介護保険法 第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
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- 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この項及び次項において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。
- 一介護保険施設
- 二特定施設
- 三老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
- 2.特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。
- 一継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
- 二継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
- 3.第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)及び当該住所地特例適用被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
この条文の基本情報
住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例とは何ですか?
定義住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例とは、介護保険法第13条に定められた規定で、「次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第13条(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第13条の条文原文は「次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。」で始まります。
- 介護保険法第13条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第13条の前の条は介護保険法第12条です。
- 介護保険法第13条の次の条は介護保険法第14条です。
- 介護保険法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法13条の住所地特例により、施設入所で住民票を移しても、保険者は入所前に住んでいた市町村のまま。対象は介護保険施設・特定施設・養護老人ホームに限られる。
Q · 親が県外の特別養護老人ホームに入って住民票を移したら、介護保険はどこの市町村になるの?
入所前の市町村のまま。住所地特例で保険者は変わりません
介護保険法13条の住所地特例により、介護保険施設・特定施設・入所措置による養護老人ホームに入所して住民票を移しても、保険者は入所前に住んでいた市町村のままです。要介護認定の申請、保険料の納付、介護保険証の発行はいずれも元の市町村が担当します。施設を続けて移った場合も、原則として最初の施設に入る前の市町村が保険者です。施設側は13条3項により両市町村への協力義務を負います。
解説
介護保険の保険者は原則として住んでいる市町村である(9条)。ところがこの13条は、その原則をひっくり返す。特別養護老人ホームや有料老人ホーム(特定施設)に入るために住民票を移した人は、住民票がどこにあろうと、入所前に住んでいた市町村の被保険者のままだ。これを住所地特例と呼ぶ。あなたの親が東京から静岡の施設へ移ったとしても、介護保険証を出すのは静岡市ではなく、元の東京の区である。要介護認定の申請先も、保険料の納付先も、苦情を言う窓口も、すべて元の市町村。転入届を出した窓口で「うちの被保険者になります」と言われても、それは13条を見落とした誤案内である可能性がある。さらに2項は、施設を渡り歩いた場合に「どこまで遡るか」を定める。施設 A から施設 B へ移っても、保険者は A に入る前の市町村に固定され続ける。この連鎖の起点を正しく指させるかどうかが、介護保険証の再発行、認定の引き継ぎ、保険料の二重請求の回避を左右する。
法的な位置づけ
住所地特例とは、介護保険法第13条に基づき、住所地特例対象施設(介護保険施設、特定施設、入所措置による養護老人ホーム)への入所等に伴い施設所在地へ住所を移した被保険者について、入所前の住所地市町村を引き続き保険者とする制度である。施設所在市町村に給付費負担が集中することを防ぐ財政調整の機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1住所地特例とは何ですか?
施設入所で住所を移した人の介護保険の保険者を、入所前の市町村のままにする仕組みです。介護保険法13条が根拠で、施設が集まる市町村の財政負担を防ぐ目的があります。
Q2住所地特例の対象施設はどこですか?
介護保険施設(特養・老健・介護医療院)、特定施設(有料老人ホーム等)、老人福祉法の入所措置による養護老人ホームです。これ以外の住まいは原則対象外です。
Q3グループホームは住所地特例の対象ですか?
対象外です。認知症グループホームは地域密着型サービスで、13条の対象施設に含まれません。住民票を移せば保険者も移り先の市町村に変わります。
Q4地域密着型特養(定員29人以下)は住所地特例になりますか?
なりません。地域密着型介護老人福祉施設は法律上の介護保険施設とは別類型で、13条の対象外です。原則としてその市町村の住民が利用する施設です。
Q5住所地特例の人の介護保険料はどこに払いますか?
保険者である入所前の市町村に納めます。住民票を移した施設所在市町村から納付書は届きません。年金天引きの場合も元の市町村が徴収主体です。
Q6住所地特例の届出は必要ですか?
一般に、入所時に「住所地特例適用届」等を保険者市町村へ提出します。施設が代行する例も多いですが、様式や提出方法は市町村ごとに異なるため事前確認が必要です。
Q7施設を退所したら住所地特例はどうなりますか?
施設を出てその市町村に住み続けると住所地特例は終了し、住んでいる市町村の被保険者になります。資格の切替え手続と新しい保険証の受取りが必要です。
Q8住所地特例の人は施設のある市町村の地域密着型サービスを使えますか?
2015年4月以降、施設所在市町村が指定する一部の地域密着型サービスや地域支援事業を利用できるようになりました。利用可能な範囲は市町村に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1サービス付き高齢者向け住宅に入っても住所地特例になりますか?
自動的にはなりません。13条1項が挙げるのは介護保険施設、特定施設、養護老人ホームです。サービス付き高齢者向け住宅は、特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば特定施設として対象になりますが、指定がなければ対象外で保険者は移ります。実務のポイント:同じ建物、同じサービス名でも指定の有無で結論が真逆になる。パンフレットではなく、運営規程または重要事項説明書の指定番号欄を見せてもらうのが確実である
Q2施設を二回移ったら、保険者はどこになるんですか?
13条2項により、継続して入所している限り、最初の施設に入る前に住んでいた市町村が保険者として維持されます。施設 A から B へ移っても、遡るのは A に入る前の住所です。ただし一度在宅に戻って再入所した場合は連鎖が切れ、判断が変わります。実務のポイント:この「継続」の判定は入退所の日付が一日でも空くかどうかで揺れる。入退所日が連続していることを示す施設の証明書類を、移る時点で取っておくと後の争いを避けられる
Q3保険者が遠方だと、要介護認定の調査は誰が来るんですか?
保険者市町村が認定の実施主体ですが、遠隔地の場合は施設所在市町村や指定市町村事務受託法人に調査を委託するのが一般的です(介護保険法24条の2等)。13条3項の施設の協力義務も、この調整を支える根拠になります。実務のポイント:委託調整に時間がかかるため、更新申請は有効期間満了の60日前の受付開始と同時に出すのが実務の鉄則。ぎりぎりに出すと認定が間に合わず、暫定プランで全額立替えになるリスクがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民票を移したのだから、介護保険もその市町村に移る」と誰もが思う。だが13条はまさにその直感を排除するために存在する。住民票と保険者が分離するという事態そのものが、制度設計上の意図的な例外である
- 住所地特例を知っている人でも、その適用範囲を広く取りすぎる傾向がある。対象は介護保険施設、特定施設、そして老人福祉法20条の4の養護老人ホームに限られ、養護老人ホームについてはさらに老人福祉法11条1項1号の入所措置が取られた者に限定される。すべての高齢者向け住まいが自動的に対象になるわけではない
- 家族の視点では「どこの窓口でも同じ介護保険だろう」と見える。だが制度から見れば、保険者市町村は保険料を徴収し給付費を負担する財政主体であり、施設所在市町村は地域の介護資源を管理する主体である。この二つの役割が分離しているという構造を理解しないまま動くと、書類が宙に浮いたまま時間だけが過ぎる
- 「施設を移るたびに保険者も移る」と考えがちだが、2項は逆の設計をしている。連続して施設に入り続けている限り、保険者は連鎖の起点、つまり最初の施設に入る前に住んでいた市町村に固定される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保険者の決定基準 | 13条:入所前に住所を有していた市町村(住所地特例) | 9条:現に住所を有する市町村(住所地主義の原則) 11条:住所を有しなくなった時点で資格喪失 |
| 適用場面 | 住所地特例対象施設への入所等で施設所在地へ住所を移した場合 | 在宅・同居のための転居など通常の住所変更 他市町村への転出・死亡など資格喪失事由の発生 |
| 住民票を移したときの効果 | 住民票は移るが保険者は移らない(分離) | 住民票と保険者が一致して移る 旧市町村の資格を失い、新市町村で取得 |
| 施設側の義務 | 3項:施設所在市町村と保険者市町村への協力義務 | 定めなし 定めなし(届出は12条で被保険者側) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の長期介護は税財源方式で保険者が存在せず、住所地特例に相当する規定はない。長期照顧保険法の立法議論では、日本の市町村保険者方式の負担偏在問題が参照される余地がある
韓国は国民健康保険公団が全国単一の保険者であり、施設入所による保険者変更の問題自体が生じない
ドイツの社会扶助では、施設入所前の通常居所を基準に管轄主体を固定し、施設を連続して移る場合も最初の入所前の居所が基準となる。日本の13条2項と発想が近い
フランスの domicile de secours 制度では、社会・医療福祉施設での滞在は新たな救護住所を生じさせず、入所前の県が費用負担を継続する
米国 Medicaid は施設入所者の居住州判定ルールを定め、州をまたぐ入所時の負担州を調整する。保険者は州単位
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親を看取るつもりで、自分の住む県の特別養護老人ホームへ呼び寄せた。住民票も移した。ところが要介護認定の更新申請を地元の市役所に出したら「うちの管轄ではありません」と返された。13条により保険者は元の市町村のまま。申請書の宛先を間違えると、認定の有効期間が切れてサービスが一時停止する
- 施設の相談員として、新規入所者の保険者を確認する立場にいるとしたら? 入所前の住所を聞き取るだけでは足りない。その人が前にも別の施設にいたなら、さらにその前の住所まで遡る必要がある。2項の連鎖規定を読み違えると、請求先市町村を間違えて介護給付費の返戻が発生する
- 有料老人ホーム(特定施設)に入居した父が、半年後にサービス付き高齢者向け住宅へ移った。保険者はどこか。答えは最初の施設に入る前の市町村。二回移っても遡るのは起点まで
- 認定更新の期限まであと20日。施設が県外にあり、保険者市町村も県外。主治医意見書の依頼、調査員の派遣調整、書類の郵送、すべてが遠隔で動く。手続の開始が遅れると認定切れで全額自己負担の期間が生じる
- 施設所在市町村の職員として、入所者から「介護保険証を無くした」と相談された。3項により施設は両市町村に協力義務を負うが、証を発行するのは保険者市町村。窓口をたらい回しにせず、どちらが何をするかを即答できるか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入所予定の施設が介護保険施設、特定施設、養護老人ホームのいずれかを施設側に書面で確認する2. 転入届の際、窓口で住所地特例の適用を明示的に伝え、保険者が変わらないことを確認する3. 保険者市町村の介護保険担当課に連絡し、認定更新の申請方法(郵送可否、調査員の派遣方法)を事前に取り決める4. 過去にも施設入所歴があれば、その連鎖の起点となる住所を時系列で整理し、施設と保険者双方に提示する
訴えられた側:1. 施設運営者側として保険者を誤認していた場合、直ちに正しい保険者市町村へ連絡し、給付費の請求先訂正を申し出る2. 入所時の住所聴取記録を確認し、前施設からの継続入所か否かを判定する3. 3項の協力義務に基づき、施設所在市町村と保険者市町村の双方へ必要な情報を提供する4. 入所者や家族に誤った案内をしていた場合は、認定申請の期限に影響がないかを最優先で確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはないが、実務上の期限は要介護認定の有効期間である。有効期間満了日の60日前から更新申請が可能であり、満了日までに申請しないと認定が切れ、給付を受けられない期間が生じる。保険料の還付請求権や給付費の請求権については介護保険法200条の2年の消滅時効が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的理解:住所地特例は、市町村保険者方式のもとで施設所在市町村に他地域からの要介護者の給付費負担が集中し、施設整備が抑制されることを防ぐための財政調整規定と理解されている。国民健康保険・後期高齢者医療の住所地特例と同じ発想に立つ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法制定(平成9年法律第123号)とともに住所地特例が設けられ、平成12年(2000年)4月の制度施行から適用
- 2.平成26年(2014年) 改正:地域医療介護総合確保推進法による改正(2015年4月施行)。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とし、住所地特例者が施設所在市町村の地域密着型サービス等を利用できる仕組みを整備
- 介護保険法 第9条被保険者資格の原則、本条が排除する基準
- 介護保険法 第11条資格喪失の時期、住所変更との関係
- 介護保険法 第12条資格取得等の届出義務
- 介護保険法 第8条特定施設等の定義規定
- 介護保険法 第27条要介護認定の申請先となる保険者の特定
- 老人福祉法 第11条養護老人ホームへの入所措置、対象者の限定要件
- 老人福祉法 第20条の4養護老人ホームの定義、対象施設の根拠
- 住民基本台帳法 第22条転入届による住所変更、本条が効果を切り離す対象
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