サービス費が不支給になったらどうする?

市町村の処分に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます(介護保険法183条)。期限があるため早めに確認が必要です。

Q8特例居宅介護サービス費の食費は対象?

通所介護や短期入所などの食事の提供費用、滞在費用その他の日常生活費は、厚生労働省令の定めにより算定対象から除かれます(42条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定の結果が出る前に使ったデイサービス代、戻ってきますか?

申請日以降の利用なら、認定の効力が申請日にさかのぼる(介護保険法27条8項)ため、通常の給付で処理される可能性が高いです。申請日より前の利用は、本条1項1号で市町村が必要と認めた場合に限られます。ただし、認定が「非該当」になった場合は全額自己負担です。実務のポイント:認定の見込みが微妙な人は、暫定ケアプランを作る段階で、非該当になった場合の費用リスクをケアマネに確認しておきましょう

Q2基準該当サービスって、指定事業所と比べて質が落ちるんですか?

人員、居室の床面積、運営などについて、厚生労働省令の基準に従うか、または基準を標準・参酌して都道府県が条例で定めています(本条2項)。指定事業所と比べると、一部の要件が緩和されている程度です。実務のポイント:基準該当の登録を認めるかどうかは市町村の判断によります。ある市町村では使えたサービスが、転居先では給付対象外になることがあります。親の呼び寄せを考えている人は、転居前に転居先の窓口で確認しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定を受けていない事業所のサービスは介護保険の対象外」と信じられているが、正確ではない。基準該当居宅サービスとして市町村が認める事業所、離島などの相当サービスは、本条によって給付の対象になり得る。「指定か否か」だけで線を引くと、受け取れる給付を取りこぼす
  • 給付の対象になると知っていても、それが「自動では戻らない」重さまで理解している人は少ない。原則は償還払いで、本人が領収書とサービス内容の記録をそろえて申請しなければならない。さらに受給権は2年で時効消滅する(介護保険法200条)。制度上は対象でも、手続を知らなければ受け取れない
  • 「認定前に使ったサービスは保険が効くのか」という問いの立て方そのものに穴がある。要介護認定の効力は申請日にさかのぼる(介護保険法27条8項)ため、申請日以降の利用は通常の給付で処理できる可能性が高い。本条1項1号が本当に必要になるのは申請日より前の利用であり、したがって最も効くのは「今日、申請書を出すこと」である
  • 利用者から見れば、市町村が9割分を払ってくれる制度に見える。だが条文は「必要があると認めるとき」と書いており、支給するかどうかの判断は市町村に委ねられている。支給額も9割を「基準として市町村が定める」とされる。自治体ごとに運用差が出る余地があり、隣の市でできたことが自分の市でもできるとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
対象サービス42条:認定前の緊急利用、基準該当居宅サービス、離島等の相当サービス41条:指定居宅サービス事業者による居宅サービス
27条:給付の前提となる要介護認定(効力は申請日に遡及)
支給の要件市町村が「必要があると認めるとき」(裁量あり)要介護認定を受けた被保険者が指定サービスを受けたとき
申請に基づく市町村の認定
支払方法原則は償還払い(受領委任払いは市町村の運用次第)通常は法定代理受領で自己負担分のみ支払う
給付そのものではなく認定手続
給付額費用の9割を基準として市町村が定める厚生労働大臣の基準で算定した費用の9割
該当なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は社会保険方式の介護保険を採らず、税財源による長照サービス体系をとる。指定外事業所の利用費を保険から償還する本条のような仕組みは直接には存在しない

韓国
노인장기요양보험법 제25조(특례요양비)

韓国は日本を参考に長期療養保険を導入し、指定外の施設等で給付に相当するサービスを受けた場合の特例療養費を定める(現行の運用状況は要確認)

ドイツ
SGB XI § 91

ドイツでは報酬協定を結ばない認可介護事業所を利用した場合、一定割合の費用償還を認める。事業所の認可を前提とする点で基準該当サービスと発想が近い

アメリカ
Social Security Act §1915(c)

米国には公的介護保険がなく、低所得者向け Medicaid の在宅・地域サービス waiver が介護給付の中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に母が自宅で転倒し、翌朝から急いで訪問介護を頼んだ。要介護認定の申請をしたのはその一週間後だった。申請前の一週間分は、全額自己負担のままで終わるのだろうか? 本条1項1号の「緊急その他やむを得ない理由」に当たると市町村が認めれば、特例居宅介護サービス費として払い戻しを受けられる余地がある
  • 中山間地域で、NPOが運営する小さな宅老所に父が通っている。介護保険の「指定」は取っていないが、市町村が基準該当通所介護として登録している。月末に全額の請求書が届き、家族は保険が使えないと思い込んだ。実際には、領収書を持って市町村に申請すれば9割基準の給付が戻る
  • あなたは離島で、住民有志の介護サービスを運営している。ある日、町役場から帳簿の提出と職員の立入検査の通知が届いた。本条4項の調査権限である。書類を整えておかないと、利用者への給付そのものが止まりかねない
  • 償還払いの申請期限は、サービス費用を支払った日の翌日から2年。領収書を捨てた瞬間、その給付は消える
  • ケアマネジャーの友人から相談を受けた。「担当地区に指定の訪問入浴がない。基準該当の事業所なら使えるのか」。答えの出発点は本条1項2号と、その市町村が基準該当サービスを認めているかどうかである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 全額自費と言われたら、事業所に「指定」か「基準該当」かを確認する2. 領収書、サービス提供記録、利用日を全部保管し、市町村の介護保険担当窓口に特例居宅介護サービス費の申請ができるか相談する3. 認定前の緊急利用なら、緊急性を示す資料(救急搬送記録、医師の意見など)を添える4. 不支給の決定には、介護保険審査会への審査請求(介護保険法183条)を検討する

訴えられた側:事業所側として市町村から本条4項の報告命令や立入検査を受けた場合:1. 人員配置、サービス提供記録、利用料の領収記録を条例基準に照らして即座に整理する2. 検査職員には身分証明書の提示を求めることができる(同条5項による24条3項の準用) 3. 虚偽の報告や検査拒否は罰則の対象になり得るため、不明点は隠さず「確認中」と伝えて期限内に回答する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。償還払いの場合、起算点は原則としてサービス費用を支払った日の翌日である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成9年(1997年) 介護保険法の制定により新設(施行は平成12年(2000年))。緊急時、基準該当、離島等の三類型による特例給付の枠組みを定めた
  • 平成23年(2011年)前後 地域主権改革一括法に伴う改正で、基準該当居宅サービスの基準が都道府県の条例で定める方式に移行したとされる。現行2項の従うべき基準、標準、参酌の区分はこの時期に整備されたものと考えられる(人的検証要)

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。施行は平成12年(2000年)4月。緊急時、基準該当、離島等の三類型による特例給付の枠組みを定めた

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 介護給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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