介護保険法 第11条(資格喪失の時期)
- 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
- 2.第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
この条文の基本情報
資格喪失の時期とは何ですか?
定義資格喪失の時期とは、介護保険法第11条に定められた規定で、「第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第11条(資格喪失の時期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第11条の条文原文は「第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住…」で始まります。
- 介護保険法第11条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第11条の前の条は介護保険法第10条です。
- 介護保険法第11条の次の条は介護保険法第12条です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/11