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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第134条(年金保険者の市町村に対する通知)

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  1. 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在において住所を有する市町村(第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村とする。次項(第三号を除く。)から第六項まで及び第九項において同じ。)に通知しなければならない。
  2. 一当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の四月一日の現況において政令で定める額未満である者
  3. 二当該老齢等年金給付の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
  4. 2.年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月二日から六月一日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の六月一日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  5. 一老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった六十五歳以上の者
  6. 二当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち六十五歳に達したもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。)
  7. 三当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った六十五歳以上のもの
  8. 3.年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の六月二日から八月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の八月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  9. 4.年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の八月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の十月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  10. 5.年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の十二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  11. 6.年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
  12. 7.年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)を経由して行うものとする。
  13. 8.年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。第十項、第百三十六条第三項及び第六項並びに第百三十七条第二項において同じ。)を除く。)は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、厚生労働大臣の同意を得て、当該年金保険者が行う当該通知の全部を厚生労働大臣を経由して行うことができる。
  14. 9.前項において、厚生労働大臣を経由して市町村に通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
  15. 10.地方公務員共済組合は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
  16. 11.厚生労働大臣は、第八項の同意をしたときは、当該同意に係る年金保険者(第百三十六条において「特定年金保険者」という。)を公示しなければならない。
  17. 12.年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。
  18. 13.厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。

この条文の基本情報

年金保険者の市町村に対する通知とは何ですか?

定義年金保険者の市町村に対する通知とは、介護保険法第134条に定められた規定で、「年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第134条(年金保険者の市町村に対する通知)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第134条の条文原文は「年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(次…」で始まります。
  3. 介護保険法第134条は第一節 費用の負担に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第134条の前の条は介護保険法第133条です。
  7. 介護保険法第134条の次の条は介護保険法第135条です。
  8. 介護保険法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第134条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/134
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法134条は、年金保険者が65歳以上の年金受給者の氏名・住所等を市町村に通知する義務を定める。年額18万円未満の受給者は対象外で、納付書払いとなる。

Q · 年金から介護保険料が引かれ始めたけど、自分は同意した覚えがない。なぜ?

同意は不要。通知が届けば法定の天引きが始まる

介護保険法134条により、日本年金機構や共済組合などの年金保険者は、65歳以上で老齢等年金給付を受けている人の氏名・住所等を住所地の市町村へ通知する義務を負います。この通知を受けた市町村は、135条に基づき特別徴収(年金天引き)を行います。本人の同意や申請は要件ではありません。ただし年金額が年18万円未満の人や年金の支給が停止されている人は通知の対象外となり、納付書による普通徴収になります。

解説

年金から介護保険料が天引きされる、その仕組みの心臓部がここにある。日本年金機構や共済組合といった「年金保険者」は、毎年決められた期日までに、65歳以上で老齢年金等を受け取っている人の氏名・住所を、その人が住む市町村へ通知する義務を負う。この通知を受けた市町村が、あなたの年金から保険料を引く準備を始める。あなたが申し込んだわけでも同意したわけでもない。注目すべきは除外規定だ。年額18万円(政令で定める額)未満の年金しか受けていない人は通知対象から外れ、天引きではなく納付書での支払い(普通徴収)になる。さらに4月1日現在という基準日、そして6月・8月・10月・12月・2月と刻まれた捕捉タイミング。この日付のどこに自分が引っかかるかで、いつから天引きが始まるかが決まる。引っ越しをした月、65歳の誕生日が来た月、年金の裁定を受けた月、そのタイミング次第で数か月分がまとめて請求されることがある。

法的な位置づけ

介護保険法第134条は、年金からの介護保険料の特別徴収の前提となる通知制度を定める規定であり、年金保険者が65歳以上の老齢等年金給付受給者の氏名・住所等を、基準日現在の住所地市町村に通知する義務を規定する。政令で定める額未満の受給者および支給停止等の特別の事情を有する者は通知対象から除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.徴収方法を確認する 年金振込通知書の「介護保険料額」欄と、市町村から届く介護保険料納入通知書を見比べ、特別徴収(天引き)か普通徴収(納付書)かを確認する
  2. 2.切替理由を市町村に問い合わせる 天引きが止まった、または始まらない場合、市町村の介護保険担当に、転居・年金額の変動・支給停止のどれに該当したか、次の捕捉基準日はいつかを確認する
  3. 3.普通徴収期間は口座振替を申し込む 普通徴収に切り替わっている期間は、納付書の放置による滞納を防ぐため、金融機関または市町村窓口で口座振替を申し込む
  4. 4.賦課に不服があれば期限内に審査請求 保険料の賦課決定に納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求を行う

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険料の特別徴収とは?

65歳以上の人の介護保険料を年金から天引きする徴収方法です。介護保険法134条の年金保険者からの通知を前提に、135条に基づき市町村が実施します。

Q2介護保険料 年金天引き いつから始まる?

4月1日現在の受給者は当年度に、年度途中に65歳到達・裁定・転居した人は6・8・10・12・2月の各1日の基準日に捕捉され、その後の手続を経て天引きが始まります。

Q3介護保険料が年金から引かれないのはなぜ?

年金額が年18万円(政令で定める額)未満の場合や、年金の支給が停止されている場合は通知対象から除外され、納付書による普通徴収になるためです。

Q4介護保険料 普通徴収に切り替わる理由は?

市町村をまたぐ転居、年金額の減少、支給停止などで特別徴収の要件を外れると普通徴収に切り替わります。納付書が届いたら口座振替の手続を検討しましょう。

Q5年金保険者とはどこのこと?

老齢等年金給付を支払う機関で、厚生労働大臣(事務は日本年金機構)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済などが該当します。

Q6介護保険料 滞納するとどうなる?

滞納期間に応じて、償還払い化、給付の一時差止め、自己負担割合の引き上げといった給付制限がかかります。徴収権の時効は2年です(介護保険法200条)。

Q7年金天引きの通知は個人情報保護法違反ではない?

介護保険法134条が法律上の義務として通知を定めているため、法令に基づく提供として本人同意なしで行われます。違法な情報提供にはあたりません。

Q8共済年金の人も介護保険料は天引き?

はい。共済組合も年金保険者に含まれ、通知義務を負います。地方公務員共済組合は連合会・指定法人・地方公務員共済組合連合会を経由して市町村へ通知します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金からの天引き、やめて自分で払うことはできないんですか?

原則できません。本条による通知が市町村に届けば特別徴収が法定の徴収方法になり(介護保険法135条)、本人の選択権は制度上ありません。実務のポイント:ただし年金額が年18万円未満、年度途中の転居、年金の支給停止などに該当すると自動的に普通徴収へ切り替わります。つまり「選べない」のではなく「条件が決める」。自分がどの条件に該当しているかを市町村窓口で確認すると、今後の切替時期まで教えてもらえることがある

Q2親が亡くなった後も年金から保険料が引かれていた気がするんですが、返ってきますか?

過納分は還付の対象になります。死亡により被保険者資格は喪失し、資格喪失後の期間に対応する保険料は返還されます。市町村から還付通知が届くのが通常ですが、相続人の連絡先が不明だと手続きが止まります。実務のポイント:年金保険者側の通知サイクル(本条1項から6項の各基準日)の都合で、死亡から2か月程度は天引きが続くことがある。市町村に相続人の連絡先を早めに届けておくと、還付の着金が数か月早まる

Q3引っ越したら保険料が二重に請求されている気がします、どうなっているんですか?

市町村をまたぐ転居では、旧市町村が月割りで精算し、新市町村が転入月以降を賦課します。二重に見えるのは、旧市町村の天引きが次の年金支払月まで止まらない一方で、新市町村から納付書が届くためです。実務のポイント:本条2項3号が「市町村の区域を越える住所の変更の届出」を捕捉事由として挙げているとおり、転居は次の基準日まで捕捉されない。旧市町村に精算状況を、新市町村に賦課期間を、それぞれ書面で出してもらって突き合わせると、重複か時差かが10分で判別できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 年金天引きは本人の同意や申請で始まると思われているが、本条は年金保険者に「通知しなければならない」と義務を課しているだけで、本人の関与は制度設計に一切組み込まれていない。同意も拒否も想定されていない、というのが正確な理解
  • 「天引きされているから滞納の心配はない」と安心している人は多いが、危ういのは天引きが止まる瞬間の方だ。市町村をまたぐ転居、年金額の変動、支給停止、これらが起きると特別徴収は解除され普通徴収に切り替わる。切り替わった事実に気付かないまま納付書を放置すると、介護が必要になったときに給付制限(自己負担3割化、償還払い化)がかかる
  • 年額18万円という基準を「所得の少ない人への配慮」と読む人がいるが、逆である。天引きは徴収コストが低く確実なので、行政にとって望ましい。少額年金者が除外されるのは、天引きすると年金がほぼ残らず生活が成り立たなくなるからで、その人たちは納付書という自己管理コストの高い方式に放り出される。保護ではなく、制度の外に置かれているという視角の方が実態に近い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割134条:年金保険者から市町村への対象者通知135条:通知を受けた市町村による特別徴収の実施
131条:第一号被保険者の保険料徴収方法の原則(特別徴収・普通徴収)
義務を負う主体年金保険者(日本年金機構経由の厚生労働大臣、各共済組合)市町村
市町村
住民から見た意味自分の氏名・住所が市町村に届く起点。除外規定に当たれば天引きされない実際に年金から保険料が引かれる根拠
天引きか納付書払いかの二本立てを定める土台

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾の長期介護は税財源方式で、社会保険料の年金天引きに相当する仕組みはない。介護の財源設計そのものが日本と異なる点が対照の要点

韓国
노인장기요양보험법 제8조

韓国は長期療養保険料を健康保険料と一体で国民健康保険公団が徴収する。年金ではなく健康保険料経由で集める点が日本と異なる

ドイツ
SGB XI § 60

ドイツでは年金受給者の介護保険料を年金支払機関が源泉控除して納付する。日本の特別徴収と同じく本人の選択を要しない仕組み

アメリカ
Social Security Act § 1840(42 U.S.C. § 1395s)

米国では Medicare Part B の保険料が社会保障給付から天引きされる。高齢者医療保険料の年金天引きとして機能的に類似

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 65歳の誕生日を5月に迎えた。年金天引きはすぐ始まると思っていたら、通知は6月1日時点の捕捉分に乗り、実際の天引き開始は翌年度の10月。それまでは納付書での支払いが続き、口座振替の手続きを忘れて督促状が届く
  • 3月に子どもの家の近くへ引っ越した。市町村をまたぐ転居のため、旧市町村の天引きは止まり、新市町村では捕捉タイミングが来るまで通知が届かない。空白期間の保険料は新市町村から納付書で来る。その通知を見落とすと滞納扱いになる
  • もし、親の年金額が年18万円を少し下回っていたとしたら? 通知対象から除外され、一生天引きにならない。納付書が毎期届き続ける。認知症が進んだ親の手元で納付書が積み上がり、家族が気付いたときには滞納2年分、給付制限がかかっている
  • 年金の支給が一時停止されている親族がいる。2項の「特別の事情」に該当し通知対象外。市町村は所得情報だけを見て保険料を賦課するので、収入が途切れているのに納付義務だけは発生する。あと20日で第2期の納期限が来る
  • 自治体の窓口担当として、住民から「なぜ今年から急に年金から引かれるようになったのか、同意していない」と苦情を受ける。根拠条文を示せるかどうかで、その面談が5分で終わるか40分揉めるかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金振込通知書または市町村からの介護保険料納入通知書を用意し、特別徴収(天引き)か普通徴収(納付書)かを確認2. 天引きが突然止まった場合、転居・年金額変動・支給停止のいずれに該当するか市町村介護保険担当へ確認3. 普通徴収に切り替わっていたら即座に口座振替を申し込む、納付書の放置が最も危険4. すでに滞納があれば分割納付の相談を、滞納期間により給付制限(自己負担割合の引き上げ、償還払い化)がかかるため放置しない

訴えられた側:1. 自治体側で通知漏れ・誤通知が判明した場合、本条の通知義務は年金保険者にあるが、賦課決定は市町村の責任であることを整理2. 住民からの不服は介護保険法上の審査請求(介護保険審査会)の対象になりうるため、教示を正確に行う3. 年金保険者への照会は経由ルート(本条7項から10項、連合会・指定法人・地方公務員共済組合連合会)を踏まえ、どの段階で情報が止まったかを特定する

時効(請求できる期限):保険料の徴収権の消滅時効は2年(介護保険法200条)。賦課決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。なお年金保険者の通知期日は厚生労働省令で定められており、住民側に期限が課されるものではない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特別徴収は徴収の確実性と事務効率を目的とする社会保険上の合理的手段であり、本人同意を要しない法定の情報提供として正当化される。少額年金者の除外は、天引き後の生活維持に配慮した調整規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により、第一号被保険者の保険料を年金から特別徴収するための年金保険者の通知義務として新設(平成12年施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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