介護保険法 第200条(時効)
- 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 2.保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、介護保険法第200条に定められた規定で、「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第200条(時効)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第200条の条文原文は「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき…」で始まります。
- 介護保険法第200条は第十三章 雑則に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第200条の前の条は介護保険法第199条です。
- 介護保険法第200条の次の条は介護保険法第200条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/200