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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第11条(資格喪失の時期)

クイックジャンプ
  1. 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。
  2. 2.第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。

この条文の基本情報

資格喪失の時期とは何ですか?

定義資格喪失の時期とは、介護保険法第11条に定められた規定で、「第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第11条(資格喪失の時期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第11条の条文原文は「第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住…」で始まります。
  3. 介護保険法第11条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第11条の前の条は介護保険法第10条です。
  7. 介護保険法第11条の次の条は介護保険法第12条です。
  8. 介護保険法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法11条は、住所を有しなくなった日の翌日(同日に他市町村へ転入すればその日)に資格を喪失し、第2号被保険者は医療保険加入者でなくなった日に喪失すると定める。

Q · 引っ越したら介護保険の資格はいつ切れるの?

住所を失った翌日、同日転入ならその日に切れます

介護保険法11条1項により、被保険者は市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します。ただし同じ日に他の市町村へ住所を移した場合は、その日に旧市町村の資格を失い、同日に新市町村の資格を取得するため空白は生じません。基準は届出日ではなく実際に住所を失った日です。また40〜64歳の第2号被保険者は、同条2項により医療保険加入者でなくなった日に資格を喪失します。

解説

介護保険の資格は、引っ越した瞬間に切れる。それも「転出届を出した日」でも「新住所で手続をした日」でもなく、旧市町村に住所を有しなくなった日の翌日からだ。ただし同じ日に他市町村に住所を移したなら、その日から旧市町村の資格は消え、新市町村の資格が始まる。この「翌日」と「その日」の一日違いが、なぜ重要か。あなたの介護保険には、要介護認定という重い資産が紐づいている。認定は市町村が出すもので、資格が切れれば原則として効力を失う。そして65歳未満のあなたの場合、第2号被保険者の資格は住所ではなく「医療保険加入者でなくなった日」に消える。つまり会社を辞めて健康保険を抜け、国民健康保険の手続を怠って無保険状態を作ると、40代50代でも介護保険の資格そのものが消える。若年性認知症や脳血管疾患で介護が必要になったとき、無保険の期間はサービス利用の空白になる。

法的な位置づけ

介護保険法11条は被保険者資格の喪失時期を定める規定である。第1項は、市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日を喪失日とし、同日に他市町村へ住所を移した場合はその日を喪失日とする。第2項は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、医療保険加入者でなくなった日を喪失日とする。

手順

  1. 1.喪失日を先に確定させる 転出予定日と転入予定日を並べ、同日に新住所へ移るかを確認する。同日転入なら旧市町村の資格は転入日に喪失し新資格が同日開始、そうでなければ住所を失った日の翌日に喪失する。
  2. 2.旧市町村で受給資格証明書を請求 要介護・要支援認定を受けている場合、転出届と同じ日に介護保険担当課へ回り受給資格証明書の交付を受ける。あわせて被保険者証を返還する。
  3. 3.新市町村へ14日以内に提出 転入届と同時に受給資格証明書を新市町村の介護保険担当課へ提出する。転入から14日以内であれば従前の要介護度が引き継がれる(同法36条)。
  4. 4.40〜64歳は医療保険の切れ目を塞ぐ 退職時は健康保険の任意継続(退職日の翌日から20日以内)か国民健康保険(14日以内)の加入手続を済ませ、医療保険の空白をつくらない。医療保険の空白は第2号被保険者資格の空白と同じになる。
  5. 5.保険料の精算と還付を確認 旧市町村から届く保険料の精算通知で、喪失日と月割計算の根拠を確認する。過払がある場合は還付請求を行う。還付請求権の時効は2年(同法200条)。

よくある質問 AI による整理

Q1介護保険の資格喪失日とはいつですか?

市町村に住所を有しなくなった日の翌日です。同じ日に他の市町村へ住所を移した場合は、その日が喪失日になります(介護保険法11条1項)。

Q2海外に転出したら介護保険はどうなりますか?

海外転出で日本の市町村に住所がなくなるため、住所を有しなくなった日の翌日に資格を喪失します。他市町村への転入がないので「その日」喪失の特例は使えません。

Q3被保険者が死亡したら介護保険の資格はいつ切れますか?

死亡により住所を有しなくなるため、死亡日の翌日に資格を喪失します。保険料は月割で精算され、納めすぎた分は相続人が還付を受けられます。

Q4資格喪失した月の介護保険料は払う必要がありますか?

第1号被保険者の保険料は原則として資格喪失日の属する月の前月分まで月割で計算されます。精算後の過払分は旧市町村から還付されます。

Q5引っ越したら介護保険被保険者証は返すの?

返却が必要です。旧市町村の被保険者証は資格喪失とともに効力を失うため、転出手続の際に介護保険担当課へ返還し、新市町村で新しい証の交付を受けます。

Q6生活保護を受けている50代は介護保険の被保険者ですか?

医療保険に加入していない場合は第2号被保険者に当たりません。その場合の介護サービスは、介護保険ではなく生活保護の介護扶助で賄われます。

Q765歳になったら第2号被保険者の資格はどうなりますか?

65歳到達で第1号被保険者に切り替わります。以後は医療保険を抜けても資格は失わず、住所の有無だけが基準になります(資格取得は同法10条)。

Q8介護保険の資格喪失届は自分で出す必要がありますか?

転出の場合は転出届と連動して処理する市町村が多いですが、被保険者証の返還や受給資格証明書の請求は本人・家族が窓口で行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら要介護認定を取り直しなんですか?

転入から14日以内に旧市町村発行の「受給資格証明書」を新市町村に提出すれば、同じ要介護度のまま引き継がれます(第36条関連)。期限を過ぎると新規申請扱いで認定調査からやり直しです。実務のポイント:ケアマネジャーは転居の相談を受けると真っ先にこの証明書を確認します。家族が自分で転居手続をする場合、転出届の窓口では案内されないことが多いので、介護保険担当課へ自分から行く必要がある

Q2会社を辞めたら介護保険はどうなりますか? 私はまだ50歳ですが。

第2項により、第2号被保険者の資格は医療保険加入者でなくなった日に喪失します。退職後すぐ国民健康保険か任意継続に入れば資格は継続しますが、空白期間ができるとその間は介護保険の被保険者ではありません。実務のポイント:介護保険料は医療保険料と一体で徴収されるため、医療保険に入り直せば自動的に介護保険も復活します。逆に言えば、医療保険の手続を後回しにすることが、介護保険の空白を作る唯一の原因でもある

Q3施設に入るために住民票を移したら、保険者はどこになりますか?

住所地特例(第13条)の対象施設であれば、入所前の市町村が引き続き保険者です。特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが対象になりえます。実務のポイント:この制度は、施設の多い市町村に財政負担が集中するのを防ぐためのもの。入居者側から見ると「住民票は新住所、保険証の保険者は旧市町村」というねじれが生じるので、医療機関や事業者への説明で混乱しやすい。入居契約時に施設側へ住所地特例の対象かを書面で確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「転出届を出した日に資格が切れる」と思われているが、条文は「住所を有しなくなった日の翌日」と定めている。届出日ではなく、実際に住所を失った日が基準。届出が遅れても喪失日は遡る。届出日で計算した保険料の請求書が来たら、根拠を確認する余地がある
  • 引っ越しで資格が切れることは多くの人が知っている。だがその深刻度を知る人は少ない。切れるのは資格だけでなく、時間と費用をかけて取得した要介護認定も原則として効力を失う。新市町村で認定を一から取り直すと、認定調査・主治医意見書・審査会で通常30日前後かかり、その間の介護サービスは全額自己負担になりうる
  • 「介護保険は65歳からの話」という前提自体が、第2項を読むと崩れる。40歳から64歳の第2号被保険者は、医療保険に入っていることが資格の条件。つまり医療保険の空白=介護保険の空白。失業・転職・独立のタイミングで、二つの保険が同時に消える構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面介護保険法11条:資格の喪失時期介護保険法10条:資格の取得時期
介護保険法13条:住所地特例(施設入所時の保険者)
基準となる事実住所を有しなくなった日(第2号は医療保険加入者でなくなった日)住所を有するに至った日、40歳・65歳到達、医療保険加入
住所地特例対象施設への入所と住所変更
転居時の効果旧市町村の資格が翌日(同日転入ならその日)に消える新市町村の資格が転入日に始まる
住所を移しても入所前の市町村が保険者のまま

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾は税財源による長期照顧制度で、被保険者資格という概念自体がない。転居によるサービス空白は住所地の地方政府間調整で扱われる。

韓国
노인장기요양보험법 제7조

韓国の長期療養保険は国民健康保険の加入者を当然に加入者とし、資格喪失も健康保険に連動する。市町村単位の日本と異なり全国一保険者。

ドイツ
SGB XI § 49

ドイツは疾病保険の加入に介護保険を連動させる。住所移転で保険者が変わる仕組みはなく、日本の第2号被保険者の設計に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親を看るために3月31日に大阪市の施設から転出、4月1日に横浜市へ転入。この場合「同日に他市町村に住所を有するに至った」ので、大阪市の資格は3月31日ではなく4月1日に喪失し、横浜市の資格が同日開始する。一日の空白も生まれない設計になっている。だが転入届を数日遅らせると、その間の取扱いが役所ごとに混乱する
  • もし、退職して健康保険の任意継続もせず、国民健康保険の加入手続も忘れたまま3か月過ぎたとしたら? あなたが52歳なら、第2号被保険者の資格は医療保険を抜けた日に消えている。その間に脳梗塞で倒れても、介護保険からの給付は受けられない
  • 施設に入所するため住民票を施設所在地に移した。だが介護保険には住所地特例(第13条)があり、一定の施設では入所前の市町村が引き続き保険者になる。転出したのに資格を失わないケースがあることを知らずに、新市町村で申請して突き返される人は多い
  • あと14日で単身赴任先へ引っ越す。親の要介護認定を引き継ぐには、転出から14日以内に新市町村へ「受給資格証明書」を提出する必要がある。これを過ぎると認定はゼロから取り直しになり、認定調査と審査で1か月以上サービスが止まる
  • 友人から「親が亡くなったあとも介護保険料の請求が来る」と相談された。死亡による資格喪失は本条ではなく第11条の前提である被保険者要件の消滅として扱われ、死亡日の翌日喪失、月割で精算される。過払分は還付請求できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 転居が決まったら、旧市町村の介護保険担当課で「受給資格証明書」を請求、転出届と同じ日に済ませる2. 転入後14日以内に新市町村へ同証明書を提出、これで要介護認定が引き継がれる3. 施設入居の場合は住所地特例(第13条)の対象かを必ず確認、対象なら保険者は変わらない4. 保険料は月割精算、過払があれば旧市町村から還付されるので口座情報を残しておく

訴えられた側:保険料の未納や資格喪失後の給付受給を指摘された場合:1. 喪失日の認定根拠(住民票の異動日、医療保険の資格喪失日)を書面で確認2. 実際の居住実態と住民票がずれていた場合、住所の認定自体を争える余地がある3. 資格喪失後に受けた給付の返還を求められたら、市町村側の資格確認の落ち度も併せて主張4. 不服があれば介護保険審査会へ審査請求(第183条以下)

時効(請求できる期限):資格喪失の届出は原則14日以内(介護保険法施行規則)。要介護認定の引き継ぎも新市町村への転入から14日以内。保険給付を受ける権利および保険料の徴収権の消滅時効は2年(第200条)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

学説

実務通説:本条の「住所」は民法22条の生活の本拠と解され、住民票の記載は有力な判断資料にとどまる。住民票上の異動日と居住実態が食い違う場合、実態に即して喪失日が認定される余地がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法(平成9年法律第123号)の制定により新設。平成12年(2000年)4月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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