介護保険法 第12条(届出等)
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- 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
- 2.第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
- 3.被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
- 4.被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
- 5.住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
- 6.前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、介護保険法第12条に定められた規定で、「第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第12条(届出等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第12条の条文原文は「第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四…」で始まります。
- 介護保険法第12条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第12条の前の条は介護保険法第11条です。
- 介護保険法第12条の次の条は介護保険法第13条です。
- 介護保険法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法12条は、第1号被保険者に資格の取得・喪失の届出を義務付ける規定。65歳到達時は原則届出不要で、転入届等に介護保険の付記があれば届出とみなされる。
Q · 65歳になったら介護保険の届出は自分でしないといけないの?
原則不要。65歳到達時は市町村が被保険者証を送る
介護保険法12条1項ただし書きにより、住民基本台帳上65歳に到達して第1号被保険者となった場合(10条4号)は、原則として届出は不要です。ただし転入・転出などによる資格の取得・喪失は届出の対象となります。住民基本台帳法の転入届等に介護保険の付記がされていれば、介護保険の届出があったものとみなされます(5項)。
解説
65歳の誕生日が近づくと、市町村から介護保険被保険者証が送られてくる。あなたは何もしていないのに、である。これは介護保険法12条1項ただし書きの働きで、住民基本台帳に載っている65歳到達者(10条4号該当)は届出が原則不要とされているからだ。逆に言えば、住民票と実態がずれている人だけが落とし穴にはまる。介護の必要が出て要介護認定を申請しようとしたとき、そもそも被保険者として捕捉されていない、住所地特例の扱いを誤って前住所地の市町村が保険者のまま、そういう事態が起きる。しかも5項は住民基本台帳法の転入・転居・転出届に「介護保険の付記」がされていれば介護保険の届出があったとみなすと定めている。付記があるかないかで話が変わるということだ。引越しの窓口で「介護保険の手続きもありますか」と一言聞くかどうか、それだけで後の保険者がどこになるかが決まる。3項の被保険者証交付請求権も見落とされがちで、40歳から64歳の第2号被保険者は原則として証が自動交付されないが、請求すれば交付される。
法的な位置づけ
介護保険法第12条は、介護保険の被保険者資格に関する届出と被保険者証の取扱いを定める規定である。第1号被保険者の届出義務とその免除、世帯主による代理届出、被保険者証の交付請求と資格喪失時の返還義務、住民基本台帳法上の届出に付記がされた場合のみなし届出を規律し、細目は厚生労働省令に委ねる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.住民票と実際の居住地を照合する 本人の住民票所在地と実際に暮らしている場所が一致しているかを確認する。ずれていれば、先に住民基本台帳法上の転入・転居届を整理する
- 2.転入・転出届の窓口で介護保険の付記を依頼する 住民異動の届出をする際、介護保険の付記がされるかを窓口で確認する。付記があれば12条5項により介護保険の届出があったものとみなされる
- 3.施設入所時は住所地特例の対象か確認する 他市町村の施設へ入所する前に、その施設が住所地特例(13条)の対象かを市町村の介護保険担当課に確認し、保険者がどこになるかを記録しておく
- 4.第2号被保険者は被保険者証の交付を請求する 40歳から64歳で特定疾病の診断を受けたら、12条3項に基づき市町村へ被保険者証の交付を請求し、要介護認定の申請に備える
- 5.資格喪失時は被保険者証を返還する 転出や死亡で資格を喪失したら、12条4項に基づき速やかに被保険者証を市町村へ返還する。死亡の場合は遺族が役所手続きとあわせて行う
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険被保険者証とは何ですか?
介護保険の被保険者であることを示す証です。要介護認定の申請やサービス利用時に使います。第1号被保険者には市町村から交付されます。
Q2介護保険の資格喪失の届出はいつまで?
届出の期限は法律ではなく厚生労働省令で定められています。資格を喪失したら被保険者証は速やかに返還する必要があります(12条4項)。
Q3介護保険被保険者証を返還しないとどうなる?
12条4項は資格喪失時の速やかな返還を義務付けています。放置すると市町村から返還を求める通知が届くことがあります。紛失時は窓口に申し出ます。
Q440歳から64歳でも介護保険被保険者証はもらえる?
もらえます。第2号被保険者は原則として自動交付されませんが、12条3項により市町村に交付を求めることができます。
Q5介護保険の住所地特例とは?
他市町村の介護保険施設等に入所して住所を移した場合、前住所地の市町村が引き続き保険者となる制度です(介護保険法13条)。
Q6海外に転出したら介護保険はどうなる?
日本国内に住所がなくなると被保険者資格を喪失します。転出届の際に介護保険の手続きと被保険者証の返還を窓口で確認しましょう。
Q7介護保険被保険者証を紛失したら再発行できる?
できます。市町村の介護保険担当窓口で再交付を申請します。本人確認書類を持参するのが一般的です。手続きの細目は各市町村で確認を。
Q8外国人も介護保険の届出が必要?
住民基本台帳に記録される中長期在留者等は被保険者になり得ます。5項は外国人住民に関する住民基本台帳法の届出もみなし届出の対象に含めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q165歳になったら何か手続きしないといけないんですか?
原則不要である。12条1項ただし書きにより、10条4号に該当して資格を取得した場合、つまり住民基本台帳上65歳に到達した場合は届出が免除され、市町村が職権で被保険者証を送る。実務のポイント:免除されるのは住民票が正しい人だけ。実際の居住地と住民票がずれていると、証が届かないまま第1号被保険者になっている。介護が必要になってから気付くと、住民票の整理と認定申請が同時進行になって一か月は損をする
Q2親が認知症で、本人が届出できません。家族が代わりに出せますか?
同一世帯の世帯主であれば、2項により代わって届出ができる。委任状も成年後見の選任も必要ない。世帯を別にしている場合は、成年後見人・保佐人や任意代理人としての手続きになる。実務のポイント:世帯分離をすると保険料や利用者負担の判定で有利になるケースがあるが、同時に2項の代理届出権を失う。節約と手続きの容易さはトレードオフなので、世帯分離を勧められたらこの点も併せて確認する
Q3引越ししたら介護保険の手続きも別にやらないとダメですか?
5項により、住民基本台帳法の転入・転居・転出等の届出に同法28条の3の付記がされていれば、介護保険の届出があったものとみなされる。付記がなければ別途の届出が必要になる。実務のポイント:付記がされたかどうかは受付票に明示されないことが多い。窓口で「介護保険の付記はされていますか」と確認し、その場で答えをもらう。後から遡って資格を整理すると、保険料の再計算と認定の有効期間の引き継ぎで一か月単位の空白が生じることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「介護保険の手続きは全部自動でやってくれる」という理解は、半分だけ正しい。65歳到達による資格取得は届出不要(1項ただし書き)だが、転居・転出・生活保護の適用や廃止、施設入所などは、住民基本台帳の届出と連動しない限り市町村は把握できない。自動の範囲を広く見積もっている人ほど、必要な場面で動かない
- 転入届を出せば介護保険も自動で付いてくる、と思われているが、5項は「当該届出に係る書面に住民基本台帳法28条の3の規定による付記がされたときに限る」と条件を付けている。付記がなければ、みなし届出は成立しない。窓口で付記されたかどうかは、あなたには見えない。だから一言確認する価値がある
- 被保険者証は「介護が必要になったら発行されるもの」と思われがちだが、3項は被保険者に交付請求権を与えている。第2号被保険者(40歳から64歳)は原則として自動交付されないだけで、請求すれば取れる。特定疾病で急に介護が必要になったとき、この一歩の差が初動の速さを決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 12条:資格の取得・喪失の届出と被保険者証の交付・返還 | 10条:被保険者資格を取得する時期 11条:被保険者資格を喪失する時期 |
| 本人の行動 | 届出義務(65歳到達は原則免除)、証の請求・返還 | 本人の行動なしに事由発生で資格取得 本人の行動なしに事由発生で資格喪失 |
| 住所変更との関係 | 住民基本台帳法の届出に付記があればみなし届出 | 市町村の区域内に住所を有するに至った日に取得 13条:施設入所では住所地特例で前住所地が保険者のまま |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は長期介護を税財源で運営し、介護保険は導入されていない。被保険者届出の仕組みは全民健康保険の加入申報が最も近い
韓国の長期療養保険は国民健康保険の加入者を自動的に加入者とするため、介護保険独自の届出は日本より少ない
ドイツの介護保険は医療保険への加入に連動しており、日本の制度設計に影響を与えた
米国に公的介護保険はない。Medicare では社会保障給付の受給者が65歳で自動加入となる点が12条1項ただし書きに似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が65歳になったのに被保険者証が届かない。実は数年前に子の家に同居し、住民票を移していなかった。住民票のある市町村は本人が住んでいない前提で通知を送り、宛先不明で戻っている。介護が必要になって初めて気付き、認定申請の前に住民票の整理から始めることになる
- 施設に入るため他市の有料老人 home へ転居した。住民票を施設所在地に移すと、普通なら保険者はその市町村になる。だが介護保険には住所地特例(13条)があり、対象施設なら前住所地の市町村が保険者のまま。転出届の窓口で介護保険の付記がされたかどうかが、後で「どっちの市に申請するのか」の混乱を左右する
- 40代のあなたが末期がんと診断された。特定疾病なので第2号被保険者でも介護保険が使える。だが手元に被保険者証がない。3項に基づいて市町村に交付を請求できる。請求できると知っているかどうかで、サービス開始までの日数が変わる
- 世帯主のあなたが、認知症が進んだ80代の母の届出を代わりに出せるか? 出せる。2項が世帯主による代理届出を明文で認めている。委任状も成年後見も要らない、同一世帯であることが条件だ
- 親が亡くなって一週間。葬儀と役所回りで手一杯だが、被保険者証の返還義務(4項)が残っている。死亡による資格喪失の届出は、死亡届を出せば連動する運用の市町村が多いが、証そのものは手元にある。返さないまま放置して、後日「返還してください」の通知が届く
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず住民票の現住所と実際の居住実態が一致しているか確認、ずれていれば住民基本台帳法の届出を先に整理する2. 転居時は窓口で介護保険の付記を明示的に依頼、5項のみなし届出を確実に成立させる3. 第2号被保険者が特定疾病の診断を受けたら、3項に基づき被保険者証の交付を請求4. 施設入所を検討するときは、その施設が住所地特例(13条)の対象かを入居前に市町村介護保険課へ確認、保険者がどこになるかを書面で残す
訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、住民基本台帳法の届出と付記の有無を確認、付記があれば5項でみなし届出が成立している旨を主張できる2. 被保険者証の返還(4項)を求められた場合、紛失していれば紛失届で対応、罰則ではなく行政上の義務なので速やかに処理すれば実害は限定的3. 資格の遡及取得により保険料の遡及賦課が生じた場合は、賦課の起算点と時効を確認し、分割納付の相談を市町村に申し入れる
時効(請求できる期限):届出の具体的な期限は本条ではなく厚生労働省令(介護保険法施行規則)に委ねられており、資格取得・喪失の事由が生じた日から14日以内とされている(最新の改正状況をご確認ください)。被保険者証の返還は資格喪失時に「速やかに」(4項)。保険料の徴収権の消滅時効は2年(介護保険法200条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により、被保険者の届出、世帯主の代理届出、被保険者証の交付・返還、住民基本台帳法の届出とのみなし連動を規定
- 介護保険法 第9条第1号・第2号被保険者の定義
- 介護保険法 第10条資格取得の時期、届出免除の対象事由
- 介護保険法 第11条資格喪失の時期、返還義務の起点
- 介護保険法 第13条住所地特例、施設入所時の保険者決定
- 介護保険法 第27条要介護認定申請、被保険者証の添付
- 住民基本台帳法 第28条の3介護保険に係る付記、みなし届出の要件
- 住民基本台帳法 第22条転入届、みなし届出の基礎となる届出
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