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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)

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  1. 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。
  2. 一居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十四第一項の市町村の条例で定める基準及び同項の市町村の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
  3. 二指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  4. 三その他政令で定めるとき。
  5. 2.市町村が前項第一号の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
  6. 一基準該当介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
  7. 二基準該当介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
  8. 3.特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。
  9. 4.市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  10. 5.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

この条文の基本情報

特例介護予防サービス計画費の支給とは何ですか?

定義特例介護予防サービス計画費の支給とは、介護保険法第59条に定められた規定で、「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第59条(特例介護予防サービス計画費の支給)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第59条の条文原文は「市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。」で始まります。
  3. 介護保険法第59条は第四節 予防給付に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第59条の前の条は介護保険法第58条です。
  7. 介護保険法第59条の次の条は介護保険法第59条の2です。
  8. 介護保険法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法59条は、指定外の基準該当事業者や離島等で要支援者が受けたケアプラン作成について、市町村が必要と認めれば特例介護予防サービス計画費を支給すると定める。

Q · 指定を受けていない事業者にケアプランを作ってもらったら、費用は戻ってくるの?

市町村が必要と認めれば、後から費用が戻る可能性がある

介護保険法59条により、市町村の条例基準を満たす基準該当介護予防支援を受けた場合や、厚生労働大臣が定める離島等に住んでいて無指定の事業者を利用した場合、市町村が必要と認めるときは特例介護予防サービス計画費が支給されます。支給は原則として償還払いで、いったん全額を立て替えて市町村に請求します。額は大臣の算定基準を基準に市町村が定め、請求権は支払日の翌日から2年で時効消滅します(同法200条1項)。

解説

要支援1・2の人のケアプラン作成費は、利用者の自己負担がゼロである(最新の改正状況をご確認ください)。ただしそれは、市町村長の指定を受けた介護予防支援事業者に頼んだ場合の話だ。59条が動き出すのは、その正面玄関が使えないときである。市町村の条例基準は満たすが指定は持たない事業者に頼んだ場合、あるいは離島など指定事業者の確保が著しく困難な地域に住んでいる場合、あなたはいったん費用を全額支払い、後から市町村に請求する側に回る。ここに三つの関門がある。第一に、支給は市町村が「必要があると認めるとき」に限られる裁量給付である。第二に、支給額は厚生労働大臣の基準を「基準として、市町村が定める」。第三に、請求権は2年で消える。本来ゼロ円のはずの費用が、手続を知らないというだけで自腹のまま固定される。

法的な位置づけ

特例介護予防サービス計画費とは、介護保険法59条に基づき、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援以外の基準該当介護予防支援、または厚生労働大臣が定める離島等の地域で無指定の介護予防支援等を受けた場合に、市町村が必要と認めるときに支給する予防給付である。額は厚生労働大臣の算定基準を基準として市町村が定める。

手順

  1. 1.依頼前に市町村へ文書で照会する ケアプラン作成を依頼する前に、市町村の介護保険担当へ、依頼予定の事業者が条例基準を満たす基準該当事業者か、または住所地が厚生労働大臣の定める離島等に当たるかを照会し、回答を書面やメールなど形の残る方法で受け取る
  2. 2.領収書とケアプランを月ごとに保管する 支払ったケアプラン作成費用の領収書とケアプランの写しを月ごとにまとめ、支払日を記録する。支払日の翌日が2年の時効の起算点になる
  3. 3.市町村に特例給付を申請する 市町村所定の申請書に領収書・ケアプラン等を添えて提出する。書類の差戻しを見込み、時効期限の半年前までには着手する
  4. 4.不支給なら教示欄を確認し審査請求する 不支給決定通知書が届いたら末尾の教示欄を読み、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求する。取消訴訟は裁決を経た後に提起する

よくある質問 AI による整理

Q1特例介護予防サービス計画費とは?

要支援の人が指定外の基準該当事業者や離島等の無指定事業者にケアプランを作ってもらった場合に、市町村が必要と認めれば支給される給付です(介護保険法59条)。

Q2基準該当介護予防支援とは何ですか?

市町村の指定は受けていないが、市町村の条例で定める人員・運営等の基準を満たすと認められる事業者が行う介護予防支援のことです。

Q3要支援のケアプラン作成に自己負担はある?

指定介護予防支援なら利用者負担はありません。ただし指定外の事業者に頼んだ場合は、いったん全額を立て替え、後から市町村に請求する形になります。

Q4特例介護予防サービス計画費の申請方法は?

住所地の市町村の介護保険担当窓口に、申請書・領収書・ケアプランの写しなどを提出します。必要書類は市町村ごとに異なるため事前確認が必要です。

Q5依頼先が基準該当事業者かどうか、利用者は確認できる?

利用者が条例基準の充足を自分で判断するのは困難です。契約前に市町村の介護保険担当へ、その事業者が基準該当として扱われるかを照会するのが確実です。

Q6地域包括支援センターに断られたらどうする?

指定居宅介護支援事業者等への依頼を検討し、それも難しい場合は基準該当事業者の利用と特例給付の可否を市町村に事前照会します。

Q7要支援から要介護に変わったら59条はどうなる?

要介護になると予防給付ではなく介護給付の枠組みに移り、ケアプラン費用は居宅介護サービス計画費の側で扱われます。認定変更時は依頼先の扱いを再確認しましょう。

Q8市町村によって支給の扱いが違うのは違法?

違法ではありません。59条は基準該当の範囲を市町村条例に、支給額も市町村の決定に委ねているため、住所地により扱いが異なることが制度上予定されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が住んでる島に、ケアプランを作る事業所が一つもないんですけど、どうなるんですか?

厚生労働大臣が定める基準に該当する離島等であれば、指定も基準該当もない事業者のプランでも対象になる(59条1項2号)。ただし償還払いで、可否は市町村の「必要があると認めるとき」の判断次第である。実務のポイント:住所地が告示の地域に入るかは、市町村の介護保険担当が一覧を持っている。受ける前に照会し、回答を形の残る方法でもらっておくと、後から覆されにくい

Q2立て替えた分は、いつまでに請求すればいいんですか?

保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。起算点は費用を支払った日の翌日である。実務のポイント:これは公法上の債権の時効で、市町村側がわざわざ主張しなくても効力を生じる。民事債権のように、相手が時効を言い出さなければ助かるという逃げ道がない。窓口が期限の接近を教えてくれることも期待できない

Q3もう事業をたたんだのに、市町村から帳簿を出せと言われました。応じる義務はありますか?

ある。4項は「担当する者若しくは担当した者」と書き、過去形を明示的に取り込んでいる。事業所への立入検査や関係者への質問も同じ枠内である。5項により24条3項の身分証提示と、同条4項の「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」が準用される。実務のポイント:捜査目的ではないが、検査で判明した不正は費用返還請求や告発につながる。拒否や虚偽報告には罰則もある(最新の改正状況をご確認ください)

Q4不支給だと言われたんですが、すぐ裁判を起こせますか?

できない。保険給付に関する処分への不服は、まず都道府県に置かれた介護保険審査会へ審査請求する(183条)。取消訴訟は裁決を経た後でなければ提起できない構造である(196条、現行効力を要確認)。実務のポイント:審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。請求先も期限も決定通知書の末尾の教示欄に書いてある。そこを読まずに机に置いたまま3か月が過ぎる人が最も多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特例なんだから、通常より手厚い救済でしょう」という問いの立て方自体がずれている。介護予防支援はもともと利用者負担のない給付であり、特例給付が変えるのは給付率ではなく支払の流れと確実性である。論点は「いくら戻るか」ではなく「そもそも戻るか」と「いつ戻るか」に移る
  • あなたから見れば「ちゃんと専門職にプランを作ってもらった」。市町村から見れば「115条の24第1項の市町村条例で定める基準と員数を満たす事業者か」の一点に尽きる。サービスの中身がどれだけ丁寧でも、事業者側の資格要件という、利用者には確認しようのない一点で給付の可否が割れる。この視線の落差が自己負担を生む
  • 4項の報告徴収・立入検査が事業者向けの規定だとは誰でも分かる。だが深刻さの度合いが理解されていない。対象は現役の担当者だけでなく「担当した者」、つまり撤退した元事業者まで及び、帳簿書類その他の物件の検査、関係者への質問まで含む。事業をやめた日に書類を処分すると、後で自分の正当性を証明する手段を自ら消すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となるサービス提供者59条:条例基準を満たす基準該当事業者、または離島等では無指定事業者58条:市町村長の指定を受けた指定介護予防支援事業者
115条の24:指定介護予防支援事業者が満たすべき人員・運営基準の出所
支給の要件市町村が「必要があると認めるとき」に限る裁量的給付指定介護予防支援を受けたときに支給
給付要件ではなく事業者側の基準を定める
支払の流れ利用者がいったん全額を立て替え、後から市町村に請求(償還払い)市町村が事業者に直接支払う代理受領の仕組みがあり、利用者負担なし
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は長照サービスを税財源で提供しており、社会保険の指定・償還払いという日本型の二層構造はない。離島・偏遠地区へのサービス確保は行政計画で対応する

韓国
노인장기요양보험법 제24조

韓国は長期療養機関が著しく不足する島嶼・僻地等で家族療養費という特例の現金給付を認めており、施設空白を特例給付で補う発想が日本の59条1項2号と共通する

ドイツ
SGB XI § 91

ドイツでは報酬協定を結んでいない事業者を利用した場合も費用償還を受けられるが、償還額は通常給付より抑えられる。契約外利用を償還払いで扱う点が日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親が離島に移り住んだ先で要支援2の認定を受けたら、誰がケアプランを作るのか? 指定介護予防支援事業者が一つもない地域なら、59条1項2号の出番である。無指定の事業者が作ったプランでも特例給付の対象になりうるが、それは厚生労働大臣が定める基準に該当する地域だと市町村が認めた場合に限られる。自分の住所地がその告示地域に入っているか、認定が下りた週のうちに確認しておくこと
  • 基準該当介護予防支援としてプランを作っていた小さな事業所を、あなたは去年たたんだ。今年になって市町村長から帳簿書類の提出命令が届く。4項は「担当する者若しくは担当した者」と書いており、過去形を正面から取り込んでいる。廃業したから関係ないという理屈は通らない
  • 母は要支援2。地域包括支援センターは手が回らないと言った。無指定のケアマネに払った領収書が、引き出しに三枚ある
  • 立て替えた費用の領収書が、支払日から2年の時効まであと1か月。保険給付を受ける権利の時効は市町村が援用するまでもなく効力を生じるため、期日を越えた瞬間に請求権は自動的に消える。今週中に申請書を窓口に出せるか
  • 隣の市に引っ越したら、同じ事業者の同じ内容のプランが給付の対象から外れた。基準該当と認める範囲は市町村の条例で決まる(1項1号)。住所が変わるだけで、あなたの親のケアプラン代の扱いが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. サービスを受ける前に市町村の介護保険担当へ、当該事業者が条例基準を満たすか、住所地が告示の離島等に当たるかを照会し、回答を形に残す2. 領収書とケアプランの写しを月ごとに保管し、支払日を記録する(2年の時効の起算点) 3. 申請は支払日の翌日から2年以内、書類の差戻しを見込んで期限の半年前には着手4. 不支給なら通知書末尾の教示欄を読み、3か月以内に介護保険審査会へ審査請求。訴訟はその裁決を経た後

訴えられた側:1. 提出命令や立入検査を受けたら、まず職員に身分を示す証明書の提示を求める(59条5項、24条3項の準用) 2. 帳簿書類は廃業後も保存する。4項は「担当した者」も対象で、事業をやめたことは免責にならない3. 回答は事実と評価を分け、記憶があいまいな点を推測で埋めない4. 費用返還を求められたら、条例基準のどの項目をどう満たしていないのかを文書で特定させる。特定のないまま概算で返還に応じない

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利は2年で時効消滅する(介護保険法200条1項)。起算点は費用を支払った日の翌日。不支給決定への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は審査請求の裁決を経た後でなければ提起できない(介護保険法196条、現行効力を要確認)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)。要支援者向けの予防給付と、指定外サービスに対する特例給付の枠組みが置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護予防重視型システムへの転換に伴い予防給付が再編され、介護予防支援に対応する特例介護予防サービス計画費の規定として整理された(改正の詳細は現行法令で要確認)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 予防給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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