受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第200条(時効)

クイックジャンプ
  1. 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
  2. 2.保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

この条文の基本情報

時効とは何ですか?

定義時効とは、介護保険法第200条に定められた規定で、「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第200条(時効)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第200条の条文原文は「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき…」で始まります。
  3. 介護保険法第200条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第200条の前の条は介護保険法第199条です。
  7. 介護保険法第200条の次の条は介護保険法第200条の2です。
  8. 介護保険法第200条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第200条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/200

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法200条は、保険料等の徴収権・還付請求権と保険給付を受ける権利を、行使できる時から2年で時効消滅させる。保険料等の督促には時効を更新する効力がある。

Q · 介護保険の保険料や給付の申請って、何年で時効になるの?

2年です。保険料の徴収も給付の請求も同じ期間で消えます

介護保険法200条1項により、保険料・納付金などの徴収金を徴収する権利、その還付を受ける権利、保険給付を受ける権利は、いずれも行使できる時から2年で時効消滅します。住宅改修費や福祉用具購入費などの償還払い給付は、申請しないまま2年が過ぎると受け取れません。一方、保険料の督促には時効を更新する効力があります(同条2項)。滞納した保険料が時効で消えた期間があると、要介護認定後に給付額が減額されます(法69条)。

解説

2年。介護保険では、この数字が両方向に刃を向ける。一方は、あなたが市町村から受け取る側の権利。高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費(上限20万円)といった償還払いの給付は、行使できる時から2年で時効消滅する。申請を忘れたまま2年が過ぎれば、要件を満たしていても1円も出ない。もう一方は、市町村があなたから取り立てる側の権利。滞納した第1号被保険者の保険料も2年で消える。ここで多くの人が読み違える。時効は滞納者の味方に見えるが、介護保険では逆に働く。徴収権が時効で消えた期間があると、いざ要介護認定を受けたときに給付率が9割から7割へ下がり(法69条)、高額介護サービス費も支給されない。しかも公法上の金銭債権は時効の利益を放棄できないため、後から「払います」と言っても市町村は受け取れない。2項が定める督促の時効更新は、その意味であなたの側の安全装置でもある。督促状が届いた日は、将来の自己負担率を守れる最後の分岐点である。

法的な位置づけ

介護保険法200条は、介護保険に関する金銭債権の消滅時効を定める規定である。保険料・納付金その他の徴収金の徴収権と還付請求権、及び保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年を経過すると消滅する。保険料等の督促には時効更新の効力が付与され、民法166条の一般的な消滅時効に対する短期の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.償還払い給付の支払日を洗い出す 住宅改修費、福祉用具購入費、高額介護サービス費など償還払いの給付について、領収書から費用を支払った日やサービス利用月を拾い、一覧表にする。
  2. 2.2年後の期限をカレンダーに登録 支払日の翌日(高額介護サービス費は利用月の翌月1日)を起算点として、2年後の日付を給付ごとに登録する。期限が近いものから申請に回す。
  3. 3.市町村の介護保険担当に申請書を提出 起算点の取扱いに迷う場合でも、先に申請書を提出して受付日を確保する。亡くなった家族分の未申請給付や保険料の過払い還付も、相続人として照会する。
  4. 4.督促状が届いたら時系列を確認して対応 保険料の納入通知書・督促状の発付日、分割納付や一部納付の履歴を時系列に並べる。時効完成前の期間は、納付すれば給付額減額を避けられるため、分割納付の相談も検討する。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の時効は何年ですか?

2年です。介護保険法200条1項により、市町村が保険料を徴収する権利は、行使できる時から2年で時効消滅します。督促があれば時効は更新されます。

Q2住宅改修費の申請期限はいつまで?

費用を支払った日の翌日から2年とする運用が一般的です。過ぎると時効で請求できなくなります。起算点は自治体によって取扱いが異なるため確認が必要です。

Q3高額介護サービス費は遡って申請できる?

2年以内なら遡って申請できます。起算点はサービス利用月の翌月1日とする運用が一般的です。2年を過ぎた月の分は時効で消滅します。

Q4介護保険料を滞納するとどうなる?

滞納期間に応じて償還払いへの変更(法66条)などの措置がとられます。時効で消えた期間があると、要介護認定後に給付率が下がります(法69条)。

Q5時効になった介護保険料は後から払える?

払えません。公法上の金銭債権は援用なしに消滅し、時効の利益も放棄できないため(地方自治法236条2項)、市町村は納付を受け取れません。

Q6介護保険料の還付金に期限はある?

あります。還付を受ける権利も法200条1項により2年で時効消滅します。亡くなった家族の過払い保険料も、放置すると受け取れなくなります。

Q7介護保険の督促状は時効を止める?

督促には時効を更新する効力があります(法200条2項)。ただし実務上、更新の効力が認められるのは最初の督促のみと解されています。

Q8給付額減額とはどういう意味?

保険料の徴収権が時効で消えた期間に応じ、要介護認定後の保険給付が9割から7割などに減らされる措置です(法69条)。被保険者証に記載されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申請を忘れて2年過ぎた住宅改修費、本当にもう無理なんですか?

原則として無理である。法200条1項で時効消滅し、公法上の金銭債権は援用がなくても当然に消滅する(地方自治法236条2項)。ただし起算点は工事完了日ではなく費用を支払った日の翌日であり、数か月の差で生き残ることがある。実務のポイント:亡くなった家族の未申請分も、実務上は相続人が請求できる扱いが一般的である。窓口から案内が来ることはまずないので、相続手続の中で自分から照会する。

Q2滞納してた介護保険料、時効になったらラッキーですよね?

逆である。法69条により、保険料徴収権が時効消滅した期間があると、要介護認定後に給付率が9割から7割(一定以上の所得がある人は6割)へ下がり、高額介護サービス費も支給されない。しかも時効の利益は放棄できず、後から納付しても受領されない。実務のポイント:減額の対象期間は滞納の長さから機械的に算定され、被保険者証に記載される。時効完成前なら納付で消せる。督促状が届いた日が最後のチャンスである。

Q3市町村から8年前の保険料を請求されました。払わないといけませんか?

まず日付を確認すべきである。法200条1項は2年、2項の督促で更新されるが、更新効が認められるのは実務上、最初の督促のみと解されている。滞納処分や分割納付の申出があれば時効は動く。実務のポイント:時効完成後も自治体のシステム上に残高が残り、通知だけが届き続けることがある。公法上の債権は援用不要で既に消滅しているため、「時効が完成した期間について納付書を発行できるのか」と一言確認すると、話が整理に向かう。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば時効は「払わずに済んだ」救済だが、介護保険法から見れば時効の完成は「給付額減額の確定」である。この落差は、要介護認定を受けた日に自己負担3割という形で戻ってくる(法69条)。時効で得をしたつもりの2年分が、10年後の介護費用を押し上げる
  • 「いつまでに申請すればいいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。2年は一律の申請締切ではなく、権利ごとに起算点が動く時効期間である。償還払いの福祉用具購入費や住宅改修費は費用を支払った日の翌日、高額介護サービス費はサービス利用月の翌月1日からとする運用が一般的だが、実務上、自治体により起算点の取扱いが分かれている。カレンダーに書くべき日付は給付ごとに別々である
  • 督促状は出すたびに時効を止められると思われがちだが、実務上、時効更新の効力が認められるのは最初の督促のみと解されている(地方税における取扱いに準じる)。2通目以降の督促状は時効を動かさない。時効を動かすのは、その後の滞納処分や、分割納付・一部納付といった承認にあたる行為の方である
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容法200条:徴収金・還付・保険給付の権利が2年で時効消滅法69条:徴収権の時効消滅期間に応じた給付額減額
法66条:滞納時の支払方法変更(償還払い化)
発動のタイミング行使できる時から2年経過時要介護認定を受けたとき(過去の時効消滅期間を反映)
保険料を一定期間滞納しているとき
被保険者への影響未申請の給付を失う/滞納分の徴収権が消える給付率の低下(例:9割→7割)、高額介護サービス費の不支給
いったん全額を自己負担し、後から払い戻しを申請
回避できる手段期限前の申請、督促後の納付・分割納付時効完成前に保険料を納付する
滞納保険料を納付する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第131条

台湾は介護保険制度を導入しておらず、長期照顧服務法は税財源方式。公法上の請求権の時効は行政程序法が一般的に規律する

韓国
노인장기요양보험법

韓国は2008年に老人長期療養保険を導入。保険料・給付に関する消滅時効規定を置く点で日本と同じ構造をとる

ドイツ
SGB IV § 25、SGB I § 45

ドイツの介護保険(Pflegeversicherung, SGB XI)では、保険料請求権・社会給付請求権とも原則4年で時効となり、日本の2年より長い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父の玄関に手すりを付けて18万円。ケアマネジャーに任せたつもりで、住宅改修費の支給申請書は誰も出していなかった。気付いたのは支払いから2年3か月後だった。
  • 母が亡くなった後、年金から天引きされていた介護保険料の過払い通知が届いていたとしたら、あなたはどうする? 遺品整理で封を切らないまま出てきた通知の日付が2年前なら、還付請求権はすでに消えている。相続手続で預金や不動産は数えても、この数万円を数える相続人はほとんどいない。
  • 65歳から67歳まで、失業していて第1号被保険者の保険料を払えなかった。2年が過ぎて督促も止まり、忘れていた。8年後に要介護2の認定を受けた日、被保険者証に給付額減額の記載が入り、自己負担が1割から3割になる。払える状態になった今、市町村は納付を受け取ってくれない。
  • 訪問介護事業所に、市町村から加算の返還請求が届いた。3年分と書かれているが、法200条1項の2年がどこまで及ぶかは、納入通知と督促の日付、過誤調整の履歴、納付誓約など承認にあたる書面の有無で結論が変わる。回答期限まであと10日。なお、不正利得の徴収(法22条)を民法上の不当利得として構成できるかは実務上、解釈が分かれている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 償還払いの給付(高額介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、償還払いの居宅介護サービス費)を一覧にし、費用を支払った日を領収書から拾う2. 支払日の翌日を起算点として2年後の日付を全件カレンダー化、期限が近いものから申請3. 起算点の取扱いは自治体で分かれるため、迷ったら先に申請書を出して受付日を確保する4. 亡くなった家族分は、未申請の償還払い給付や保険料の過払い還付を市町村の介護保険担当と年金部門の双方に照会する

訴えられた側:1. 市町村から保険料や返還金を請求されたら、まず納入通知書と督促状の発付日、滞納処分や分割納付の履歴を時系列で並べる2. 2年を超える部分は法200条1項で消滅している可能性があり、督促は最初の1通のみが更新事由と考えられる3. ただし時効完成前の期間については、納めた方が将来の給付額減額を防げる。損得は今の金額ではなく、要介護になった日の自己負担率で計算する4. 事業者への返還請求は、徴収金として2年と構成するか不当利得として争うかで期間が変わりうるため、書面回答の前に専門家に確認する

時効(請求できる期限):保険料・納付金その他の徴収金を徴収し、または還付を受ける権利、および保険給付を受ける権利は、いずれも行使できる時から2年(法200条1項)。起算点は給付の種類で異なり、償還払いの費用は支払った日の翌日、高額介護サービス費はサービス利用月の翌月1日からとする運用が一般的だが、実務上、自治体により取扱いが分かれている。徴収金については督促により時効が更新される(同条2項。最新の改正状況および自治体の運用をご確認ください)

学説

通説・実務:介護保険の金銭債権は公法上の債権であり、地方自治法236条2項により時効の援用を要せず、時効の利益の放棄もできない。そのため時効完成後の保険料納付は受領されず、法69条の給付額減額が確定する

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)4月1日施行 民法の債権関係改正に伴う整備により、第2項の「時効中断の効力を生ずる」が「時効の更新の効力を生ずる」に改められた。中断と停止という旧用語が更新と完成猶予に整理されたことに対応するもので、督促に経過期間をリセットさせる効果自体に実質的な変更はない

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、保険料等の徴収権・還付請求権と保険給付の受給権について2年の消滅時効、督促による時効中断を規定
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:民法の債権関係改正に伴う整備により、第2項の「時効中断の効力」が「時効の更新の効力」に改められた。実質的な効果に変更はない

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›