介護保険法 第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)
- 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
- 一居宅介護サービス費の支給第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 二特例居宅介護サービス費の支給第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 三地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 四特例地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
- 五施設介護サービス費の支給第四十八条第二項
- 六特例施設介護サービス費の支給前条第二項
- 七居宅介護福祉用具購入費の支給第四十四条第三項、第四項及び第七項
- 八居宅介護住宅改修費の支給第四十五条第三項、第四項及び第七項
- 2.第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。
この条文の基本情報
一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額とは何ですか?
定義一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額とは、介護保険法第49条の2に定められた規定で、「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第49条の2(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第49条の2の条文原文は「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。」で始まります。
- 介護保険法第49条の2は第三節 介護給付に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第49条の2の前の条は介護保険法第49条です。
- 介護保険法第49条の2の次の条は介護保険法第50条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/49_2