受講中の講座ブックマーク無料で登録

介護保険法 第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)

  1. 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
  2. 一介護予防サービス費の支給第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
  3. 二特例介護予防サービス費の支給第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
  4. 三地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
  5. 四特例地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
  6. 五介護予防福祉用具購入費の支給第五十六条第三項、第四項及び第七項
  7. 六介護予防住宅改修費の支給第五十七条第三項、第四項及び第七項
  8. 2.第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

この条文の基本情報

一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額とは何ですか?

定義一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額とは、介護保険法第59条の2に定められた規定で、「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第59条の2(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第59条の2の条文原文は「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。」で始まります。
  3. 介護保険法第59条の2は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第59条の2の前の条は介護保険法第59条です。
  7. 介護保険法第59条の2の次の条は介護保険法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/59_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›