介護保険法 第129条(保険料)
- 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
- 2.前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
- 3.前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
- 4.市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保険料を徴収しない。
この条文の基本情報
保険料とは何ですか?
定義保険料とは、介護保険法第129条に定められた規定で、「市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第129条(保険料)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第129条の条文原文は「市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。」で始まります。
- 介護保険法第129条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第129条の前の条は介護保険法第128条です。
- 介護保険法第129条の次の条は介護保険法第130条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/129