介護保険法 第10条(資格取得の時期)
クイックジャンプ
- 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
- 一当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
- 二四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
- 三当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
- 四当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
この条文の基本情報
資格取得の時期とは何ですか?
定義資格取得の時期とは、介護保険法第10条に定められた規定で、「前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第10条(資格取得の時期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第10条の条文原文は「前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。」で始まります。
- 介護保険法第10条は第二章 被保険者に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第10条の前の条は介護保険法第9条です。
- 介護保険法第10条の次の条は介護保険法第11条です。
- 介護保険法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法10条は、被保険者資格を申請不要とし、四十歳到達・転入・医療保険加入・六十五歳到達の事実が生じた日に取得すると定める。届出日や通知日は基準にならない。
Q · 介護保険って、自分で加入の手続きをしないといけないの?
不要。条件を満たした日に自動で資格が発生する
介護保険法10条により、被保険者資格は申請や同意なしに、各号の事実が生じた日から発生します。医療保険加入者が四十歳に達した日(誕生日の前日)、四十歳以上の人が市町村に住所を移した日、四十歳以上六十五歳未満の人が医療保険に加入した日、六十五歳に達した日が取得日です。届出日や通知日ではないため、届出が遅れても保険料は資格取得日にさかのぼって発生します。
解説
介護保険に「入りますか」と聞かれた記憶はないはずだ。それもそのはず、介護保険法10条は、加入の意思表示も申請も一切要求していない。四十歳の誕生日を迎えた瞬間、その市町村に住所を移した瞬間、あなたは自動的に被保険者になる。しかも資格取得日は「その日」であり、市役所が処理した日でも通知が届いた日でもない。ここに実務上の落とし穴がある。あなたが引っ越しをして届出を怠っていた期間も、資格は既に発生している。保険料は遡って請求され、逆にその間に介護が必要になっていれば、保険給付を受ける資格も遡って存在していたことになる。四十歳から六十四歳の第2号被保険者は、医療保険に加入していることが条件になる。つまり退職して国民健康保険にも入らず無保険でいると、六十五歳までの間は介護保険の資格からも外れる。この連動を知らないまま退職する人が、毎年大量に発生している。
法的な位置づけ
介護保険法10条は、市町村が行う介護保険の被保険者資格の取得時期を定める規定である。医療保険加入者の四十歳到達、区域内への住所取得、四十歳以上六十五歳未満の者の医療保険加入、六十五歳到達という客観的事実が生じた日に、申請を要せず当然に資格を取得する旨を規定し、同法9条の被保険者の範囲を時間軸で具体化する。
手順
- 1.自分がどの号に該当するかを特定する 四十歳到達(1号)、転入(2号)、医療保険加入(3号)、六十五歳到達(4号)のどれで資格を得るのか、または得ているのかを確認する。四十歳から六十四歳の場合は、まず医療保険に加入しているかを確かめる
- 2.資格取得日を計算する 年齢到達の場合は誕生日の前日、転入の場合は住所を有するに至った日(転入届の提出日ではない)、医療保険加入の場合はその資格取得日を基準にする。取得日が属する月から保険料が発生することを確認する
- 3.退職・転居の前に空白期間を確認する 退職日と次の医療保険(任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者)の加入日の間が空かないように手配する。転居の場合は住所異動日と転入届の提出を同日にそろえる
- 4.誤りがあれば市町村に訂正を求める 請求された保険料の期間や給付の可否が資格取得日と合わない場合は、証明資料を持って介護保険担当窓口で訂正を求める。処分に不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に介護保険審査会へ審査請求する
よくある質問 AI による整理
Q1介護保険料は40歳のいつから引かれる?
四十歳に達した日(誕生日の前日)の属する月の分から発生します。1日生まれの人は前日が前月末になるため、誕生月の前月分から保険料がかかります。
Q2退職して無保険だと介護保険はどうなる?
四十歳以上六十五歳未満の人は医療保険加入者であることが第2号被保険者の条件です。健康保険も国民健康保険も未加入の期間は介護保険の被保険者になりません。
Q3生活保護を受けていても介護保険の被保険者になる?
四十歳から六十四歳で医療保険に加入していない生活保護受給者は第2号被保険者になりません。介護サービスは介護扶助で対応します。六十五歳以上は第1号被保険者になります。
Q4介護保険の資格を失うのはいつ?
介護保険法11条により、原則として住所を有しなくなった日の翌日や死亡日の翌日に資格を失います。他の市町村に住所を移した場合は、転入先で同日に新たに資格を取得します。
Q5外国人も介護保険に入る?
住民登録の対象となる中長期在留者などで、市町村に住所があり年齢・医療保険の要件を満たせば、国籍に関係なく被保険者になります。
Q6介護施設に入所して住所を移すと保険者は変わる?
住所地特例(介護保険法13条)により、対象施設に入所して住所を移しても、原則として入所前の市町村が引き続き保険者になります。
Q7介護保険料はさかのぼって何年分請求される?
保険料を徴収する権利の消滅時効は2年です(介護保険法200条)。届出が遅れた場合でも、時効の範囲内で資格取得月からの分が請求されます。
Q8介護保険の資格取得日はどこで確認できる?
65歳以上や転入者には介護保険被保険者証が交付されます。第2号被保険者の取得日は、住民票の異動日や健康保険の資格取得日から逆算して市町村窓口で確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1四十歳になったら自分で市役所に届け出ないといけないんですか?
第2号被保険者(四十歳から六十四歳)は届出不要である。医療保険者が把握して保険料を医療保険料と一体で徴収する仕組みになっている。届出が必要なのは市町村への転入・転出・死亡など住所関係(同法12条)。実務のポイント:届出不要だからこそ、退職して医療保険が切れたことは市町村に自動では伝わらない。資格の有無が宙に浮いたまま数か月経ち、後から精算になるケースが多い
Q2引っ越したけど転入届を出し忘れていました。保険料はどうなりますか?
資格は住所を有するに至った日から発生しているので、保険料は遡って請求される(10条2号)。届出遅延を理由とした免除規定はない。逆にその期間に要介護状態になっていれば、給付を受ける資格自体は存在していた。実務のポイント:遡及期間が長いと一括請求で数万円単位になる。この場合は納付相談で分割にできるが、相談せず滞納扱いになると給付割合が引き下げられる制裁(同法66条から69条)が発動し、後から取り返せない
Q3六十五歳になったら何か手続きがいりますか?
不要である。10条4号により六十五歳到達(誕生日の前日)で自動的に第1号被保険者になり、市町村から介護保険被保険者証が送られてくる。保険料の徴収方法が原則として年金からの特別徴収に切り替わる。実務のポイント:特別徴収が始まるまで数か月かかり、その間は普通徴収(納付書)になる。この切替期の納付書を「もう年金から引かれているはず」と思い込んで放置し、滞納履歴がつく人が毎年出る
Q4海外赴任中も介護保険料を払うんですか?
住民票を抜いて日本に住所がなくなれば、被保険者資格を喪失するので保険料は発生しない(同法11条)。帰国して住民登録した日に、10条2号により再び資格を取得する。実務のポイント:短期の赴任で住民票を残したままにすると、日本にいなくても保険料は発生し続ける。赴任期間と住民票の扱いはセットで判断すべきで、税と社会保険で有利不利が逆になることもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「市役所から通知が来た日が資格取得日」と考えている人が多いが、10条は各号の事実が生じた日を取得日と定めている。通知は事実の確認であり、資格を発生させる行為ではない。行政の処理が遅れても、あなたの資格は既に発生している
- 「届出を忘れていた期間は保険料を払わなくていい」と思うのは、問いの立て方が逆である。届出は資格発生の要件ではなく、市町村が把握するための手続きにすぎない。資格は事実によって発生済みなので、遡って請求されるのが原則。問うべきは「払うかどうか」ではなく「いつから発生しているか」だ
- 第2号被保険者について「四十歳以上なら全員が被保険者」と理解している人は、条文の半分しか読んでいない。10条1号と3号はいずれも『医療保険加入者』を前提にしている。医療保険から外れれば、四十歳から六十四歳の間は介護保険の被保険者でもなくなる。二つの制度が連動しているという構造自体を知らない人が圧倒的に多い
- 「四十歳に達したとき」は誕生日当日だと誰もが思っているが、年齢計算に関する法律と民法143条の考え方により、法律上「達した」のは誕生日の前日である。一日の違いが、保険料の発生月を一か月ずらすことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 10条:資格を取得する時期(該当するに至った日) | 11条:資格を喪失する時期(原則は翌日) 9条:被保険者の範囲(第1号・第2号) |
| 判断基準 | 年齢到達・住所取得・医療保険加入という事実 | 住所喪失・死亡・医療保険加入者でなくなったこと 市町村内の住所、年齢、医療保険加入の有無 |
| 実務上の影響 | 保険料の起算点と給付を受けられる期間の始期 | 保険料の終了時点と給付を受けられる期間の終期 そもそも介護保険の対象になるかどうか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の長期ケアは税財源方式であり、日本のような被保険者資格の自動取得制度はない。長期照顧保険法案は立法院に提出されたが成立していない
韓国は国民健康保険の加入者をそのまま長期療養保険の加入者とし、年齢で区分しない。四十歳で区切る日本とは設計が異なる
ドイツは公的医療保険の加入者を介護保険の強制加入者とする。医療保険と連動する点は日本の第2号被保険者と共通するが、年齢の下限はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 誕生日の前日に四十歳到達とされ、その月から給与明細の控除項目が一つ増える。なぜ誕生日当日ではないのか、なぜ先月分から引かれるのか。年齢計算に関する法律により「四十歳に達した」のは誕生日の前日であり、前日が月末なら前の月から保険料が発生する。三月一日生まれの人は二月分から取られる
- 東京から実家のある県へ引っ越したが、転入届を三週間放置した。この間に親の介護で自分が倒れて要介護認定を申請することになる。資格は住所を有するに至った日から発生しているので給付は受けられるが、届出遅延の間の保険料は遡って全額請求される。免除される仕組みはない
- 四十二歳で会社を辞め、健康保険の任意継続もせず国民健康保険の加入手続きも後回しにしていたとしたら、どうなるか。医療保険加入者でない四十歳以上六十五歳未満の人は、介護保険の被保険者資格そのものを失う。若年性認知症や脳血管疾患で要介護状態になっても、介護保険からの給付は出ない
- 六十五歳の誕生日が近い。あと数週間で第1号被保険者に切り替わり、保険料は給与天引きや医療保険料との同時徴収ではなく、年金からの特別徴収に変わる。手続きは不要だが、徴収開始まで数か月のタイムラグがあり、その分が後でまとめて来る
- 海外赴任から帰国し住民登録をした日。その日が資格取得日になる。赴任中は住所がなかったので被保険者ではなかったが、帰国した瞬間に再び被保険者になる。帰国後すぐ親の介護で自分の認定申請が必要になったとき、資格取得日がいつかが給付開始の起点になる
取るべき行動
被害を受けた側:資格があるのに給付が受けられないと言われた場合。1. 10条のどの号に該当するか(四十歳到達、転入、医療保険加入、六十五歳到達)を特定し、その事実が生じた日を証明する資料(住民票の異動日、健康保険資格取得証明書、戸籍)を揃える2. 市町村の介護保険担当窓口に資格取得日の職権修正を求める3. 応じない場合は介護保険審査会への審査請求(介護保険法183条)。処分を知った日の翌日から3か月以内
訴えられた側:保険料を遡って請求された場合。1. 請求書の対象期間と自分の資格取得日が一致しているか照合する。医療保険から外れていた期間が含まれていれば第2号被保険者ではないので、その分は争える2. 二重に住所があった期間(住民票を残したまま別市町村に転入した等)がないか確認、保険者は住所地の一市町村のみ3. 金額に誤りがなければ分割納付の相談へ。滞納は給付制限(同法66条以下)につながるので放置が最も高くつく
時効(請求できる期限):保険料徴収権の消滅時効は2年(介護保険法200条1項)、保険給付を受ける権利も2年。資格に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、介護保険法183条)
学説
通説:介護保険は強制加入の社会保険であり、被保険者資格は法定要件を満たした事実によって当然に発生する。届出や被保険者証の交付は資格を確認する行為にすぎず、資格を創設するものではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法の制定により新設(平成9年法律第123号)。平成12年(2000年)4月1日施行。医療保険加入者の年齢到達、住所取得、医療保険加入、六十五歳到達を資格取得の時期として定めた
- 介護保険法 第9条被保険者の範囲、本条が受ける前提規定
- 介護保険法 第11条資格喪失の時期、本条の裏面
- 介護保険法 第12条被保険者の届出と被保険者証の交付
- 介護保険法 第13条住所地特例、施設入所者の保険者の特則
- 介護保険法 第200条保険料徴収権および給付請求権の2年時効
- 年齢計算ニ関スル法律 第1条四十歳・六十五歳に達した日の起算方法
- 住民基本台帳法 第22条転入届、住所を有するに至った事実の公証
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める