介護保険法 第131条(保険料の徴収の方法)
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第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
保険料の徴収の方法とは何ですか?
定義保険料の徴収の方法とは、介護保険法第131条に定められた規定で、「第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第131条(保険料の徴収の方法)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第131条の条文原文は「第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給…」で始まります。
- 介護保険法第131条は第一節 費用の負担に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第131条の前の条は介護保険法第130条です。
- 介護保険法第131条の次の条は介護保険法第132条です。
- 介護保険法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法131条は、65歳以上の介護保険料を年金から天引きする特別徴収を原則とし、それ以外は市町村が本人・世帯主・配偶者に納入通知を送る普通徴収で徴収すると定める。
Q · 65歳からの介護保険料って、どうやって払うことになるの?
原則は年金天引き、できない人だけ納付書払い
介護保険法131条により、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、年金保険者が年金から差し引いて市町村に納める特別徴収が原則です。年金額が政令で定める基準に満たない場合や、年度途中の資格取得・転入などで天引きができない期間は、市町村が納入通知書を送る普通徴収になります。普通徴収の納入通知は本人だけでなく、世帯主や配偶者(事実婚を含む)にも送ることができます。
解説
65歳になった月、年金の振込額が急に減って驚いた人は多い。介護保険料が年金から天引きされているからだ。この天引きは「特別徴収」と呼ばれ、市町村があなたに請求書を送るのではなく、年金機構に命じて年金から差し引かせている。131条が定めているのは、その順番だ。特別徴収が原則で、それができない場合に限って「普通徴収」(市町村が納入通知書を送る方式)になる。あなたが選べる話ではない。市町村の裁量でもない。さらに見落とされがちなのが普通徴収の相手方だ。条文は第1号被保険者本人だけでなく、その世帯主、そして配偶者(事実婚を含む)にも納入通知を送れると書いている。つまり、親の介護保険料を滞納すると、同居している世帯主であるあなたの元に督促が来る。しかもその連帯納付義務は、あなたが同意した覚えのないものだ。
法的な位置づけ
介護保険法131条は、第1号被保険者の保険料の徴収方法を定める規定である。老齢等年金給付の支払をする年金保険者に保険料を徴収・納入させる特別徴収を原則とし、特別徴収によらない場合は、市町村が地方自治法231条に基づき、被保険者、その属する世帯の世帯主または配偶者に納入の通知をして徴収する普通徴収によらなければならないとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の徴収方式を確認する 市町村から届く介護保険料決定通知書と、年金振込通知書の控除欄を照合し、特別徴収(年金天引き)か普通徴収(納付書・口座振替)かを確認する
- 2.普通徴収の名宛人を確認する 普通徴収の場合、納入通知書の宛名が本人・世帯主・配偶者のいずれかを確認する。世帯主や配偶者宛なら、132条の連帯納付義務が関係するため家族内で支払担当を決めておく
- 3.切替時期を市町村に問い合わせる 65歳到達、転入、年金の支給停止などのタイミングで、特別徴収の開始時期と、それまでの普通徴収分の納期限を市町村の介護保険課に確認する
- 4.支払いが難しければ滞納前に相談する 収入の急減や災害などで支払いが困難な場合、納期限前に減免・徴収猶予・分割納付を市町村に相談する。申請主義のため、相談しなければ適用されない
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料の特別徴収とは?
年金を支払う年金保険者が、年金から介護保険料を差し引いて市町村に納める仕組みです。介護保険法131条・135条が根拠で、65歳以上の第1号被保険者が対象です。
Q2介護保険料の普通徴収とは?
市町村が納入通知書を送り、納付書や口座振替で保険料を納める方式です。年金天引きができない人に適用され、通知は本人・世帯主・配偶者に送られます。
Q3介護保険料 年金天引き いつから始まる?
65歳到達直後はしばらく普通徴収となり、年金保険者への通知手続を経てから天引きに切り替わるのが一般的です。切替時期は市町村からの通知で確認できます。
Q4介護保険料 納付書で払う人の条件は?
老齢等年金給付の年額が政令で定める基準額未満の人、年度途中で65歳になった人、転入した人、年金が支給停止になった人などが普通徴収の対象になります。
Q5介護保険料 世帯主が払う義務はある?
あります。131条は普通徴収の納入通知の相手方に世帯主を含め、132条が世帯主に連帯納付義務を課しています。住民票上の世帯主かどうかが基準です。
Q6介護保険料 事実婚の相手にも請求される?
されます。131条の括弧書きが、配偶者に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含めているためです。
Q7介護保険料 滞納するとどうなる?
督促・滞納処分の対象になるほか、1年以上の滞納で償還払い化(法66条)、1年6か月で給付の一時差止め(法67条)など、サービス利用に制限がかかります。
Q8介護保険料 天引きと納付書が両方来たのはなぜ?
年度途中の切替時期に、仮徴収・本徴収と普通徴収が重なって見えることがあります。二重払いかどうかは、各通知の対象月を市町村の介護保険課で照合して確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金から勝手に引かれるのって、拒否できないんですか?
131条が特別徴収を原則、普通徴収を例外と定めているため、原則として選択できません。年額18万円以上の老齢等年金給付を受けていれば自動的に天引き対象です。実務のポイント:ただし国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、口座振替への変更が認められる制度があります。介護保険料だけが硬直的だという非対称に気付いている人は少なく、窓口で一括して相談すると他の保険料だけは変更できることがある
Q2親の保険料、同居してるだけで私が払わされるんですか?
納入通知の相手方になりうるのは住民票上の世帯主です。131条は世帯主と配偶者を並列で挙げ、132条2項が世帯主に連帯納付義務を課しています。同居していても世帯主でなければ原則対象外です。実務のポイント:世帯主が誰かは住民票の記載で決まり、届出で変更できます。ただし世帯分離は保険料段階や高額介護サービス費の判定にも連動するため、単体で判断すると総額が増えることもある。窓口でシミュレーションを依頼するのが実務的
Q3何年も前の分の保険料を今さら請求されたんですが、払わないといけませんか?
介護保険料の徴収権は2年で時効消滅します(法200条)。ただし督促状が送られていれば時効は更新され、起算点が動きます。請求書の日付だけでなく、過去に督促を受けた履歴があるかが決定打です。実務のポイント:時効消滅した保険料は納めたくても納められず、その期間は「未納期間」として給付制限の算定に残り続ける。時効を待つのは得に見えて、将来の自己負担10割期間を自ら確定させる行為でもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険料の納め方は選べる」と思っている人が多いが、131条は特別徴収を原則、普通徴収を例外として構成している。年金額が年18万円以上で老齢等年金給付を受けているなら、本人の希望とは無関係に天引きになる。市町村の窓口で「口座振替にしたい」と頼んでも、原則として通らない
- 普通徴収は「滞納しても本人の問題」と考えられがちだが、条文が納入通知の相手方に世帯主と配偶者を並列で挙げている意味は重い。市町村は本人ではなく世帯主に請求できる。これは保証人契約ではなく、法律が直接課した連帯納付義務(法132条)だ。あなたのサインは一切必要ない
- 「天引きされているから納付漏れはありえない」と安心している人がいるが、実は転居・年金の支給停止・年度途中の資格取得などで特別徴収が中断し、その期間だけ普通徴収に切り替わることがある。切替時期の納付書を見落としたまま滞納扱いになるケースは実務上少なくない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 131条:徴収方法の原則(特別徴収)と例外(普通徴収)の振り分け | 132条:普通徴収における世帯主・配偶者の連帯納付義務 135条:特別徴収の対象者要件と年金保険者への通知 |
| 誰に効いてくるか | 第1号被保険者本人、世帯主、配偶者(事実婚を含む) | 住民票上の世帯主と配偶者 老齢等年金給付を受ける第1号被保険者と年金保険者 |
| 本人の選択余地 | なし(法律が方式を決める) | なし(法律が直接義務を課す) なし(要件に当たれば特別徴収対象) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期介護を税財源(長照基金)で運営しており、日本のような介護保険料の年金天引き制度はない。医療保険料は全民健康保險法に基づき別に徴収される
韓国は長期療養保険料を健康保険料と一体で国民健康保険公団が徴収する。市町村単位で徴収する日本とは主体が異なる
ドイツでは年金受給者の介護保険料が年金から直接差し引かれる。日本の特別徴収はこの仕組みに近い
米国の Medicare Part B 保険料は社会保障給付から控除される。介護そのものの公的保険ではない点に注意
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同居する80歳の母が要介護認定を受けたが、年金が年額18万円未満のため特別徴収の対象外。普通徴収の納付書が届くが、母は認知症が進んで支払いを忘れる。世帯主であるあなたの名前で督促状が来る。131条が世帯主を納入通知の相手方として明記しているからだ
- 65歳の誕生月に年金の振込通知を見たら、いつもより5,000円少ない。問い合わせても「制度上の天引きです」としか言われない。特別徴収は本人の同意も選択も不要、131条が原則として定めている以上、拒否する法的な道はない
- もし、別居している親の介護保険料が滞納になったらどうなる? 別居であれば世帯主ではないため、原則としてあなたに納入通知は来ない。「同じ世帯かどうか」という住民票上の一線が、あなたの財布への請求権の有無を分けている
- 事実婚のパートナーが65歳になり、年金額が少なく普通徴収に。あなたは籍を入れていないから関係ないと思っていたが、131条括弧書きは「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と明記している。事実婚でも納入通知の相手方になる
- 滞納が1年続くと、介護サービスの利用時に全額(10割)をいったん自己負担し、後から9割を償還請求する方式に切り替わる(法66条)。あと数か月で1年に到達するという段階で気付いたとき、動ける時間は残りわずかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付方式が特別徴収か普通徴収かを、年金の振込通知書と市町村からの介護保険料納入通知書の両方で照合2. 普通徴収の場合、納入通知の名宛人が本人か世帯主か配偶者かを確認、世帯主宛なら連帯納付義務(法132条)が生じている3. 支払いが困難なら滞納前に市町村介護保険課へ減免・分割の相談、申請主義なので黙っていると何も適用されない4. 滞納1年で償還払い化、1年6か月で給付の一時差止め(法66条、67条)という段階があるため、どの段階にいるかを窓口で確認する
訴えられた側:1. 世帯主や配偶者として納入通知を受けた場合、まず本人が第1号被保険者か、自分が住民票上の世帯主かを確認2. 世帯分離が実態に合っているなら住民基本台帳法上の届出を検討、ただし遡及はできないので既発生分の義務は残る3. 保険料額そのものに不服があるときは、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求(法183条、行政不服審査法18条) 4. 滞納処分(差押え)の予告が来た段階でも分割納付の協議余地はある、放置だけが最悪の選択
時効(請求できる期限):介護保険料の徴収権および還付請求権の消滅時効は2年(介護保険法200条)。督促状の送付により時効の更新が生じる。保険料賦課決定への不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求(行政不服審査法18条)。滞納1年で償還払い化、1年6か月で給付差止め(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:特別徴収は、高齢者からの保険料徴収の事務コストと滞納リスクを抑え、保険財政の安定を図る合理的な方式と解される。世帯主・配偶者の連帯納付義務は、家計の共同性を根拠とする法定の義務と位置づけられている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、第1号被保険者の保険料について特別徴収を原則、普通徴収を例外とする徴収方法が定められた(施行は平成12年4月)。
- 介護保険法 第129条徴収対象たる第1号被保険者の保険料の賦課根拠
- 介護保険法 第132条普通徴収における世帯主・配偶者の連帯納付義務
- 介護保険法 第135条特別徴収の対象者要件と年金保険者への通知
- 介護保険法 第136条年金保険者による保険料の徴収と納入義務
- 介護保険法 第200条保険料徴収権の2年消滅時効
- 地方自治法 第231条普通徴収の納入通知の手続的根拠
- 国民年金法 第15条特別徴収の原資となる老齢基礎年金の給付根拠
- 地方税法 第321条個人住民税の年金特別徴収における同型の徴収構造
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