受講中の講座ブックマーク無料で登録

介護保険法 第10条(資格取得の時期)

  1. 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
  2. 一当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
  3. 二四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
  4. 三当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
  5. 四当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。

この条文の基本情報

資格取得の時期とは何ですか?

定義資格取得の時期とは、介護保険法第10条に定められた規定で、「前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第10条(資格取得の時期)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第10条の条文原文は「前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。」で始まります。
  3. 介護保険法第10条は第二章 被保険者に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第10条の前の条は介護保険法第9条です。
  7. 介護保険法第10条の次の条は介護保険法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›