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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第136条(特別徴収額の通知等)

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  1. 市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る保険料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を、特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
  2. 2.前項の支払回数割保険料額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特別徴収対象被保険者につき、特別徴収の方法によって徴収する保険料額(以下「特別徴収対象保険料額」という。)から、前条第三項並びに第百四十条第一項及び第二項の規定により当該年の四月一日から九月三十日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の十月一日から翌年三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。
  3. 3.第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣及び特定年金保険者並びに地方公務員共済組合に係るものを除く。)は、当該年度の初日の属する年の八月三十一日までにしなければならない。
  4. 4.第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(厚生労働大臣に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由してしなければならない。
  5. 5.第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
  6. 6.第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。
  7. 7.厚生労働大臣は、日本年金機構に、第一項の規定による通知の受理に係る事務(第五項の規定による経由に係る事務を含み、当該受理を除く。)を行わせるものとする。
  8. 8.厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

この条文の基本情報

特別徴収額の通知等とは何ですか?

定義特別徴収額の通知等とは、介護保険法第136条に定められた規定で、「市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第136条(特別徴収額の通知等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第136条の条文原文は「市町村は、第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 介護保険法第136条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第136条の前の条は介護保険法第135条です。
  7. 介護保険法第136条の次の条は介護保険法第137条です。
  8. 介護保険法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法136条は、年金から介護保険料を天引きするとき、市町村が天引き額(支払回数割保険料額)を年金を払う機関と本人の双方に通知する義務を定める。

Q · 10月から年金の介護保険料の天引き額が変わるのはなぜ?

計算式による調整で、多くの場合は値上げではない

介護保険法136条2項により、10月から翌年3月に天引きされる額(支払回数割保険料額)は、年間の特別徴収対象保険料額から4月から9月に仮徴収した額を差し引き、残りを後半の年金支払回数で割って算出します。前半は前年度を基準にした仮の額のため、後半で差額が調整されます。この額は市町村から被保険者本人にも通知されます(同条1項)。

解説

年金から介護保険料が天引きされる、その天引き額を誰がいつ決めて、誰に知らせるのか。答えは介護保険法136条に書いてある。市町村が「あなたの年金からこの額を引きます」と、年金を払う側(日本年金機構など=特別徴収義務者)と、あなた本人の両方に通知する義務を負う。ここであなたが握っておくべき事実は二つ。第一に、通知は必ずあなた本人にも届く。つまり「知らないうちに勝手に引かれた」という状態は、法律上は起こらない建前になっている。届いていないなら、市町村側の事務に不備がある可能性がある。第二に、10月から翌年3月に引かれる額は、年間保険料から4月から9月に既に引かれた分を差し引き、残りを支払回数で割った額(支払回数割保険料額)である。前半と後半で天引き額が変わるのは計算式上の必然であって、市町村のミスではない。10月の年金振込額が急に減って青ざめた人が毎年大量に出るが、その正体はこの2項である。

法的な位置づけ

介護保険法136条は、特別徴収(年金からの天引き)で介護保険料を徴収する際の通知手続を定める規定である。市町村は、特別徴収を行う旨、支払回数割保険料額その他厚生労働省令で定める事項を特別徴収義務者と特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。特別徴収義務者への通知期限は、年金保険者の区分に応じて7月31日または8月31日とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保険料額決定通知書を探す 市町村から届いた介護保険料額決定通知書(特別徴収の通知を含む)を探し、年間保険料額と支払回数割保険料額の欄を確認する
  2. 2.前半の仮徴収額を集計する 年金振込通知書などで4月、6月、8月に天引きされた介護保険料を合計する
  3. 3.後半の天引き額を検算する 年間保険料額から前半の合計を差し引き、10月から翌年3月の支払回数(通常3回)で割る。10月以降の実際の天引き額と一致するか確認する
  4. 4.不一致なら市町村に確認し、必要なら審査請求 一致しない場合や通知が届いていない場合は、市町村の介護保険担当に内訳を問い合わせる。賦課額そのものに不服があれば、期限内に介護保険審査会へ審査請求する

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の特別徴収とは?

年金を払う機関が介護保険料を年金から天引きし、市町村に納める徴収方法です。介護保険法135条が対象要件を、136条が通知手続を定めています。

Q2支払回数割保険料額の計算方法は?

年間の特別徴収対象保険料額から4月から9月の徴収額の合計を差し引き、10月から翌年3月の年金支払回数で割った額です(介護保険法136条2項)。

Q3特別徴収の通知期限はいつまで?

厚生労働大臣、特定年金保険者、地方公務員共済組合への通知は7月31日まで、それ以外の特別徴収義務者への通知は8月31日までです(136条3項から6項)。

Q4介護保険料の仮徴収とは?

4月から9月に、前年度の額などを基準にして仮に天引きする仕組みです。本年度の保険料額が確定する前の暫定的な徴収で、差額は10月以降に調整されます。

Q5引っ越した年の介護保険料は年金から引かれる?

転入した年度は、新しい市町村の特別徴収にすぐ移れず、納付書払い(普通徴収)になるのが一般的です。通知期限の関係で、特別徴収への切替えまで時間がかかります。

Q6介護保険料の天引き額が間違っていたら違法?

賦課額の誤りは、審査請求で争えます。相手は年金を払った機関ではなく、保険料を決めた市町村です。まず通知書と年金振込通知書を照合して、誤りかどうかを確かめましょう。

Q7遺族年金や障害年金からも介護保険料は引かれる?

特別徴収の対象となる年金には、老齢・退職年金のほか、政令で定める障害年金と遺族年金も含まれます。年金額などの要件を満たせば天引きの対象になります。

Q8共済年金でも介護保険料の天引き手続は同じ?

天引きの仕組みは同じです。ただし地方公務員共済組合への通知は、連合会などを経由して7月31日までに行うと定められています(136条6項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q110月から急に天引き額が増えたんですが、値上げされたんでしょうか

多くの場合は値上げではなく、計算方法の切替えである。4月から9月は前年度を基準にした仮の額(仮徴収)で、10月から本年度の確定保険料に切り替わり、不足分が後半に上乗せされる(136条2項、140条)。実務のポイント:本当に値上げされたかどうかは、前年度と今年度の年間保険料額を比べないと分からない。月額だけ見比べても意味がない。通知書には年間額が必ず書いてあるので、そこを比較する

Q2通知書なんて見た記憶がないんですが、届いていないのに引かれることはありますか

136条1項は、市町村が特別徴収義務者と被保険者本人の双方に通知する義務を定めている。本人通知なしの天引きは法の想定外である。実務のポイント:通知は毎年6月から7月頃に保険料額決定通知書として届くことが多く、他の役所からの封書に紛れて開封されないまま捨てられるケースが非常に多い。10月の変動に驚く人のほとんどは、実は7月に答えが届いていた

Q3年金から引かれるのを止めて、自分で払うことに変更できますか

原則として選べない。年金額が年18万円以上の人は特別徴収が原則であり(135条)、本人の希望で普通徴収に切り替えることは制度上認められていない。実務のポイント:例外的に普通徴収になるのは、年度途中の転入、65歳到達直後、年金の差止めや現況届未提出など、特別徴収の仕組みに乗れない場合である。つまり納付書が届いたら「選べた」のではなく「乗れなかった」ということ。その状態を放置すると滞納扱いになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金天引きは有無を言わせず勝手に行われる」と思われているが、136条1項は市町村に対し、特別徴収義務者だけでなく被保険者本人への通知も義務づけている。通知が来ていないなら、それ自体が確認すべき異常である
  • 10月から天引き額が上がったことを「値上げされた」と受け取る人は多い。だが問題の立て方が違う。年間の保険料総額は既に決まっていて、前半に仮の額しか引いていなかったから後半で帳尻を合わせているだけである。値上げかどうかは、年間総額を前年度と比べなければ分からない
  • 「通知書は保険料額が書いてあるだけの紙」と見られがちだが、法律から見ればこれは徴収手続の適法性を支える根拠文書である。天引き額を争うとき、通知の内容と到達の有無が最初の攻防点になる。捨てた側は、この攻防点を自分から放棄したことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象136条:市町村から特別徴収義務者と本人への通知、支払回数割保険料額の算定135条:特別徴収の対象となる被保険者の要件
140条:4月から9月の仮徴収額の算定
対象となる時期10月から翌年3月の天引き(本徴収)年度を通じた特別徴収の可否
4月から9月の天引き
主な義務者市町村(通知義務)市町村(特別徴収の実施)
市町村(仮徴収額の決定・通知)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法/全民健康保険法第31条

台湾は長期照顧を税財源で運営しており、介護保険料の年金天引きはない。源泉徴収型の保険料徴収としては、全民健康保険の補充保険料が参考になる

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国の長期療養保険料は、国民健康保険公団が健康保険料とあわせて徴収する。日本のように市町村が年金から個別に天引きする仕組みとは異なる

ドイツ
SGB XI § 60 / SGB V § 255

ドイツでは、年金受給者の介護保険料を年金保険の運営機関が年金から控除する。年金からの天引きという点で日本の特別徴収に近い

アメリカ
42 U.S.C. § 1395s

米国に公的な介護保険はない。Medicare Part B の保険料を社会保障給付から控除する仕組みが、類似の天引き制度にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 10月15日の年金振込額を通帳で見て、前回より数千円少ない。詐欺か、事務ミスか、と役所に電話をかける前に思い出すべきは、136条2項の計算式である。4月から9月は前年度基準の仮徴収、10月から本年度の確定額に切り替わり、差額が後半3回に上乗せされている
  • 親の年金通帳を管理している立場で、介護保険料の天引き額が説明もなく変わった。本人宛の通知書が届いているはずなので、まず郵便物の束を探す。通知には支払回数割保険料額が明記されており、それが計算の根拠になる
  • もし市町村から通知が一切来ないまま天引きだけが始まっていたら? 1項は通知を義務づけている。本人通知の不備は、保険料そのものの効力を直ちに失わせるものではないが、不服申立て(介護保険審査会への審査請求)の場面で市町村側の事務の適正性を問う材料になる
  • 市町村の国保・介護担当職員の立場。厚生労働大臣宛の通知は7月31日まで、それ以外の特別徴収義務者宛は8月31日まで。あと数日でこの期限が来るのに賦課データが固まっていない。期限を外すと、その人は特別徴収から普通徴収(納付書払い)に落ち、収納率が下がる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村から届いた保険料額決定通知書(特別徴収の通知を含む)を探し、年間保険料額と支払回数割保険料額を確認2. 4月から9月に引かれた額の合計を年金の振込通知書で集計、年間額から差し引いて3で割り、10月以降の天引き額と一致するか検算3. 一致しない、または通知書自体が届いていない場合は、市町村の介護保険担当に確認4. 賦課額そのものに不服がある場合は、市町村ではなく都道府県の介護保険審査会への審査請求を検討、通知を受け取った日から期間制限があるため日付の記録を最優先

訴えられた側:1. 市町村の担当として通知漏れや誤記が判明した場合、まず対象者数と金額のずれを特定、誤徴収か未徴収かを切り分ける2. 特別徴収義務者への通知期限(厚生労働大臣宛は7月31日、その他は8月31日)を外した場合、当該年度の特別徴収は成立せず普通徴収への切替え処理が必要3. 過大徴収が生じていれば還付、過少であれば翌期以降の調整または普通徴収での追加徴収を検討4. 本人への説明文書は計算過程を明示、口頭説明のみで済ませない

時効(請求できる期限):特別徴収義務者への通知期限は、厚生労働大臣・特定年金保険者・地方公務員共済組合に係るものが当該年度の初日の属する年の7月31日まで(4項から6項)、それ以外が8月31日まで(3項)。保険料の賦課決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条、介護保険法183条の審査請求。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定にあわせ、年金からの特別徴収制度の一部として、特別徴収の通知に関する規定が設けられた。

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 費用の負担

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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